マンガやアニメにはアチョン法は適用されない
先週、最高裁判所刑事1部(2013ゴダン12607 2014.9.26宣告、主審判事キム・ヨンドク)、刑事2部(2014ゴダン5750 2014.9.25宣告 主審判事シン・ヨンチョル)、刑事3部(2013ゴダン4503 2014.9.24宣告、主審判事キム・シン)は、相次いで大人が制服を着て登場するわいせつ物に児童・青少年の性保護に関する法律(以下「アチョン法」)上の児童・青少年利用わいせつ物に該当しない旨の判決を宣告し、続いて2014年9月26日水原地方法院城南支院(2014ゴダン285宣告 主審判事シン・ウォンイル)は、アニメのキャラクターを利用して製作されたポルノは児童青少年利用わいせつ物に該当しない旨の無罪判決を宣告した。
過去、2013年から社団法人オープンネット(以下「オープンネット」)とアチョン法対策会議所属団体(韓国漫画家協会、ウリ漫画連帯、韓国漫画のストーリー作家協会、文化連帯、オープンネット、法務法人理工、韓国インターネットデジタルエンターテインメント協会)は実在する児童に何の被害も与えていない大人がせいふくを着て登場するわいせつ物と漫画・アニメにもアチョン法が適用されることで多くの若者と若者たちが「児童性犯罪者」の烙印を押され、10年就業制限の20年居住地登録の過剰な処罰の危険にさらされていることに対して継続的に問題を提起してきた。 また、その事件の法律サポートも並行して最高裁のアチョン法無罪趣旨の判決(2013 12607、ヤンホンソク弁護士)と裁判所の違憲提請申請(2013 509、ヤンホンソク弁護士)をもたらした。 (アチョン法関連のオープンネットとアチョン法対策会議の活動履歴は、下部に添付したタイムラインを参照)
オープンネットは、次のような理由から、一連の裁判所無罪の判断を歓迎する。
1.最終的にアチョン法が保護するのは、実在する児童・青少年である。
オープンネットは、アチョン法は存在する児童・青少年を対象にしたポルノの製作および配布行為のみを厳密に処罰しなければならないという立場である。 実在する児童・青少年が出演していない表現物のわいせつが問題ならば、情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律や刑法のわいせつ物処罰規定に規制することが実在する児童青少年を性暴行犯罪から保護するというアチョン法の立法趣旨に沿っている。 先週宣告された一連の判決は、このようなアチョン法の立法趣旨を反映している。
特に最高裁判所刑事2部は「その登場人物の外見や身体発育状態、映像の出所や製作経緯、登場人物の身元などについて与えられた複数の情報などを総合的に考慮して、社会一般の視点から客観的に観察すると、見かけ上は疑いの余地なく明らかに児童・青少年と認識されている場合に罪を構成する」とした。 登場人物が「映像の出所や製作経緯、登場人物の身元に関する情報」に基づいて「疑いの余地なく明らかに児童・青少年に認識されている場合」に限定されるものである。 また、最高裁判所刑事3部もわいせつ物の内容に基づいて登場人物が児童・青少年として認識することができるかどうかを判断したことについて、「動画の内容と出所、制作の経緯、登場人物の身元などの背景情報が全くないこと」に基づいて、前審を破棄した。 これらを総合すると、最終的には登場人物が「実在する児童であることが明らかであるとき」に限定することを意味すると読み取れる。
実在するする児童・青少年の被害がない表現物をそのような被害を発生させる表現物と同様に児童性犯罪で処罰することは、思想や表現を物理的行為と同等にに処罰するものであり、これは表現の自由に対する深刻な侵害であるからである。 殺人シーンが出てきた映画の製作者やディストリビューターを殺人罪で処罰するのと同じである。
2.漫画アニメは、原則としてアチョン法が適用されてはならない。
上記のような最高裁判示に従うと、最高裁は「登場人物」自体が存在しない漫画やアニメについては、原則的にアチョン法が適用されないと一日も早く宣言しなければならない。 実際に水原地裁は、アニメーションのわいせつ物にアチョン法が適用できるか否かを判断し、実際の児童・青少年が関与した場合にのみ適用されるべきだと判断している。
