会田誠氏の犬シリーズは「カナダ、EU諸国、オーストラリアなどの主要先進国においてはすべて、これらは違法な児童ポルノとして処罰の対象」となるか

ドイツ
基本法第5条に「(3)芸術および学問、研究および教授は自由である。教授の自由は、憲法に対する忠誠を免除するものではない。」とあることから、芸術は公共の福祉により制約を受けません。
イギリス
Coroners and Justice Act 2009により違法対象物になると思われますが、poronographyの定義および会田誠氏のインタビューから児童ポルノではなく「顕著に不快感を与えるまたは気持ち悪いまたは猥褻な形をとった」表現に含まれると思われます。

An image is “pornographic” if it is of such a nature that it must reasonably be assumed to have been produced solely or principally for the purpose of sexual arousal.

「タッチはあくまでも高貴さを目指しつつ、しかしモチーフには変態性欲を選びました。そのギャップの味わいを試してみたわけです。近代日本画、あるいは古美術的なものに異質な何かをぶつけて揺さぶってみたい、これが美術家デビュー以前の最初期にあったモチベーションでした。なので、ああいった切断・嗜虐志向は僕自身の趣味というわけではないのです。ロリコン気質はちょっとありますが。」

カナダ
芸術的価値を認められれば、児童ポルノではありません。
フランス
「未成年者のポルノグラフィックな性質をもった画像または表現物」が定義であり、ポルノグラフィックの定義がイギリスと同じであれば範囲外となります。
EU
欧州評議会条約の児童ポルノの定義および会田誠氏のインタビューから児童ポルノではありません。

the term “child pornography” shall mean any material that visually depicts a child engaged in real or simulated sexually explicit conduct or any depiction of a child’s sexual organs for primarily sexual purposes.

といったように、papsjpは簡単に氏の作品を児童ポルノであると断言していますが、必ずしもそうではありません。2013/2/3追記フランスで、犬シリーズが収録された書籍が発行されています。