ジョジョの奇妙な冒険韓国語版が有害指定(青少年有害媒体物判定)される

ジョジョの奇妙な冒険韓国語版が有害指定(青少年有害媒体物判定)されたこと韓国語版バルメサアニメブックス千江原編集長のツイッター(@AnibooksS)で明らかにされた。

決定自体は6月27日に出ている。決定理由は他でもない「暴悪性」というやつです。出版物倫理委員会の審議基準(表示)第5条を見ると、非道と関連して次のような基準が書かれています。

8。その他、青少年に暴悪性や犯罪の衝動を起こして青少年の健全な人格形成を阻害するおそれがあるもの。

今回、青少年有害媒体物判定を受けた ジョジョシリーズは、1次発売されたうち1巻と第8巻、12巻を除いた八冊です。千江原編集長はツイートを介して 「そうなるだろうと思って19禁表示を付けていたけれど」と言いながら残念さを隠すことができませんでした。これによって、相当な打撃を避けることができなくなりました。児童·青少年の保護に関する法律(アチョン法)とは別に、1997年以来、16年にわたり大衆文化界を締め付けてきた違憲的な法律である青少年保護法(チョンボボプ)が再度姿を現しました。「私はまだ死んでいない!」でしょうか。

すでに19禁表示を付けてはいるが、青少年有害媒体物判定が下されたことにより何より問題になることは、青少年有害媒体物に指定された作品は、青少年保護法第18条に基づき販売時に区分陳列をしなければならなくなることです。

第18条(区分·分離など)1.青少年有害媒体物は、これを青少年に販売が許可された媒体物と区別·分離させずに立つ販売またはレンタルするための表示もしくは陳列をしてはならない。さらに、広告も許されません。第19条を見てみましょう。

第19条(広告宣伝の制限)1.青少年有害媒体物として、第2条第2号車目に該当する媒体物の "屋外広告物等管理法"に基づく屋外広告物を、次の各号のいずれかに該当する場所に公然と表示または配布してはならず、また、商業広告、宣伝物を青少年のアクセスを制限する機能がないコンピュータとの通信を介してインストールまたは配布してはならない。
1。青少年アクセス·雇用禁止店外店
2。一般の人が通行する場所
2.青少年有害媒体物として、第2条第2号車目に該当する媒体物( "屋外広告物等管理法"に基づく屋外広告物は除く)は、青少年を対象に販売·貸与·配布したり、視聴·観覧または利用できるように提供してはならない。
3.第1項及び第2項の規定による広告宣伝の制限方法と制限の場所、他の広告の制限に必要な事項は、大統領令で定める。

青少年有害媒体物判定を受けていない巻もありはしますが広告は禁止され、いくつかの巻だけ借りていくということは起きにくいでしょう。ともあれこのような理由でオンライン書店でも青少年有害媒体物判定を受けた場合は、表紙も表示されずに赤丸の中に19という文字がぽつんと出てくることでしょう。面倒です。

現在の漫画は事後審議を適用しています。事前審議は、それ自体が検閲であるため、あってはいけないことですが、事後審議だといって安心することはできません。このように自発的に19禁をつけてみても審議機関が「これは、青少年有害媒体物だ」と通知を行うことができるます。このように韓国の漫画は、19禁のレッテルを付けると解決することができない部分が存在します。とにかくこれで ジョジョの奇妙な冒険は公然のイベントを掛けることが困難になりました。残りの巻数が相当あるのに大変ですね。


私はある程度の規模の国では、普及した文化を対象とする審議自体を完全になくすことは現実的に不可能だと思うのですが、規制範囲は「最小」でなくてはならず、これを越える時点で審議ではなく検閲でしかないと思います。それこそ子供を動員してポルノを撮影したのではない以上、法に規定されている、非常に、非常に嫌だけれどもで19禁という赤札を自主規制で付けた場合は、それ以上の制約をかけないで欲しいと思います。。そうではないため、このジョジョの件も十分悪法による被害であり、検閲であり、大衆文化弾圧だと言わざるをえません。私は ジョジョがから、良い作品だから問題があるというのではなく、この法律がこのような形で適用されるすべてのケースがあってはならないことだという点を強調したいと思います。

出版物倫理委員会が規制推進団体としての性格を変えた原因の一つ青少年保護法により、刊行物倫理委員会の基本的な業務の一つとしての審議が厳然と存在するという事実を忘れてはいけません。いつまたこのように寝首をかかれるか分からないことですからね。

アニメブックスがこの件について再審を要求ように願い、少なくとも19禁表示を付けた書籍は自動的に「青少年有害媒体物判定」とされることが限界で大人は見ることができるという線で幕引きする必要があります。再審期間は、通知を受けた後1ヶ月ですね。

注)韓国では先月からソウル地下鉄をジョジョ電車が走っていましたが、再審請求を行わなければ廃止されることになります。