OPSC Draft Guidelinesに対する各国コメント

オーストリア

草稿 para.53

委員会はOSPC第二条(b)の「性的行為」という用語には「子どもの陰部(gentials)や恥部(public area)の扇情的な(lascivious)展示」を含めるべきとの見解です。これに関連して我々は、第二条(b)によると児童買春は「報酬その他の対償のために、児童を性的行為に使用すること」を意味することを指摘したい。「性的行為」という用語は、児童ポルノの定義でも使用されています。「性的行為」という用語は、児童ポルノの定義でも使用されています。OSPCの第二条(c)は、児童ポルノを次のように定義しています。 1.性的行為に従事している子どもの表現 2.主に性的目的のための子供の性的部分の表現 性的行為の定義が性器の展示や子供の陰部を含んでいたとしても、第二条(c)に子供の性的部分の表現を明示的に言及することは意味がありません。同様に、第二条(b)と第二条(c)の性的行為の定義が異なるべきであろうという明白な理由はありません。 地域レベルでは、性器や子供の陰部のライブ展示会はポルノパフォーマンスに関する規定でカバーされています。(2011/93/EU、2004/68/JHA、CETS No.201)2011/93/EUは、ライブ展示会には情報通信技術の手段も含まれることを明確にしています。

草稿para.53 脚注21

脚注21で委員会はランサローテ条約とその説明報告書が「性的行為」のいくつかの法的定義の1つを提供することを指摘しています。しかし、ランサローテ条約には性的行為の法的定義はありません。したがって、説明報告書127項は「性的行為」という用語は条約では定義されていないと述べています。交渉担当者は、この用語の意味と範囲の定義を締約国に任せることを望みました。

草稿para.61

1.委員会の提案によれば、OPSC第二条(c)の意味で、図画と漫画は児童ポルノとみなすことができます。 これに関連して、最近のEU指令2011/93/EUにおける児童ポルノの定義を指摘したいと思います。 1.実在する子どもの描写(第二条c(i)(ii)) 1.子どものように見える人物の描写(第二条c(iii)) 1.子どもの写実的な画像(第二条c(iv))

図画や漫画に写実的な画像が含まれていない限り、児童ポルノとして扱う必要性はありません。委員会によると、「ライブパフォーマンス」も児童ポルノとみなされるべきです。オーストリアは、これはOPSC第二条(c)の本文を超えていると考えます。ライブパフォーマンスは表現とみなすことはできないからです。したがって、最近の地域の法的文書では、ライブパフォーマンスは別の条項でカバーされています。(EU指定2011/93/EU 二条eおよび第四条、CETS No.201 21条)

草稿para.92

委員会は、締約国に対し、OPSCの対象となるすべての犯罪について、犯罪および被害者の国籍や居住地にかかわらず調査と起訴を可能にするための普遍的管轄権を確立するよう奨励しています。 オーストリアは、普遍的管轄権の概念は他国の主権を妨げる問題のあるものであり、ICTを通じた犯罪の委任に関連する実際的な問題を解決しないと考えます。(例えば、どのように証拠を得て加害者を追跡するか)したがって、既に存在する管轄の原則を利用することが重要です。この場合、普遍的管轄権の必要はないはずです。

草稿para.98

草案には次のようにかかれています。「刑事訴追を開始する前に、まず被害者に必要な支援を受けるための期間を提供する必要があるかもしれない」 これは被害者の利敵にとって有害かもしれません。 一般的に、起訴は遅滞なく実施されるべきです。申し立てられた犯罪者の迅速かつ効率的な基礎は確かに被害者の最大の利益になります。これはOPSC第八条1(g)および第八条3脚注に一致するだけではなく、だれもが合理的な期間内にとりわけ公正な公聴会を開く権利を持つとする第六条になによりもまず一致します。 オーストリアでは、CCP9条が刑事訴訟の必要な早期化を保証してます。(特に拘留の問題において)一定期間、訴追を一時的に停止することはこの原則を妨げる可能性があります。これに関連して、承認の審問のための組織的な取り決めはとにかく一定の時間がかかるため、必要な支援的措置を講じることを可能にすることに留意されたい。

