インドネシアの通称 Bill against Pornography and Porno-actionについて

Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksiの法文はこちらをご覧ください。

立法理由

A.インドネシアは社会、国会、州の多様性を尊重する道徳的価値観、倫理、全能の神への信仰を持つ高潔な国民、すべての市民の尊厳を立憲国家として守る。
B.インドネシアの社会構造を脅かすポルノの製造、流通がますます広汎になっていること
C.今日存在するポルノに関する法律は法的要件だけでなく社会の発展にそぐわない。
D.以上の考慮に基づいて、ポルノに関する法律を確立する必要がある。

第一条 用語の定義

1.ポルノとは、ポルノは、写真、スケッチ、イラスト、写真、テキスト、音声、サウンド、動画、アニメーション、漫画、会話、ジェスチャーであるか、または他の形態の通信媒体を通じて公共の場で行うわいせつまたは社会の道徳的規範に違反する性的搾取である。

2.ポルノサービスとは、ライブパフォーマンス、ケーブルテレビ、地上波テレビ、ラジオ、電話、インターネット、新聞、雑誌、および他の電子通信やその他の印刷物を通じて個人または法人が提供するすべてのサービスである

3.個人および法人が対象である

4.児童とは、18歳未満の人間である。

5.政府とは、1945年の共和国憲法で定義されるインドネシア共和国の行政権を保持している大統領が率いる中央政府である。

6.地方政府とは、地方行政の要素たる知事、市長などである。

第三条 法律の目的

A.倫理的な社会の秩序を維持し、至高髪を信仰し、人類の尊厳を尊重すること
B.インドネシアの多様な宗教コミュニティの芸術、文化、慣習、儀式の価値を尊重、保護し保存すること
C.道徳風紀上の指導、教育を行うこと
D.特に児童や女性のために、市民のポルノからの法的保護を提供すること

第四条 禁止および制限

すべての人は、下記の輸出入、提供、再販、賃貸、放送、作成、複製、コピー、配布をしてはならない。
A.性交
B.性暴力
C.自慰
D.印象的なヌード
E.性器
F.児童ポルノ

第十一条

第4、5、6、8、9、10条に児童を関与させることを禁止する