都議会 総務委員会 12/9メモ 民主党・小山都議

(小山都議)1.インターネット利用環境の整備について、都のインターネットに関する認識はすべての人びとにとって幸福追求の対象という認識はあるか。

(浅川部長)インターネットは学術目的から始まり、創造性の発現など有用であり青少年の知識を増やすツールである。メール、コミュニティサイトが幸福追求にあたるとの認識あり。

(小山都議)渋谷駅前のショップを視察した。青少年がもつかどうかは保護者が決めることでは。


(浅川部長)必要のない限りもたせない。必要なときのみ年齢に応じて。青少年に携帯を持たせることを推奨するものではなく、もつ場合の目安である。必要のない限り携帯を持つべきでないとは教育長も言っている。青少年の年齢に応じて配慮のある機能・パッケージを選ぶ。推奨した携帯を持っている限り、有害情報は見れないとか犯罪に巻き込まれないことを保証するものではない。

(小山都議)フィルタリングの開発状況について18条7、都が業界に期待することとは

(浅川部長)提供するフィルタリングによって、自分又は他人にの尊厳を傷つけることを最小限にすることを求める。フィルタリング実効性向上を子止める。売春、イジメ問うの実態をふまえ性能及び利便性向上を求める。インターネット環境整備法の範囲内になるよう明記している。

(小山都議)保護者を支援し、情報を提供するとは

(浅川部長)保護者の同意に基づくこととしていたが過剰な介入とされた。第四定議案では必要に再発防止に役立つ情報を伝え、支援とは適切に監督できるよう機能等の情報提供や推奨携帯を提示する

(小山都議)インターネットを利用した表現の自由、知る権利を侵害しないか

(浅川部長)青少年が安全安心できる施策は表現の自由の特性に配慮し自主規制団体を尊重する。インターネット環境整備法の枠内で規定している。表現の自由は規制されない。

(小山都議)18条7の2。保護者の自主的判断を侵害しないよう求める

(浅川部長)フィルタリング利用率は60〜70%。更なる普及を図るためにも不用心な保護者が安易に解除しないようする。義務づけることにより業者が説明することにつながり、インターネットの危険性を理解し適切な監督ができるようになる。書面を提出しない場合にも契約は成立する。

(小山都議)8条1、2の3月案について

(浅川部長)1.非実在青少年を相手とする強姦など刑罰法規に反する行為を不当に賛美し〜。2.近親相姦など著しく反社会的な性行為を不当に賛美し〜。3.非実在青少年を相手とする性交を擬似的に体験させる電子的云々。

(小山都議)定義が曖昧との議論があった。新しい改正案における規則は

(浅川部長)1.社会的に是認されていると誤解〜2.刑法176〜177−2,181,241、児童ポルノ児童福祉法、淫行条例、近親相姦が社会的に是認されていると誤解〜。3.電子的プログラムが該当する行為を擬似的に体験させるもの

(小山都議)前回と今回の違いは

(浅川部長)非実在青少年など文言が曖昧だったものを描かれる性行為によって判断することにより明確勝つ限定的とした。

(小山都議)何が該当するのか具体的に

(浅川部長)規則案1は刑法167,177,178,178−2、18,241、児童ポルノ4、児童福祉法34−1−6、都条例18−6。規則案2、民法734,735,736。

(小山都議)著しく不当に賛美し又は誇張した表現のみ対象か

(浅川部長)その通り

(小山部長)詳細に伺ったのは今日に至るまで捜索の萎縮に繋がるとの懸念がきている。
(浅川部長)これまでと同様18歳以上への販売規制はしない、創作者の中に萎縮の懸念があることは承知。改正案の趣旨を理解頂自主規制して頂きたい。成立するまで、した後も説明し広く一般都民や創作者に理解頂けるよう求める。

(小山部長)えん罪を招くとされた単純所持がなくなった。都の見解は

(浅川部長)国会の議論を踏まえて児童ポルノ根絶にあたっては、教育啓発のみなら都民も行動を実施すべき。理解を深め、自主的取り組みを求める。

(小山議員)新しい改正案以後も懸念、不安が生じていることは紛れもない事実。業界に配慮して頂けますよう。

「うっしゃ」