草稿para.102b

そのようなワンストップショップの設立は多数の異なる関係者の関与を必要とするかもしれず、したがってこの勧告の実施はおそらく加盟国の大多数において深刻な困難につながる可能性があることを指摘すべきです。

ベラルーシ

ベラルーシは、ガイドラインCRCによる準備の考え、特に草案の以下の点を支持します。 世界の蹴る情報通信技術の普及に関連した、性的暴力および子どもの搾取の分野における新たな課題及び脅威に焦点を当てる。;あらゆる形態の子どもの搾取を搾取とみなすこと。情報通信技術を通じた性的虐待および児童の搾取の新たな局所的形態としてのsexting,grooming,性的強要の概念についての考察。

同時に、ベラルーシは次の議題を徹底的に研究するようにCRCに勧めます。 ガイドライン草案は、子どものあらゆる形態の人身売買、子どもの性的搾取または性的虐待において、18歳に達していなければ同意を考慮にいれることができないと規定しています。(段落77) ベラルーシおよび他の多くの国の法律は、16歳に達した未成年者が、より高齢のパートナーとの間で合意的な性的関係を結ぶことを許可しています。(さらに、特定の条件下では労働関係および結婚も)したがって、自身の性的行動を独自に決定する権利を持つ16歳に達した未成年が(一方で)これに関連した特定のパートナーの行動に対する同意を考慮に入れることに失敗するという法的および論理的矛盾にあります。

チェコ共和国

パラグラフ49 子どもの売買と人身売買は重複可能性がありますが、国際的な法的定義は異なります。委員会は、OPSCに従い締約国は明示的に上記の目的のために子どもの売買を刑事訴訟とする義務を負うことを強調しています。OPSCによれば、子どもたちの売買を単語ごとに個別の犯罪行為として明示的に犯罪化する必要はないと考えています。我々は、より広い刑事犯罪の下でOPSCによって定められたすべての目的のために子どもの売買行為を犯罪することは十分であり、議定書に準拠していると確信しています。

パラグラフ87 域外管轄権に関する法律に関して、委員会は締約国に対し、子どもの被害者が国籍を持たないがその国の領土に常居所がある場合を含めることを奨励しています。 このような方法で域外管轄権を指定するのは広すぎると考えます。議定書自体は管轄権のそのような根拠を定めておらず(議定書第4条2(b)を参照)、したがってそのような義務は議定書の広汎な解釈を示すであろうから、締約国は議定書の解釈としてそのような管轄権を確立する義務を負うべきではありません。

パラグラフ88 さらに、締約国は、関連する犯罪がその国で犯罪化されていない場合でも、OPSCの対象となる犯罪に対して域外管轄権を行使できるようにするため、二重犯罪の要件を廃止すべきであるとさrています。二重刑事訴訟の原則は、免責を可能にする法律にギャップを生じさせるため、適用されるべきではありません。 場合によっては、二重刑事訴訟の要件の削除は不適切と見なされます。特に、受動的人格の原則は、一般に、侵された地域では罰せられない行為に対して人を罰することは過度に思え、犯罪者が被害者の国ではそのような行為が犯罪であると知識を持っていない可能性があります。

ドイツ

ドイツはガイドライン草案のいくつかの要素に関していくつか懸念を抱いています。

21cに関して、ドイツはこのような詳細レベルのデータ収集が望ましいとはいえ、締約国が実際に実行可能かどうかについて疑問を抱いています。「同様に」を「含むことが好ましい」に置き換えるのが賢明かもしれません。

66に関して、「児童ポルノ」という用語を完全に回避するための勧告はいきすぎているように思われます。65で言及された議論を認めながら、ドイツは立法と政策を策定する際に前の段落で言及された進行中の議論を念頭に置くための勧告を好むでしょう。

