ウェークアップ+ 2016/12/17回は複数の観点を切り分けられていないため、解説を加えます。

街中で平然と売られているワイセツなビデオ。
海外からも厳しい目で見られているが、
特に非難の対象になっている物が。

ヒューマンライツ・ナウ伊藤和子弁護士)
「小さい女の子とみられる水着姿であったり
 審査を通らないでもドンドン売ってしまう」

この段落より前は無修正ビデオ、もしくは海賊版などIPPAが活動対象とするビデオに関しての話である。着エロの話をするのであれば、話題の転換を示す接続詞を入れるなり解説を加えることが望ましい。基本的には着エロは刑法175条の対象にはならないはずだが、新聞テレビは刑法175条が対象であろうと児童ポルノが対象であろうとワイセツで括る悪癖があるため、今回もひそみにならったものであろう。「海外からも厳しい目で見られている」のは児童ポルノ(およびvirtual child pornography)に対する枕詞であり、単に猥褻なビデオに対しては不適切である。

ヒューマンライツ・ナウ 伊藤和子弁護士)
「明らかに児童ではないかと、疑われるような、
 少女とみられる女性が出てきて」

ことし、東京の人権団体が秋葉原のDVD店を調査した所、
児童ポルノをうたう複数の商品が販売されていた。

問題を深刻にしているのは、“無審査”の作品。

着エロの話をしていたはずが、「明らかに児童ではないかと、疑われる」表見児童ポルノ(seems to be, appearing to be)に話題が変わり*1、かと思えば着エロを指すと思われる*2“無審査”の作品へと回帰する。おそらく記者もしくは番組編集者が問題を適切に理解できていないのであろう。

ヒューマンライツ・ナウ 伊藤和子弁護士)
「諸外国では児童とみられるものも、
 児童ポルノとして規制しようとなっているので。
 日本ほど児童の性的な描写に寛容な国は珍しい」

伊藤和子氏はかつてヨーロッパ型とアメリカ型を引き合いに出したうえでまずアメリカ型の年齢確認書簡の記録保管を提言していた*3。本発言だけを切り取ればヨーロッパ型の対策を求めているように誤解されるであろう。次があれば慎重な発言を期待したい。

引用は『観光地に蔓延る違法店 海外から厳しい目が…』より。

*1:奥村弁護士によると児童ではなかったとのこと。個人的には表見児童ポルノ云々ではなく、パンダリングをどう扱うかという問題に思える

*2:伊藤和子氏の調査報告書に関する解説を参照 http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20160906-00061822/

*3:同条

第7回 平成28年度児童ポルノ排除対策公開シンポジウム

山本恒雄氏(性暴力救援センターSACHICO理事)*1

子どもへの性暴力とは加害者の優位性を確認させる行為。体罰の性的表現。
親権者・監護責任者が加害者の場合、DVや身体的虐待との相関が有意に高い。性暴力を受けた子どもは親密さと性的アプローチの区別ができず、自分のどこが悪いのか分からず無力感に陥る。
親権者・監護責任者以外からの加害行為は児童福祉法の対象外で、より外に出づらい。ネグレクトや放任の家庭環境下である可能性が高い。子どもは年齢が高くなるほどアイデンティティにかかわる侵害事件であると気付くようになり、結婚や出産できないというトラウマに陥る。
「平気、みんなしていること」という洗脳に被害者が疑問を抱いたり拒否すると、加害者からの抑圧が増す。
女子の非行は、非行の発生以前に性暴力を経験している者が多い。学校内・施設内の性暴力が見えていない。
柴田守「犯罪被害者を巡る諸問題」では、面識ありの性に関する法犯罪が40%、一方で異性から無理矢理に性交された経験のある女性は面識なしが20%。面識なしの加害者が暗数になっている。
性的搾取とは対人場面で生じる出来事の対価として性的行為をさせること。
再被害の防止と、大人になってからも含めた長期的な支援が必要

Q.悪意を持った加害者について
A.子どものすぐそばにいる人で、その人以外に子どもの面倒をみる人がいないとき、子どもがその人に頼った結果、最初はノーマークでも親密な関係のなかで子どもの性的成熟などが理由となって性加害が進行する。ネグレクトの対価としての性。
 性的プロセスとして性的表現や性的アプローチを行う子どもは出てくることは必然。それがネットになって、効率がよいからと悪意を持つ加害者が次々と対象を変えるかたちで被害が増える。加害者を事前に見つけ出すことが必要だ。ネットは人の最良の面と最悪の面を引き出している。

小西康弘氏(警察庁生活安全局少年課長)

