アチョン法討論会に関連して 아청법(女性家族部児童青少年性保護課長)

1.児童青少年のポルノ関連規定の経過

児童青少年のポルノへの規制は、 児童・青少年の性保護に関する法律」の2000.7.1制定当時には「児童・青少年が登場して性的行為をしたり、性的行為をする内容を表現したもの」について規制が実施されていました。この後、2010.8.20に軽微な改正案が発議されました。この時点では児童・青少年対象の性犯罪が継続的に発生しており、これらの性犯罪発生要因の一つは児童青少年のポルノだと見て、これに対する改善の必要性が浮き彫りになりました。児童・青少年のポルノを所持して視聴することにより、児童・青少年を対象とする性的衝動を起こさせて、潜在的な児童・青少年対象の性犯罪者を量産する危険性が内包されていることに応じて、児童・青少年のポルノの定義についてその対象は「児童・青少年や児童・青少年に認識することができる人や表現物が登場し」を追加して改正され、 2012.3.16から改正された法律が施行されました。最近では、国会の児童、女性対象の性暴力対策特別委員会で児童・青少年のポルノの定義について「児童・青少年や児童・青少年に明らかに認識することができる人や表現物が登場し」改正され2013.6.19から施行されています。

2.児童青少年のポルノの所持罪の処罰

2007年度「児童・青少年の性保護に関する法律」(以下「青少年性保護法」といいます)によると「青少年のポルノを販売、貸与、または配布する目的で所持」する行為については、 7年以下の懲役に処するように規定していましたたが、児童・青少年の性保護を強化する必要性が社会的に要求されるに応じて、上記のような目的がなくても、青少年のわいせつ物を「単純所持」する行為についても、 「2千万ウォン以下の罰金」に処するようにすること処罰の範囲を拡大しました。これは、青少年のわいせつなシーンの出演者として若者を搾取することを防止し、青少年の健全で安全な成長を保護しようとする改正案です。この立法趣旨は肯定的に評価され2008.2.4から改正施行されました。
このとき参考にした資料としては、「刑法」の場合、「単純所持」を処罰する例i)「アヘン、モルヒネやその化合物、またはアヘン吸食器具を所持」する行為に対し、 1年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金を、*1ii )戦争または事変において、正当な理由なく爆発物を所持する行為に対し、 10年以下の懲役に処するよう規定しており*2、米国、ドイツおよびフランスなど外国の事例でも児童ポルノ( Child Pornography )単純所持にも刑事罰を加えている点に注意したものです。一方、 2012年に国会の児童、女性対象の性暴力対策特別委員会で所持に対する罰則の明快さのために児童・青少年のわいせつ物であることを知りながら所持した者に対して処罰するよう改正し、2013.6.19から施行しています。

3.児童青少年のポルノへの規制の必要性

「児童・青少年の性保護に関する法律」は、児童・青少年を性犯罪から保護し、児童・青少年が健全な社会の構成員として成長できるようにすることを目的としています。 「児童・青少年の性保護に関する法律」は、その保護の対象を児童・青少年利用わいせつ物に登場して性的搾取などの被害を被る児童青少年だけでなく、児童・青少年のポルノを見て性犯罪を起こしこれにより被害を被る不特定児童青少年の保護を含んでいいるため、児童・青少年のポルノの規制の必要性は誰もが認識を共にしています。

*1:「刑法」第205条(あへん等の所持)あへん、モルヒネやその化合物、またはアヘン吸食器具を所持した者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処する。また、麻薬・向精神薬・麻および原料の「所持」については、 「麻薬類管理に関する法律」の行為類型別に加重処罰している。

*2:第121条(展示爆発物製造等)戦争または事変において、正当な理由なく爆発物を製造、輸入、輸出、地味または所持した者は、10年以下の懲役に処する。最近のメディアの報道によると、児童・青少年対象の性犯罪者が児童ポルノを常習的に鑑賞していた報道されるなど、児童ポルノと児童性暴行の間にも相関関係があることが報道されたことがあり、インターネット上の児童ポルノの常習を介して大人の知的歪みが発生し、性暴行犯罪などにつながる可能性があるという憂慮の声が大きくあります。また、児童・青少年のポルノを鑑賞するには、性的接触の欲望が内在していると見ることができるため、事前に遮断してこれらの危険から子供青少年が保護されるよう社会環境を構築する必要があるでしょう。そして犯罪に対する処罰は、具体的危険の発生だけでなく抽象的危険発生の可能性についても処罰規定を設けており、その例としては、殺人予備陰謀などについても処罰をしていることを見れば分かるでしょう。一方、児童・青少年対象の性犯罪は、被害児童だけでなくその家族にも​​深刻な被害を与える重大な社会的犯罪であり、児童青少年のポルノが児童・青少年対象の性犯罪の原因の一つになるとみており、児童・青少年の性保護に関する法律の保護法益に照らして見ると、これらの部分の規制が求められています。