98では、ガイドラインは加盟国に対し、子どもの最善の利益を特定するための正式な決定プロセスの実施を要請しています。そのプロセスは、刑事訴追が開始される前に被害者に最初に必要な支援を受けるための一定期間を与えることによって刑事捜査手続きの導入に影響を与えることです。ドイツ連邦政府の見解では、被害者がすでに支援を受けているかどうかに基づいて調査措置を開始することはできません。証拠の確保が刑事訴追において特に重要な役割を果たすことを考慮に入れなければなりません。刑事訴追が開始される前に被害者が回復のための一定の時間を与えなければならない場合、これは刑事訴追をより困難にし、あるいは完全に妨げることさえあり得、被害者の利益または社会全体の利益と一致しません。回復と幸福に対する子どもたちの正当な利益を正当化する他の方法があります。この一例は、ドイツ法の規則(刑法48(3))であり、これは、証人もまた危害を加えられた人物である場合には、審問、審理、および他の調査措置は、証人の保護のための特別な必要性を考慮に入れた方法で常に行われるべきです。また、多くの法的命令には被害者を保護するための多数の規定があります。そして、此を越える正式な「決定手続き」の要求は役に立ちません。

連邦政府の見解では、決定的なことは、そのような状況で子どもたちに利用可能な十分な支援サービスがあること、そして子どもたちはそれらのサービスが存在することを知っているということです。ドイツでは、連邦および地域レベルでの多面的な支援および支援サービスの基盤によって保証されています。また、刑事訴追当局は、刑事訴訟手続きの際に侵害された人々に情報を提供するよう求められます。

また、連邦政府は、被害を受けた子どもの証人が証言するのを防ぐために、伝聞の証拠を許可する99に記載されている勧告に懐疑的です。直接証拠は常に間接証拠よりも優先されるべきであるため、これは刑事訴訟における真実の追究をより困難にするでしょう。被害者証人である子どものための他の保護措置、例えば司法試験のビデオ録画と裁判でのその録画の使用の可能性は、真実を確かめることと、公正な裁判に対する被告人の権利、もう一方では新たなトラウマに対する保護に対する子どもの犠牲者の正当な利益というミッションの間の緊張の分野で適切なバランスを作り出すことに適しているようです。

バチカン

バチカンは子どもの売買、子どもの買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の実施に関するガイドラインの草案についてコメントする機会を歓迎します。バチカンは草稿が刑事化の実際的な実施およびOPSCの相互法的支援規定に関するいくつかの有効な勧告を含んでいることを高く評価します。それは子どもの保護と同様に未成年者に対する犯罪行為の予防と対比(?)を促進するかもしれません。にもかかわらず、草案にはバチカンにとって懸念を提起する多くの分野が含まれています。

OPSCは締約国が自発的に引き受けた義務を慎重に交渉された言葉で述べた法的拘束力のある文書です。条約であり、確定訳国の義務は各締約国の留保により変更された本文に記載されたもののみですい。そのように明確な法的原則にもかかわらず、ガイドライン草案はOPSC条約の動的な解釈を提供することを目的としており、それらの効果的な実施を可能にし、ICTによって促進されるかどうかに関わらず(para.13 強調を追加)子どもの売買および性的搾取からの保護を強化する手段であり続けることを目的としています。そのような意図は、OPSCの新しい解釈を提供することが委員会の義務の範囲内でない限り懸念を引き起こします。法的な観点から、ICTの発展などの新しい状況に照らしてOPSCの規定を適用する際には合理的な範囲内である程度の判断の余地があるかもしれませんが、締約国会議のみが議定書の条項を修正することができ、それらの修正は明示的に承認した締約国に対してのみ拘束力があります。(OPSC16条)したがって、同意なしに締約国の義務の範囲または内容を変更しようとすると、批准の価値が否定され、それによって締約国は条約から撤退することができます。(VCLT61.1)そのような結果は避けるべきです。