児童の性的搾取等とは(平成28年3月29日付け閣議決定)児童に対する自己の性的好奇心を満たす目的又は自己又は第三者の利益を図る目的で、児童買春・児童ポルノの製造など、児童の性に着目した営業による児童福祉法違反(援デリなど)、これらに類する行為(場所提供、Webサイト開設も視野に入れていこうという趣旨)
第三次児童ポルノ排除総合対策(平成28年7月犯罪対策閣僚会議決定)
児童ポルノ事犯の送致件数、送致人員、被害児童数は年々増加している。コミュニティサイト起因の事犯が伸びている。児童買春はH24年を底に増加傾向
予防としてH25からサイバー補導を開始、去年は600名を保護した。警察官が子どもらしい会話になれてなくて、年齢を執拗に聞かれるなどしてバレるなどもある
いわゆる「JKビジネス」は風適法をならないように比較的ソフトな業態でH22,H23年から大都市圏で行われている。今年六月時点で全国300件のうち8割が東京・大阪・神奈川・愛知に集中している。無店舗型は実態を把握できていない。健全育成に支障があるのではないかという観点で労基法児童福祉法の対象にしている。業者は性行為を容認していないが、従業員が勝手に性行為を行うケースや従業員が性行為を強いられるケースがある。
女子高生を補導した方が将来に宜しいのではないかという観点でH27愛知県条例が成立、警視庁でも18日から条例案パブコメ中。
「東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取犯罪捜査官会議」は来年には東南アジア以外も含めた民間、関連省庁を招いて性的搾取被害のセミナーへと展開する。
国家公安委員会警察庁)が調整する「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画の策定」を年度末目処に策定予定。パブコメも予定。犯罪取締りよりも国民に全般の意識醸成を重視

Q.サイバー補導に関して子どもに警察であることがばれてしまったそうだが、どんな対策があるか A.子ども達の日常のやり取りを学ぶしかない。どこで警察官とわかった/わからなかったを集めていくしかない。進んでいる他県へ研修するなど
Q.児童をどうやって誘い出すのか A.警察官からの誘い出しは基本的に行わない。あくまで相手側の申出を受けるかたち
Q.買春事業者側への対処が必要だと思う A.出会い系サイトであれば書き込み=違法行為。それ以外は違法行為ではない。捜査の限界

藤原志帆子氏(ライトハウス代表)

設立12年目の団体。子どもに限らず性ビジネスの相談窓口を開いている。本日は「児童相談所における児童買春、児童ポルノ被害児童への対応状況に関する研究」をライトハウスなりに解釈して提案したい。
重い家庭環境の子どもが被害に遭っている現状。家庭環境、性教育が問題。
児童相談所のアンケートでは児童のためのカウンセリングやガイドラインなどが求められていることがわかる。性暴力被害の支援まで児童相談所で行うことは難しい。支援機関が求められている。韓国や欧米では専門の回復プログラムが生まれている。
この部屋(会場)から一歩外に出ると性暴力を許容する文化――AVが簡単に見れる環境、大学におけるレイプシーンなど、ある種の間違った情報――が浸透している。負けないような活動が必要。
秋田県では命の大切さや性感染症などの性教育を行うことで妊娠中絶を減少に至った取組がある。エビデンスベースの調査を行い効果のある政策を
「To Catch a Predator」により子どもを搾取するのは許せない!こんなに身近に罠があるなんて!という意識が高まった。先進国で日本は一番児童ポルノ禁止法の成立が遅かった。(児童ポルノ廃絶の)気運を高めて行けたらと思う。
社会で子どもの性を傷つけてはならない、JKビジネスとかなくしていくという国家の姿勢が必要であり、そのためには(世界一厳しい性的搾取を撲滅するための)法律が必要

Q.本音を言わないこともからどのように聞くのか
A.とても難しい。ネットを含め安心、安全な場所を作らなければならない。学校で性教育・予防教育をさせてもらうときは自分が性的な、もしくは虐待に関する言葉を恥ずかしがらずに言う。信頼されるためには何ヶ月もかかる。相談先も少ない

山口 修平氏社会福祉法人 児童愛護会 児童養護施設 一宮学園 副施設長)

児童保護システムを知ったのは大学になってから、子どもが知らないのは問題。
私、家族、親戚親友、知人……と関係が広がってゆく。虐待とは、私の体・時間・場所・物への侵入。ネグレクトとは私を取り巻く保護膜を親が作らないこと
「No」といえる練習が必要。

Q.性虐待を発見するためにどんなポイントに気をつければいいか。
A.小さい子どもは性被害の認知がなく、遊びのなかで再現したり性器を出したり、AVに出てくる言葉を使ったりする。高学年になると性被害であるとの認知が起きる。安全な施設生活、職員に対する信頼が必要。感染症という症状や、人との距離が極端に近かったり遠かったりする。特に女の子は第二次性徴が早い。性教育や子どもの権利を学ぶことがきっかけになる

