真の児童青少年性保護法作成討論会 이병귀(警察庁サイバーテロ対応センター長)

まず、このような議論の場を通じ児童‧青少年の性保護に関する法律(以下アチョン法)第2条に規定している「児童‧青少年に認識することができる人や表現物が登場する同‧青少年利用わいせつ物(以下、児童ポルノ)」の処罰と関連した立法的な代替案を含めて、社会的に共感してもらえることができる方案が用意されることを願う。

警察はポルノをブロックする

ウェブハード、P2Pをはじめとするヘビーアップローダー取り締まり

警察庁では、ポルノの社会的弊害をブロックするための汎政府対策の一環として、毎年インターネットポルノ流布行為を取り締まり、12年に9,169件9,680人を検挙1)し、13年には10月までに8,294件8,761人を検挙した。特に、'12 .9月ごろ相次いで発生した児童性暴行事件の犯人たちが普段児童ポルノにふけり、最終的には実際の周囲の小学生の女の子を対象にした犯行にまで敢行したという事実が明らかになるにつれて、社会的に児童ポルノの弊害が深刻2)であるという認識とともに、警察がこれらの児童ポルノが根絶されるようより積極的な取り締まりをすることを要求する世論が殺到しました。

1)ポルノ取り締まり件数:6,577件('08)→5,909件('09)年度
分類'09年'10年'11年'12年'13年10月
ポルノ取り締まり(件)5,909 11,437 10,352 9,169 8,294
ポルノ取り締まり(人)6,404 11,811 10,503 9,680 8,761
大人ポルノ(件)5,895 11,356 10,254 7,346
成人ポルノ(人)6,383 11,715 10,397 6,408
児童ポルノ(件)14 81 98 1,823 2,654
児童ポルノ(人)21 96 106 3,272 2,889
※13年児童ポルノ取り締まり(件/人)は、'13年4〜10月間集中的に取り締まるの材料である

2)'10 6月白昼の小学校に入って1年生の子供を性暴行した犯人(キム·スチョル)は犯行前日52編に及ぶ児童ポルノを見たことが警察の捜査の結果、明らかになる。
'12 .7月に「統営の小学生性暴行·殺害事件で、犯人(ギムジョムドク)のPCで児童ポルノ70編余りが発見される。
'12 8月「羅州児童性暴行事件の犯人(ゴジョンソク)は警察の調査で、普段PC部屋で日本の児童ポルノを楽しんで見て「若い女性と性行為をしてみたい」という思いを抱いたと表明するなど、社会的に児童ポルノの取締りの必要性が集中的に浮上した。

警察ではこれらの社会的ニーズに応えるべく、「児童ポルノ対策チーム」を構成して児童ポルノなどの代表的な流通窓口であるウェブハード・P2Pサイトへの一斉点検を実施し、児童ポルノの制作、配布・展示、所持した犯人の集中取り締まりを行った。したがって、討論会の企画案など議論したように、一線の警察は、実際の児童性犯罪者の取り締まりをなおざりにしたまま、「児童性犯罪」という凶悪犯罪立件が可能なため(いわゆる「実績」のために)実際の児童性犯罪とは全く関係のないファイルアップローダ/ダウンローダ取り締まりに分散されているという主張は全く根拠がない。3)'12年にポルノの主要な流通経路に指目されているウェブハードの登録4)が施行された後、未登録業者を含めアチョン法上の児童ポルノを発見するための措置を実施せぬ業者に対して取締りを広げて92社を立件し、37個​​のサイトは閉鎖した。今後もウェブハード、P2Pなどの主要な流通経路の継続的な取締りを展開する計画である。5 )広報·教育を通じた国民の認識拡散は'13年にも4.1から10.31まで行い、インターネットポルノを集中的に取り締まったが、取り締まりに先立って地域住民、学生などにアクセスしやすい△中央、地域の報道機関やケーブルTV△電光掲示板、バス情報システム△自治体、教育委員会など関連機関のホームページ△全国警察官ホームページなど取り締まりの旨、時期及び取締りの対象等について広報することで、深夜の雰囲気を拡散して、サイ​​バー犯罪の予防の講演者および犯罪防止教室を活用して、学校現場にも進出してポルノの弊害と児童ポルノに起因する処罰の程度について教育を実施している。