変化する世界の状況におけるOPSCの効果的な実施は、委員会が各国がこれらの犯罪と戦うよう奨励する視点でから、すでにOPSCの範囲内にあるものと同様に子どもに対する新たな形態の虐待についての最新かつ正確な情報を収集するのであればより役立つでしょう。そのような努力は議定書の規定の新しい解釈を必要としないでしょう。未成年への脅威の進化をよりよく理解することは、現在の状況に照らしてOPSCに準拠するために講じることが出来る新しい実用的歩みを示唆するかもしれません。したがって、バチカンは草案のpara13の削除およびpara11の言い換えを次のように提案します。

これらのガイドラインの主な目的は、締約国による規定の効果的な実施を可能にするためのOPSCの採用以来、デジタル環境の発展ならびに売買および性的搾取に関して開発された知識と経験の向上に照らして、現代の子どもの搾取及び虐待のさまざまな形態についてのより深い理解を促進することです。

現在の草案では、委員会はOPSCにはない概念を紹介するために非国家の「利害関係者」の勧告から引用しているようです。例として、男性と女性以外の性的同一性の可能性を認識しながら「性別の観点」を採用する要求、「他の性別/性同一性の子ども」への言及(para.15)、および「LGBTIの子ども」についての言及(para.34)を挙げます。CRCもOPSCも、締約国に対し「ジェンダーの観点」を採用することも主観的なライフスタイルの選択や魅力に基づく概念の導入を許可することも要求していません。さらに、「児童ポルノ」という用語(para.15)のようにOPSCで使用され確かに定義されている用語から逸脱するという提案は賢明ではないように思われるでしょう。

ガイドライン草案によれば、締約国は「特に男らしさと性別に関連する複雑な概念い関して、有害な社会規範などこれらの問題の根底にある根本的な原因に注意を払う」ことが求められます。(para.33強調して追加)しかし、「有害な社会規範」も「男らしさと性別に関連する複雑な概念」も、本文中では正しく定義されていません。このような正確さの欠如は、OPSCが基づいている共通の理解を損なう可能性があります。この文脈において、OPSCが「根本的原因」に言及するとき、それは主に「児童の売買、児童買春、児童ポルノ及び児童買春旅行により被害を受ける一因となっている貧困、不十分な開発」に言及していることを思い出す価値があります。(第10条3項)

代理については(para.52)、バチカンはそのような勧告が子どもの売買への扉を開くだけでなく、女性の搾取にも扉を開くことを思い出したいと思います。それは子どもの身分と関係のために重大な道徳的および法的問題ならびに重大な結果を引き起こします。実のところ、代理が女性と子どもの両方の人間の尊厳を害します。

ガイドライン草案の本体(第五章から第十章)には実際にOPSCの犯罪化と相互法的支援の規定をどのように実施するかについての有効な提案が含まれています。これらの提案は、統計当事者が自主的に検討し、彼の特定の状況、ニーズおよび法的秩序に照らして適所に置くことができるという拘束力のないベストプラクティスとして有用です。しかし、実際には法的公職力を所有しない人物に帰属するそのようなベストプラクティスはあたかもそれらが条約の規定の権威ある解釈であるかのように提示されるべきではありません。(para.12参照)

ホンジュラス

人権高等弁務官の要請に応じて、ホンジュラスは前述の選択議定書についての所見と勧告を提示します。

para.29 子どもが犯罪者の影響を受けているかどうかを知るのに役立つ振る舞いとして、(c)以下を追加することを推奨します。

骨折または内部損傷。やけど。絶え間ない飢えや渇き。周囲への関心の欠如。汚れた髪の毛、皮膚、頻繁なおむつかぶれ。監督の欠如。生殖器の痛み、打撲、出血。子どもの年齢にとって正常なものよりも多い性に関しての知識。どのように事故が発生したかについての信じがたい話。切り傷と打撲。

