また、子どもポルノが子どもを誘惑する際に、子どもへの性的行為への抵抗を減らすために用いられることは確立した知見として知られています(Kendal and Funk 2012)。 ――第4回 ポルノ被害と女性・子ども人権シンポジウム 資料集 P42
というので、Kendal and Funk"Child Exploitation and Trafficking: Examining the Global Challenges and U.S. Responses"の該当するであろうP20"3. Using Possessed Images as a Luring Tool"を読んでみたのだが、確かにCAMが児童を誘惑する際に児童の性的行為への抵抗を減らすために役立つと書いているのだけれど「確立した知見」であるとは書いていなかった。
「3. Using Possessed Images as a Luring Tool」には注釈19があって、"19. Ibid.; United States v. Selseth, No. 03 CR 1043 (N.D.Ill.)."というので検索して出てきた判決がアメリカの州間に関する件で元々の話とは関係ないようだ。