大統領批判->第3者告発->捜査のパターン化

朴槿恵政府の名誉毀損の告発事例発表会「名誉毀損親告罪で」ギムセオク記者 kso@pdjournal.com

「最近、日本の産経新聞の加藤達也前ソウル支局長起訴後、朴槿恵政府は、大統領を非難すると第3者が代わりに告​​発し捜査機関が司法処理するパターンを確立した印象がある」

パク·クネ大統領を「鶏​​」に見立て大統領の人格を冒涜し名誉を毀損したという理由で保守派によって告発されたソンムンサン(プレシアン)画伯が25日、国会で開かれた「朴槿恵政府の名誉毀損の告発事例発表会」で語った言葉だ。この日の討論会は、新政治民主連合イジョンゴル·ユスンフイ·ノウンレ·ムンビョンホ·ベジェジョン議員の共同主催で開かれた。

画伯のこのような発言の背景には、検察が産経新聞の加藤達也前ソウル支局長を大統領名誉毀損の罪で裁判に渡した後、<メディア今日>など関連内容を報道したマスコミ、そしてこれに対して発言する野党国会議員などまで大量に告発されている現実がある。それだけでなくTV討論でムンチャングク元首相候補の教会講演発言を批判的に評価したコメンテーターとジャーナリスト、朴大統領風刺絵を路地にまいた画家などが警察の調査を受けたり、連行されている状況も続いている。

シンハクリム<メディア今日>社長はこの日の発表会で、「大統領の一挙手一投足は、メディアの重要な報道対象」とし「またセウォル号の惨事は4月16日に発生したが、現在も進行中の事案であり、当然報道しなければならない。朴大統領の7時間の行跡に対するマスコミの報道は極めて正当で正常なメディア報道」と正当性を強調した。続いて社長は、「<メディア今日>の告発について意に介さない」と述べた。

しかし、自己検閲の効果を否定するのは難しいとの指摘もあった。ユ·チャンソンコメンテーターは「処罰するかどうかにかかわらず、(当事者に)影響を与えるのが重要だ」と述べた。ユ氏は、6月20日MBCで放送された「緊急対談ムンチャングク首相候補者」のTV討論に出演し同候補者の教会講演発言に対して「親日史観」などの批判をしたという理由で告発された。

ユ氏は「第3者が名誉毀損で告発をして捜査に入ると処罰されるかどうかとは別に、その過程自体に疲労させられるだけに影響を受けることになる」とし「流れは変わらなくても、特定の表現や用語などを使用するにあたり、自分の意思ではなく、外部の視線に合わせた監視と統制が行われるだろう」と述べた。

一連の状況に対する解決策として、刑法第307条第2項(公然と虚偽の事実を発表して人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止または1000万ウォン以下の罰金に処する)の改正が必要だという指摘が出てきた。

この日の発表会でバクギョンシン高麗大法学専門大学院教授は、「刑法第307条2項から懲役刑を削除して(名誉毀損を)親告罪に変える必要がある」とし「親告罪として定めた場合は、少なくとも著名な人物や国家機関の評判を阻害したとして検察が起訴することは減るだろう」と述べた。

現在ユスンフイ議員は名誉毀損罪の懲役刑を廃止し、罰金の上限を(200万ウォン)を下げると同時に、名誉毀損罪は告訴がなければ公訴を提起することができないようにする内容の刑法改正案を国会に提出している状態だ。改正案は、また、名誉毀損罪を削除して、虚偽であることを知りながら他人の名誉を深刻に毀損した場合に限り、処罰するようにしている。出版物による名誉毀損罪と侮辱罪も削除した。