para.34 サブセクション(b)に以下を追加することを推奨します。社会的保護に関連して、我々は、締約国がこの潜在的な犠牲者に社会的保護を与える種類を追加することを進めます。財政的支援に関連し、潜在的な犠牲者に締約国が与える財政的支援の種類を追加することも推奨します。サブセクション(d)を追加することを推奨します。 d)OPSCの対象となるすべての犯罪の予防策および有害な影響に関する長期的な教育および啓発プログラムおよびキャンペーンを開発および実施するメカニズムを作成する。(犯罪者が彼らに影響を与える前に、彼らがこのような状況でどのように行動できるか、そしてどのようにこの種の行動を検知できるかを彼らに示すことによって)

para.35 この段落1に次の要件を追加することを推奨します。子どもの権利を危険にさらす精神病やその他の問題を探すことによってこの行動を回避することを目的として子どもと直接接触して作業しようとしている人に心理テストを適用すること

para.102 次の新しいサブセクションを追加することを推奨します。f)彼らのアプローチできるようにこれらのメカニズムが存在することを人々に知らせる意図で、あらゆる公共の場に置いてカウンセリング、勧告、および苦情処理の仕組みを広めたり推進したりする。 サブセクションb)に次を追加することを推奨します。国、地域、地方レベルで被害者に証人にこのサービスを提供すること。

アイルランド

ガイドラインの採択は、議定書の実施を導く可能性を考慮して歓迎します。詳細については、選択議定書の実施を確実にするためのガイドラインに従うことが子どもの権利の実施のための特定の計画またはより広範な国家行動計画(NPA)を通じて行うことができることに肯定的です。同様に、選択議定書を発効させるための調整措置は、(子どもの性的搾取専門の特定の機構の代替として)子どもの権利を実施するための組織または省の任務の一部を形成できることを認識しています。政府内機構もまたこの目的を効果的に果たすことができるかもしれないと付け加えることができます。さらに、この文書で参照されているような調整メカニズムはOPSCの具体的な実施に限定される必要はなく、議定書に関するものを含めて活動を統合する権能を持つべきです。

同様に、上記の点についても、啓発プログラムやキャンペーン、議定書に含まれる犯罪に関する情報を広めることの重要性を認識する必要があります。このような意識啓発や広報は、性的健康、犯罪防止、オンラインでの安全性と子どもの保護に関するより広範な構想の文脈で行われた場合、より効果的でなくても同様かもしれない。

データ収集の必要性は間違いなく存在します。明らかに、締約国は情報の共有とデータの相互参照を確実にするために(安全策を考慮して)適切かつ健全なデータ共有技術を開発する必要があります。ガイドラインは社会サービスの役割について簡単に触れるのみです。社会福祉は、子どもの保護や福祉への懸念を防止し検出する重大な役割、子どもを支援する重要な役割を持っています。社会福祉は共同体組織と密接に協力します。共同体組織はしばしば重要な役割を担います。なぜなら、教育などの普遍的サービスとは別に、子どもの犠牲者と直接接触しているからです。したがってこのガイドラインは、社会サービスの役割および警察サービスおよびコミュニティ組織との間のパートナーシップをさらに際立たせます。

児童ポルノから児童性的虐待物への用語の更新は前向きな歩みです。それは、児童ポルノの文脈で起こりえることをより適切に捉えるのに役立ちます。

ガイドラインは子どもによる性的な素材の配布の発生に言及しています。子どもは他の形でも性的に有害な振る舞いを示すかもしれないことを付け加えることができます。おそらくガイドラインはそのような子供達が援助される方法についてさらなる参照を提供するかもしれません。これは複雑な部にゃですが、そういった子供達と一緒に仕事をするための斬新的対応が開発されています。介入を成功させるためには親の関与がしばしば必要であり、それは困難かもしませんが、最終的には有益であることを認識される必要があります。