2013-01-01から1ヶ月間の記事一覧
ドイツ 基本法第5条に「(3)芸術および学問、研究および教授は自由である。教授の自由は、憲法に対する忠誠を免除するものではない。」とあることから、芸術は公共の福祉により制約を受けません。 イギリス Coroners and Justice Act 2009により違法対象物に…
ドイツ 基本法第5条に「(3)芸術および学問、研究および教授は自由である。教授の自由は、憲法に対する忠誠を免除するものではない。」とあることから、芸術は公共の福祉により制約を受けません。 イギリス Coroners and Justice Act 2009により違法対象物に…