和訳
青少年
ユニセフ(および他の国連機関)は青少年を10から19歳の人と定義します。「青少年」という用語は国際法で定義されていないことに注意してください。18歳未満の人は児童であると考えられていますが、18歳から19歳の人は国内法で定義されない限り成人と見なされます。
児童
In accordance with article 1 of the Convention on the Rights of the Child, a child is anyone under 18 years old, unless majority is attained earlier under national law.
児童の権利条約第1条によると、児童とは18歳未満の人を指します。ただし、国内法で定義される場合はその限りではありません。
児童の権利への影響
企業は施設を運営したり、製品を開発・提供したり、サービスを提供することにより、児童の権利に正または負の影響を与えることができます。企業はステイクホルダーやパートナーとのビジネス関係を通じて経済・社会の発展に影響を与えます。ビジネスと人権に関する国連原則の下、企業は人権上の潜在または顕在する負の影響を適切に識別、防御、軽減する責任を持っています。セーブ・ザ・チルドレンとユニセフは――企業や他のステイクホルダーとともに――2012年3月に児童の権利とビジネス原則を発表しました。原則は、企業に児童の権利を尊重し、児童の権利に関する侵害を回避し、ビジネスによる児童の権利への影響に対処することを求めます。原則はまた、中核となる事業・製品・サービス・戦略的な社会的投資・アドボカシー・公共政策参画を通じて、児童の権利を推進しようとする自主的な行動を取り、パートナーシップおよびその他の行動に協力して児童の権利を支援することを企業に奨励する。児童の権利とビジネスの原則の完全版にアクセスするには、http://www.unicef.org/csr/12.htmを参照してください。
児童性的虐待物
Child sexual abuse material refers to any material that visually depicts a child in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes, including photography, video, drawings, cartoons, text and live streaming. (The Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography and the Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse.)
児童性的虐待物は、実際のまたは疑似の明示的な性的活動を視覚的に描写したもの、もしくは、主に性的な目的のために児童の性的な部位を表現することです。写真、ビデオ、絵画、マンガ、テキストやライブストリーミングを含みます。*1
Although the term ‘child pornography’ is used commonly in legislation and international conventions, this term is not used in the Guidelines for Industry on Child Online Protection because ‘pornography’ is frequently understood to be associated with depictions of sexual activity between consenting adults.
「児童ポルノ」という用語が法律や国際条約では一般的に使用されていますが、この用語は本ガイドラインでは用いません。なぜなら、「ポルノグラフィ」は成人同士の同意の下での性行為の描写に関連したものとして理解されているからです。
For this reason, use of the term ‘child pornography’ can mischaracterize sexual representations where children are involved, since it does not highlight the abusive/exploitative aspects of this phenomenon or reflect the wide spectrum of child sexual abuse materials, and its use can therefore cause misunderstanding.
このような理由で、「児童ポルノ」という用語は児童が関与する性的な表現であると見なされる可能性があります。児童性的虐待材料の虐待/搾取的な側面を強調せず児童性的虐待物の広い領域を反映せず、それゆえに「児童ポルノ」という用語は誤解を招きます。
ネットいじめ
国際法は、ネットいじめを定義していません。このドキュメントでは、コンピュータ、携帯電話、および他の電子機器の使用を介して故意かつ繰り返し街を与えることと定義します。チャットやテキストメッセージングなど直接的なものから、メールリストに嫌がらせメッセージを投稿するなど半公共的なもの、被害者の苦しみを楽しむような専門のウェブサイトを公に作成すること、すべてを含みます。*2
グルーミング
児童が性知識を持っているか否かを問わず、児童を性的行動や性的交際に誘うことを意図する行為、もしくは、性的虐待を容易にするための犯罪者と子どもの間のコミュニケーションと社会化の行為のことです。「グルーミング」という用語は国際法ではまだ定義されていません。カナダを含むいくつかの法域では「誘惑(luring)」という用語を使用します。*3
インターネットおよび関連するテクノロジー
伝統的なコンピュータだけでなく、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、テレビ、ノートパソコンなどさまざまな方法を使ってインターネットに接続することができるようになりました。従って、明示されている場合を除いて、インターネットに言及する際はこれらの方法のすべてを包含すると理解されるべきです。「インターネットおよび関連技術」「ICTおよびオンライン産業」「インターネットサービス」は交換可能です。
通知及びテイクダウン
オペレータやサービスプロバイダは、時には顧客や公共機関や法機関やホットライン組織に疑わしいコンテンツを通知すべきです。違法コンテンツ(司法により定義された違法コンテンツ)を即座に削除(=テイクダウン)したらすぐに通知します。
ペアレンタルコントロール
典型的には親が使用する、インターネットに接続できるコンピュータまたは他のデバイスの一部または全ての機能を制御することができるソフトウェアのことです。そのようなプログラムは、特定のタイプやウェブサイトまたはオンラインサービスへのアクセスを制限することができます。時間管理、すなわち、デバイスに特定の時間のみインターネットにアクセスできるように設定することができることもあります。より高度なバージョンでは、デバイスから送信または受信したすべてのテキストを記録することができます。プログラムは通常、パスワードを保護します
URL
「uniform resource locator」の略語。インターネットページのアドレスを表します。
ブロードキャストサービス
http://www.itu.int/cop のオンライン用語集を参照のこと。
解説
児童性的虐待物の定義が選択議定書とEU条約を掛け合わせた独自定義になっています。EU条約と同様にドラフト版では視覚描写物に限定しており、ドラフト版の付属ドキュメントによるとこの時点では児童保護と表現の自由とバランスについて最終決定はされていなかったようです。最終的に本ガイドラインは"or any representation"以下により描写物以外にも適用されることとされ、児童虐待物の定義として"including photography, video, drawings, cartoons, text and live streaming"と例示されるところまで押し込まれました。個人的にはvisually depictsとany representationをorで並置するのは無茶だと思いますが、法律の文章ではないため問題にはならないと判断されたのでしょうか。
このページを見てくださる皆様は非実在青少年が範囲に含まれるか否かが気になるところでしょう。選択議定書もEU条約も表現の対象が現実の児童であることを前提にしているため非実在青少年は含まれないはずです。Interpolも参加していますし。とはいっても、非実在についての記載は明示されていないため、どなたかエロ偉い人に確認して頂きたいところです。
(選択議定書)Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes
(EU条約)the term “child pornography” shall mean any material that visually depicts a child engaged in real or simulated sexually explicit conduct or any depiction of a child's sexual organs for primarily sexual purposes.
(ドラフト版)"The term ‘child sexual abuse material ’ is used to refer to recorded images of children subjected to sex ual abuse and exploitation. These images might be in the form of stills, videos or be available via streaming"
(本ガイドライン)Child sexual abuse material refers to any material that visually depicts a child in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes
*1:児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書、性的搾取・虐待から子どもの保護に関する欧州評議会条約
*2:Schrock, A., and D. Boyd, ‘Online Threats to Youth: Solicitation, Harassment, and Problematic Content’, Berkman Center for Internet & Society, Cambridge, p. 21, http://cyber.law.harvard. edu/sites/cyber.law. harvard.edu/files/RAB_Lit_ Review_121808_0.pdf.
*3:UNICEF, ‘Child Safety Online: Global Challenges and Strategies’, Innocenti Research Centre, Florence, p. 30, www.unicef.org/ pacificislands/ict_eng.pdf.