北海道青少年健全育成条例抜粋

北海道告示第243号 https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-12J04796/

北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号)第16条第1項第3号の規定により、次の図書類を有害図書類として指定する。
平成30年3月30日 北海道知事 高 橋 はるみ


北海道青少年健全育成条例 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/seisyonen/joureiH27kaiseigo.pdf

第15条第2項
知事は、前項の規定による指定をするときは、告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、当該興行者にその旨を通知することによって告示に代えることができる。

第16条第1項3号
前2号に掲げるもののほか、知事が、図書類の内容の全部又は一部が、著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等であって、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認め指定したもの

第23条 第15条第2項本文の規定は第16条第1項第2号の規定による指定に、第15条第2項の規定は第16条第1項第3号、第19条第1項第4号、第20条第1項及び前条第1項第3号の規定による指定について準用する。

北海道青少年健全育成条例による有害興行等の禁止指定等に関する認定基準 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/seisyonen/ninteikijun.pdf

1 北海道青少年健全育成条例(昭和30年北海道条例第17号。以下「条例」という。)第15条、第16条
及び第22条に規定する「著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激し、又は道義心を傷つけるもの等で
あって、青少年の健全な育成を害するおそれがある」と知事が認める基準は、次のとおりとする。
(1) 「著しく粗暴性を助長するもの」
ア 殺人、強盗、放火、傷害、暴行、脅迫、恐喝等の行為を肯定し、又は賛美するような表現をし、又は描写しているもの
イ 残忍若しくは陰惨な殺人、傷害、暴行、処刑等の場面又は拷問、私刑、虐待等による肉体的若しくは精神的苦痛を刺激的に表現し、又は描写しているもの
ウ 殺人、傷害、暴行等の準備又は実行行為を模倣可能なように詳細かつ刺激的に表現し、又は描写しているもの
エ その他表現、描写等がアからウまでと同程度に粗暴性を助長するもの
(2) 「著しく性的感情を刺激するもの」
ア 男女の肉体の全部又は一部を露骨に表現し、又は描写して著しく性的しゅうち心を害するもの
イ 性的行為を露骨に表現し、若しくは描写し、又は容易に連想させるもの
ウ 性的行為に至るまでの方法、過程等を過度に表現し、又は描写しているもの
エ その他表現、描写等がアからウまでと同程度に性的感情を刺激するもの
(3) 「著しく道義心を傷つけるもの」
ア 麻薬、覚せい剤等の乱用を誘発するような行為を表現し、又は描写しているもの
イ 自殺、人身売買等を肯定し、生命、身体又は人格のき損を示唆し、又は助長するおそれのあるもの
ウ その他表現、描写等がア及びイと同程度に道義心を傷つけるもの


北海道青少年健全育成条例

第54条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第2号に掲げる場合で緊急を要するときは、この限りでない。
(1) 第9条第1項の規定による基本計画の策定(基本計画の変更を含む。)をしようとするとき。
(2) 第15条第1項、第16条第1項第3号、第19条第1項第4号、第20条第1項又は第22条第1項第3号の規定による指定をしようとするとき。
(3) 第16条第1項第1号若しくは第2号、第19条第1項第1号、第20条第1項、第22条第1項第1号又は第37条第1項第3号の規定により規則を定めようとするとき。
2 知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで指定をしたときは、速やかにその旨を審議会に報告しなければならない。