キミに眠る俺の罪

まず、条例第7条を再確認しよう。

  • 一 著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
  • 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるもの

次に、条例第8条第1項を再確認しましょう。

  • 一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
  • 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

次に、条例第8条第1項第1号および第2号の要件を整理しよう。施行規則*1より
第1号

  • 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
    • イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
    • ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
    • ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
    • ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

第2号

  • 一 性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)のうち次に掲げる行為を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
    • イ 強制わいせつ、強姦(女子のみ)、準わいせつ及び準強姦(後者は女子のみ)、集団強姦(女子のみ)、強制わいせつ等致死傷、強盗強姦及び同致死(女子のみ)
    • ロ 児童買春、児童ポルノ(盗撮含む)
    • ハ 児童に淫行をさせる行為
  • 近親姦
  • 三 一、二の電子的記録

なお、以降は盛大にネタバレするため、気にする方は読まない方がよいでしょう。

キミに眠るボクの罪

第1号については、全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態が描写されている。強制的な性行類似行為が描かれ、人格を否定する性的行為を連想させる。第2号については、未成年男子に対する強制的な性行類似行為は2〜3回カウントできる。ただし、うち一回はやや暗黙的である。対償の供与(の約束)はないため児童買春はない。未成年に「おねだり」をさせる描写があり、児童に淫行をなさせしむる行為であると言えよう。。近親姦はない。主人公はかつて自らが行った性的類似行為に対し後悔する描写がある。後半になるにつれて後悔しているかどうか怪しくなるが、青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであるとは言いづらいと考える。

ボクはみんなのアイドルです

第1号については、全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態が描写されている。強制的な性行類似行為が描かれ、人格を否定する性的行為を連想させる。第2号については、未成年男子に対する強制的な性行類似行為は1回カウントできる。明確な対償の供与の約束はないが、いわゆる枕営業を描いている。いわゆる枕営業を描いており、児童をして淫行なさしめている。近親姦はない。

悪い子でごめんなさい

第1号については、全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態が描写されている。強制的な性行類似行為が描かれ、人格を否定する性的行為を連想させる。第2号については、未成年男子に対する強制的な性行類似行為は2回カウントできる。対償の供与(の約束)はないため児童買春はない。児童をして淫行なさしめる描写は……えーと、ローターを膣じゃない肛門に入れる行為は淫行なさしむる描写に含みますか?近親姦はない。未成年への性行類似行為は「警察行き」であることが描写されており、当該行為が社会的に是認されているものであるかのようには描写されていない。観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであるかは疑問である。

おにいちゃんのコイビトS○X計画

第1号については、全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態が描写されている。強制的な性行類似行為が描かれ、人格を否定する性的行為を連想させる。第2号については、未成年男子に対する強制的な性行類似行為は2〜3回カウントできる。対償の供与(の約束)はないため児童買春はない。児童をして淫行なさしめる描写はない。タイトルにはおにいちゃんとあるが、従兄弟間であり近親姦ではない。未成年への性行類似行為は「警察行き」であることが描写されており、当該行為が社会的に是認されているものであるかのようには描写されていない。強制的な性行類似行為により未成年が快感を感じる様子が描かれており、未成年の拒否も形だけであるとも解釈できる描写があり、青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであると言えると思われる。

僕の好きな人は先生の愛人でした

第1号については、全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態が描写されている。強制的な性行類似行為が描かれ、人格を否定する性的行為を連想させる。第2号については、未成年男子に対する強制的な性行類似行為は5回カウントできる。対償の供与(の約束)はないため児童買春はない。児童をして淫行なさしめる描写はない。近親姦はない。未成年への性行類似行為は「警察行き」であることが描写されており、当該行為が社会的に是認されているものであるかのようには描写されていない。性行類似行為を受けている未成年は行為に対する拒否感を示しているが、一方で性行類似行為をのぞき見して興奮する未成年もおり、青少年の当該行為に対する抵抗感を減ずるとも減じないとも言いがたい。どちらかと言えば抵抗感を減じない方向ではあると思われる。

白と黒

第1号については、全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態、というかペニスが1コマ描写されている。しかし、どちらかと言えば朝チュンに近い描写であり、第1号には該当しないであろう。第2号については、両者の合意があるため強制わいせつetcには該当しない。対償の供与(の約束)はないため児童買春はない。児童をして淫行なさしめる描写はない。近親姦はない。

Bonus Track (2017/3/23 01:00追記)

第1号については、全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態が描写されている。強制的な性行類似行為が描かれ、人格を否定する性的行為を連想させる。第2号については、未成年男子に対する強制的な性行類似行為は1回カウントできる。対償の供与(の約束)はないため児童買春はない。児童をして淫行なさしめる描写はない。短編『キミに眠るボクの罪』の後日談であり、主人公がかつて自らが行った性的類似行為に対して後悔する描写がある。観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであるかは疑問である。

全体として

未成年に対する強制的な性行類似行為をみだりに、著しく過度に反復して描写していることは間違いない。前回指定された妹ぱらだいす!2と比較した場合、当該行為が社会的に是認されないものであるとする表明を明確かつ反復して行っており、強制的な性的類似行為を受けた未成年が嫌がっている描写も多く、*2主観では妹パラダイス!2の方がより「青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるもの」であると思え、東京都は妹ぱらだいす!2より攻めてきたな!という感想を持った。

*1:http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1013367001.html

*2:とはいえ、最終的に強制的な性的類似行為を止めるor中断させられるケースがないため賛美していないとは言いがたい。