児童ポルノと児童性犯罪の相関関係

一部では、わいせつ物(一般的に、児童ポルノ)と性犯罪との関連性について否定しており、特に児童のキャラクターが登場して性的行為をしても、それを見た人が存在する児童に対して性犯罪を犯す明白で差し迫った危険がないと主張している。ところが'13 1月、法務部が韓国刑事政策研究院に依頼した「児童ポルノと児童性犯罪の相関関係」研究報告書6)によると、性犯罪の直前児童ポルノ視聴率は通常の性犯罪者(7%)よりも児童性犯罪者(16%)がより高く、特に性犯罪の直前児童ポルノを2回以上視聴した割合は、一般的な性犯罪者は5%であるのに対し児童性犯罪者は13.7%と2倍以上高く、児童ポルノに対する性的衝動が一般の人は5.9%、性犯罪者は10.2%で、後者が2倍程度高かったという分析結果を発表した。今後、関連分野でより幅広く深い研究を通じて立法活動に貢献できると期待する。

3)警察実務上もアチョン法第2条第2号の「児童青少年対象の性犯罪」のうち、第11条の「児童ポルノ流布、所持など」は凶悪犯罪ではなく、サイバー犯罪(インターネット上わいせつ)に分類している
4)電気通信事業法22条2項(罰則:第95条の3の2) - '12.5.21
5)'13年流通経路別の集中取り締まり件数の分析('13 .4月〜10月)区分合計
ウェブハード ファイル共有(P2PSNSツイッターなど)モバイル メッセンジャー インターネット カフェブログ サイトその他
件数7647 5646 1463 36 72 116 69 36 209
割合100%74%19%0%1%2%1%0%3%
※ウェブハード(74%)>ファイル共有プログラム(19%)>インターネットカフェ(2%)顺に配布

児童ポルノの「わいせつ」要件と関連して、現行のアチョン法児童ポルノに該当する各行為

7)の違法性の要件は、判例上、わいせつ物に要求されるものよりもあまり厳密ではないかのように解釈される余地があり、法施行初期に処罰の範囲が過度に拡大する可能性がある。したがって、警察は取り締まり初期から「クレヨンしんちゃん」「ウンギョ」のような単純な児童の身体の露出、性的冗談、制服姿の大人の俳優が出演しても、全体的な内容や状況を総合的に判断して、大人として認識され「わいせつ」の要件を満たしていない場合、取り締まりの対象から除外するようにしていた。8)ただし、実際の児童青少年が登場してアチョン法上の要件に該当する行為があった場合には、判例上認められるほど「わいせつ」ではないとしても、実際の児童‧青少年の性労働や性的搾取を防止しようという趣旨を考慮してアチョン法違反で検挙しています。9)したがって、最近、警察が取り締まった仮想児童ポルノ(実際の子供‧青少年が登場せず、仮想の表現物が登場する児童ポルノ)は、少なくとも情報通信網法上のわいせつ物に分類できる程度の事案で、警察が取り締まりして関連業界10)が麻痺したという主張は説得力がない。


6)性暴力犯罪で収監された受刑者288人(13歳未満の児童を対象に性犯罪者87人を含む)と一般人170人を対象に児童ポルノを含むわいせつ物の使用頻度、使用実態、性犯罪前科キャリア、性犯罪に関連する犯罪発生要因などの分析を通じて確認
7)児童青少年性保護に関する法律上の児童ポルノに該当するためには、以下の各項の行為、その他の性的行為
性交行為
口腔、肛門など身体の一部やツールを利用した同様の性交
身体の全部または一部を接触·公開する行為として、一般人の性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす行為
オナニー
8)サイバー警察庁お知らせ(児童ポルノ」所持」行為の取り締まりに関する通知)
9)スマートフォンランダムチャットアプリケーションを介して女性青少年たちの裸の写真を収集した成人男性24名をジョントンマンボプ、アチョン法違反で立件('13。11ソウル地方警察庁サイバー犯罪捜査隊)
10)関連業界はわいせつ物を流布する違法を行っている企業なのか?

現在、国内では児童ポルノは、特に仮想キャラクターと関連して多様で相反する意見が存在し、これは直接、警察の法執行機関の現場での難しさにそのまま反映されている。今日のような議論が継続的に徹底的に検討されて性犯罪から児童青少年を保護することができる方案が定着されることを待ちこがれている。