自己の性的好奇心を満たす目的


自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様とする。

客観的違法要素――判断対象は外部的行為・結果、判断基準は一般人
主観的違法要素――判断対象は内心、判断基準は本人

「自己の性的好奇心を満たす目的」であることをどう証明するか

1.客観的違法要素を判断する
被疑者は「自己の性的好奇心を満たす目的」で児童性虐待記録物を所持していると、一般人が判断するであろう物的証拠を揃える
⇒法文に「目的」と書いているからには客観的違法要素を判断することはない
2.主観的違法要素を判断する
a.目的犯として扱う
⇒児童性虐待記録物の所持という客観的違法要素のほかに何らかの行為や事態を想定しているように思えない
⇒目的犯として扱われないだろう
b.傾向犯として扱う
 b1.被疑者が「自己の性的好奇心を満たす目的」を持っていることを証明する
 ⇒代用監獄を利用して自白させる
 b2.(少数説)強制わいせつと同様に保護法益である性的人格権の侵害の有無と「自己の性的好奇心を満たす意図」があったか否かは関係ない
 ⇒実質的に単純所持と同じ