水原地裁はその判決で「△表現物の制作において、実際の児童・青少年がモデルなどに参加した場合、△表現物の制作において実際の児童・青少年が参加することはなかったが、コンピュータ合成などを介して、実際の児童・青少年が参加したように操作がされた場合△表現物の制作において、実際の児童·青少年が参加するか、参加したかのように操作されていないが、画像やストーリーなどによって実際の児童·青少年が特定できる場合(例えば、アニメーション上の画像やストーリーなどにより、実際の児童·青少年が特定され、その児童·青少年の人格権が侵害されている場合)は仮想表現物でも児童・青少年利用わいせつ物に該当する」と判断したが、これはアチョン法について合憲となる範囲を熟考した解釈である。
すでにアチョン法の該当条項については2013年、裁判所が自ら憲法裁判所に違憲法律審判を提請した状態である(ソウル北部地方裁判所2013 617(大人が制服を着たわいせつ物)、水原(スウォン)地裁安山支院2013初期509(アニメーション) )憲法裁判所でも一日も早く、上記最高裁判決に基づく決定が下されることを期待する。 また、警察と検察は、漫画・アニメーションについては「登場人物」が存在しない場合に原則としてアチョン法による立件を中止すべきである。
3.国会係留中のアチョン法改正案の速やかな通過を促す。
国会は、登場人物が実在する人物であると明らかに認識されている場合にのみアチョン法で処罰できるようにするアチョン法改正案を早急に通過させて違憲論議を早期に終息させなければならない。 現行アチョン法は、警察の捜査が実在する児童・青少年の性保護よりも、インターネットを通じたポルノ取り締まりに集中するという副作用を生んでいるからである。
JTBCの2014年9月26日プレスでは、昨年警察に摘発された児童・青少年利用わいせつ物は、約2400件、2008年に比べて400倍以上に増えたことを挙げて上記の最高裁判決を懸念する旨の報道をしたが、これは主客を転倒した判断である。 実際の事件数が爆発的に増えたのはアチョン法を大人が制服を着たわいせつ物およびアニメーションなどに恣意的に適用したことに起因する。これらは、裁判所の違憲法律審判提請の内容でも確認することができる。
「これにより捜査機関は必要に応じて、もしくは世論に応じて、他の基準で取り締まりできるようになり、最終的には極悪非道な児童性犯罪者だけでなく、多くの普通の国民、さらには青少年までの捜査を受けることになった。 処罰規定の曖昧が捜査機関に「児童・青少年利用わいせつ物」の範囲を世界に由来がないほど広く解釈の余地を与えることにより現れた副作用なのである」(ビョンミンソン裁判官、違憲法律審判提請内容)
真実は、仮想表現物がアチョン法の適用対象となるかどうかが明確でないという論争があるにも関わらず検挙や証拠の確保が容易であるという点で安易に捜査の対象となっており、これは恣意的な法解釈に基づいて捜査力が無駄になっているのである。 一方、肝心の保護が必要な「実在する児童・青少年」の性暴力犯罪の予防には、捜査力が集中されていない。
オープンネットは最高裁判所の水原地裁の判決を歓迎する。 判決内容で再び現れた児童青少年利用わいせつ物罰則の違憲性を解消するため、憲法裁判所の決断と国会の努力を促す。 検察と警察も、上記判決の趣旨に沿って漫画アニメにアチョン法適用起訴と捜査を原則的に停止する必要がある。
2014年9月30日
社団法人オープンネット
判決の詳細は[ http://opennet.or.kr/wp-content/uploads/2014/09/%EC%84%B1%EC%9D%B8%EA%B5%90%EB%B3%B5%EB%AC%BC-%EC%95%84%EC%B2%AD%EB%B2%95-%EB%AC%B4%EC%A3%84%EC%B7%A8%EC%A7%80-%EB%8C%80%EB%B2%95%EC%9B%90-%ED%8C%90%EA%B2%B03%EA%B1%B4.pdf:title=(大人が制服を着たわいせつ物)アチョン法無罪趣旨の最高裁判決(3件)]、[ http://opennet.or.kr/wp-content/uploads/2014/09/%EC%95%A0%EB%8B%88%EB%A9%94%EC%9D%B4%EC%85%98-%EC%95%84%EC%B2%AD%EB%B2%95-%EB%AC%B4%EC%A3%84-%EC%88%98%EC%9B%90%EC%A7%80%EB%B0%A9%EB%B2%95%EC%9B%90-%EC%84%B1%EB%82%A8%EC%A7%80%EC%9B%90-%ED%8C%90%EA%B2%B0.pdf:title=(アニメ)アチョン法無罪水原地裁城南サポート判決]