有木 節二 氏 (インターネットコンテンツセーフティ協会 代表理事

ICSAの中心業務はアドレスリストの作成・管理。児童ポルノ流通防止対策専門委員会のガイドラインに従っていることを第三者検証委員会が検証している。違法有害情報には薬物・著作権侵害などもあるがブロッキングは限られた場合のみ認められるべきであることから児童ポルノのみを対象としている。今年7年目。昨年12月からハイブリッド方式のブロッキングを開始した。

Q.どうやってアドレスリストを更新するのか A.毎月来るリストに基づいて更新する。(サイトが移転した場合)報告が上がってこない限り更新されない。追いかけっこ。

*1:公式では愛育研究所 客員研究員となっていますが、こっちの肩書きの方が何故呼ばれたか分かりやすいと思うので

イラスト騒動を分類する試み

タイトル 画像 イメージ戦略*1 公共性*2 萌え表象 R18元ネタ 公式声明*3 備考
人工知能学会誌 *4 - -
コンテンツ文化史学会ポスター *5 *6 - *7
のうりん *8 - × 描かれたキャラクターが嫌がっているという指摘あり
碧志摩メグ - ×*9 イメージ戦略、公共性、萌え表象が均等に批判された印象
まてつ - *10 - *11
駅乃みちか *12 -*13 - ×

公式声明以外の凡例::批判の重点が置かれたもの、:批判された、レ:一部批判された -:批判されなかった、あるいは批判は失当


公式声明の判例:○:公式声明があった △:一部公式声明があった ×:公式声明がない


10/21 21:50 saebouさんの指摘によりコンテンツ文化史学会ポスターの重点を変更

*1:組織イメージ、職業イメージ

*2:典型的には公の場での展示

*3:批判された側が自前の媒体に載せたもののみを公式声明として取り扱う。新聞に意見が載ったものは公式声明として取り扱わない

*4:学会は公のものであるとするのであれば

*5:ポスターの絵から歴史認識を討議することが想像できるか?

*6:学会は公のものであるとするのであれば

*7:当日、主催者側から経緯の説明があり、出席していた批判者もある程度納得していた

*8:女性を差別的に扱っている

*9:碧志摩メグHPにおける声明はあったが、新聞報道と変わらない内容のため×とした

*10:個人的には切符の絵柄になったくらいで公共性があるか?と思う

*11:美少女ゲームブランドLoseの公式声明はあり。くま川鉄道の公式声明はなし

*12:東京メトロは自社キャラクターの使用許諾を与える上で、完成した萌え版キャラクターに対する助言・確認を行っているはずである。もし東京メトロが萌え版キャラクターに対して助言・確認を行っていないのであれば批判は失当

*13:公共性の観点から批判されたが、鉄道むすめ内のみ使われるため失当

HDD追加


C5が3桁を越え、3年間以上使用しているということもあり新しいHDDを購入することにした。本当はZenかCannonlakeと一緒に新調するするつもりだったが新クールも始まったのでタイミングとしては仕方ない。


なんてことだ。8TBのHDD買ったのに7TBちょっとしか容量がない!というお約束を言いたくなる数字。10TBだと1TB減って見えるんだなこれ。WD REDという芸のない選択でございます。この金額で5個揃えてRAID5or6する金はないしそこまで重要なファイルもない。

ST4000DM000

                                                                                                                                            • -

CrystalDiskMark 5.1.2 Shizuku Edition x64 (C) 2007-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

                                                                                                                                            • -

//*1475904934* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
//*1475904935* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 122.611 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 109.039 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.406 MB/s [ 99.1 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 0.655 MB/s [ 159.9 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 123.107 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 113.460 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.205 MB/s [ 50.0 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 0.583 MB/s [ 142.3 IOPS]

Test : 1024 MiB [D: 94.2% (3509.3/3725.9 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2016/10/08 11:45:54
OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)

WD80EFZX

                                                                                                                                            • -

CrystalDiskMark 5.1.2 Shizuku Edition x64 (C) 2007-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

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//*1475904936* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
//*1475904937* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 175.062 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 172.700 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 2.457 MB/s [ 599.9 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 1.889 MB/s [ 461.2 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 176.600 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 176.572 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 1.400 MB/s [ 341.8 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 1.862 MB/s [ 454.6 IOPS]

Test : 1024 MiB [H: 0.0% (0.4/7451.9 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2016/10/08 12:34:06
OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)

