ドイツ児童:14歳未満
創作物:含まれる
内容:性的虐待、獣姦
単純所持:ありhttp://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
イギリス
児童:18歳未満(ただし、16歳以上については一部内容外)
創作物:一部含まれる(写真や3Dモデルに由来するもの)
- >2010年Coroners and Justice Bill法により漫画なども創作物も含まれるように
内容:性的虐待、獣姦、性的類似行為、裸などのエロチックなポーズ
単純所持:あり
http://blog.sakichan.org/ja/2008/03/12/virtual_cp_1
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090307/1236362475
http://dankanemitsu.wordpress.com/2011/12/08/%E3%82%A4%E3%82%AE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%9A%84%E8%83%8C/
児童:17歳未満
創作物:含む(視角、聴覚)
内容:児童の明示的な性的活動のほか、児童に性的活動を見せること、
性的目的で児童の性器や肛門の表現を主題とするもの
単純所持:あり
http://blog.sakichan.org/ja/2008/03/16/virtual_cp_2
カナダ
児童:18歳未満
創作物:含む(ただし、芸術目的は除く)
内容:児童の明示的な性的活動のほか、
性的目的で児童の性器や肛門の表現を主題とするもの
単純所持:あり
(ただし、私用目的で被告人により作成された手記、デッサン、または合成写真に適用されるべきではない。
また、若い男女による合法的な性的活動の私的な録画も規制すべきでない)
http://blog.sakichan.org/ja/2008/03/16/virtual_cp_2
児童:18歳未満
創作物:含む
内容:性的ポーズをとったり性的行為をしている場合や
性的行為などをしている人物と一緒にいる場合の表現、
性器や肛門、女性については胸の表現
単純所持:あり
http://blog.sakichan.org/ja/2008/03/16/virtual_cp_2
アメリカ
児童:18歳未満
創作物:児童と区別がつかないもの(絵画や漫画は該当しないことが明記)
内容:性器・胸・陰部があらわになった性交等のほか、
獣姦、自慰、サドマゾヒズム、性器や陰部の露出
単純所持:あり
+わいせつ児童ポルノ
児童:18歳未満
創作物:含む
内容:児童や児童に見えるものが獣姦、サドマゾ行為、性交などをしている画像の描写で、
まじめな文学的、芸術的、政治的、あるいは科学的価値を欠くもの
単純所持:あり
http://blog.sakichan.org/ja/2008/03/17/virtual_cp_3
フランス
児童:未成年(18歳未満)
創作物:含む(架空の未成年者も含まれる)
内容:未成年者のポルノグラフィックな性質をもった画像または表現物
単純所持:あり
http://un-peu-bizzare.seesaa.net/article/110767829.html
ノルウェー
児童:18歳未満及び18歳未満に見える人物
創作物:含む(ヒアリングによれば写実性があるものが対象)
内容:児童の性的虐待表現もしくはあらゆる性的な姿の表現
単純所持:あり