インターネット上の子どもの保護に関する企業のためのガイドライン(2)本文(抄)

児童性的虐待物を処理する標準プロセスの開発

児童買春及び児童ポルノの売買に関する児童の権利に関する条約の選択議定書は、「児童ポルノ」を現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現として定義している。*1

2013年にIWFが分析した児童性虐待物の被害児童の81%は10歳以下のように見える。また、51%の画像の画像が成人と児童間のレイプや拷問を含む性的活動を描いていた。*2

これらの気がかりな事実は児童性虐待物と闘うための産業界、政府、法執行機関、市民社会間の協調的行動の重要性を強調する。

法律を制定し、虐待者を追跡起訴し、意識を高め、虐待や搾取をされた児童をサポートすることで多くの国々の政府は児童性的虐待の流布と頒布に対して取り組んでいるが、多くの国々はいまだ十分に適切なシステムを持たない。

この種の虐待や搾取の内容を一般市民が報告できるようなメカニズムが各国において必要とされる。

産業、法執行機関、政府、市民社会は国際基準に準拠した法的枠組みが整っていることを保証するために、相互に緊密に連携する必要があります。

このようなフレームワークは、児童虐待物を含めたすべての形態の児童性虐待(搾取)物を犯罪化し、虐待や搾取の被害児童を保護し、できるだけ効率的に報告、調査、コンテンツの削除プロセスを保証する必要があります。*3

責任ある企業は、児童性虐待物の普及のために自社のネットワークとサービスが悪用されることを防ぐ措置を執っている。

これらには、契約条件や契約条項や行動規範にそのようなコンテンツを禁止する文言を入れることを含まれる。*4

さらに、いくつかの企業は、既知の児童性的虐待の材料を共有するためにサービスやネットワークを悪用することを防止するための技術的な対策を開発しています。

例えば、一部のインターネットサービスプロバイダは、ウェブサイトが外国にホストされ速やかな削除が保証されない場合に児童虐待物であると適切な機関によって確認されたURLへのアクセスをブロックしている。

そのほか、法執行機関やホットラインが知る児童性虐待物の画像を自動的に検索するハッシュ技術を開発している。

*1:United Nations, OptionalProtocol to the Conventionon the Rights of the Childon the sale of children,child prostitution andchild pornography, article2, New York, 25 May2000, www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx.

*2:Internet Watch Foundation,‘Annual & CharityReport 2013’, LINX, UK,https://www.iwf.org.uk/accountability/annual-reports/2013-annual-report

*3:産業界は、自分のウェブサイトから国が提供するホットラインへのリンクを提供する必要があります。ホットラインがホットラインがまだ確立されていない場所では、(児童性虐待物を)報告できるように産業界は報告者を国際ホットラインINHOPE(http://www.inhope.org)へ参照させることができる

*4:不適切なユーザーの行動は児童性虐待物のみに限定されないこと、また企業による不適切な振る舞いやコンテンツも含まれることに留意すべきである