3年という月日を経てシーケンシャルの数値は1.5倍、ランダムに至っては3〜7倍と大いに改善。金額盛った甲斐はあったかな。

水龍敬氏の発言に関して思うこと

https://twitter.com/mizuryu/status/781957636044361728 から始まる発言について幾つか述べたい。

ゾーニングの定義について

「権力が表現の善し悪しを定義して、悪しき表現を社会の表層からパージするというもの」「不快になるから規制するのでなく、規制をしたから不快になったのだと思う」「権力が特定の表現を悪と定義したからそれが道徳的でないと我々に刷り込まれた」

権力が快不快を善の表現、不快を悪の表現と定義し、不快なもの(道徳的でないもの)を社会の表層からパージすることをゾーニングとしている。しかし、ゾーニングに反対する人間がこの定義を採用してよいのだろうか。現状ではゾーニングの公的な理由は青少年の健全育成のため、青少年への危害を防ぐこと、つまりは人権の保護が目的だ。(例として堺市セーフティプログラムを挙げる)もし水龍敬氏の言うとおりゾーニングを快不快で判断するものと定義してしまえば、規制する側は不快であるという理由で規制できることになってしまう。*1「社会に本来あるべき性や暴力の表現に触れることで醸成されるはずだった視座を人々から奪」うとも水龍敬氏が語るのはゾーニングの対決軸が快不快ではなく、青少年の人権保護に有効であるか否か、青少年の人権保護に有効であったとしても代わりに失われる人権と比較衡量として是とできるかで決まることを示している。

それは懐古趣味ではないのか?

人々が不快であると思っていることに対して「不快だと思う方が間違っている」と説得するために水龍敬氏は「裸が当たり前に存在した時代に裸は誰にとっても不快ではなかった」と述べている。認めよう。同様の理屈で「女性が働くなんてとんでもないと当たり前に思われていた時代には女性を労働から遠ざけることは誰にとっても不快ではなかった」「セクハラという概念がなかった時代にはセクハラは問題ではなかった」と主張することができるだろう。「裸が当たり前に存在した時代」があった、というのは事実だとしても、過去こうであったから正しいというだけでは懐古趣味と見分けが付かない。現在の私たちがどう考えるかが大事である、ということだ。

規制側の基準ではありません

水龍敬氏が「実際にゾーニングの現場で行われている議論の例」として持ち出してきているのは自主規制団体からの意見聴取結果であり、自主規制団体が指定非該当としたから都の判断が覆るものではなく、これを基準としてゾーニングが行われているものではない。「権力が特定の表現を悪と定義したからそれが道徳的でないと我々に刷り込まれた」結果として示しているのかとも考えたが、自主規制団体からの意見は健全育成審議会の趣旨に沿わないと批判されており、どちらにしても失当である。

*1:また、快不快という二項対立に落とし込んでは条件闘争が難しくなるのではないか

HRN報告書がスルーしたパンダリング罪(2252(A)(3)(B))について

HRN報告書『日本・児童ポルノ規制の実情と課題』に関して、HRNが挙げた「児童ポルノ」として挙げたビデオは表見児童ポルノであり児童ポルノではないと批判されている。また、HRNが「児童ポルノ」であるとした理由が小児科医の専門的な判定であったことに対してタナー法がCGポルノ裁判で否定的に扱われたことからこれも批判の対象となっている。

思うに、HRNはもっとも悪質とした作品について「仮にこれらの作品が児童ポルノではなかったとしても、米国法のパンダリング罪を考えればこれらの作品は児童ポルノ法で処罰すべきである」と主張すればこのような批判は受けなかったとは言えないまでも和げることができたのではないだろうか。*1

パンダリング罪(2252(A)(3)(B))は以下のように定義されている。

故意に、性的にあからさまな行為に関与する児童のわいせつな視覚的描写、若しくは、性的にあからさまな行為に関与する実在する児童の視覚的描写が、当該物に含まれていると信じていることを示すような様態、または、他人がそのように信じるよう意図した様態で、州際若しくは国際取引において、コンピュータなどの手段によって、宣伝、頒布、懇願する行為等を行った者

本規定についてはWilliams判決で合憲判決が出されている(ただし学説上は違憲説が強いようである。たとえば加藤隆之氏は「他人がそのように信じるよう意図した様態」については違憲としている)*2

なお、提言のなかにはパンダリング規制を想起される内容(出演者を小学生、中学生として宣伝したり、18歳未満の年齢を宣伝・記載した作品)が含まれている(P54)。

*1:論理的に隙はなくなるけれどもパンチが弱くなるので採用するかというとしないなと思う

*2:アメリカ合衆国における児童ポルノ規制の新たな取組み : パンダリング規制の合憲性に関するWilliams判決を素材として