シンポジウム「ポルノ被害と子どもの貧困」質疑応答
全体として
去年は児童図書の版元がポルノを推奨する書籍を発行していた事に対する抗議運動から始まっていましたが、どうなりましたか。(理論社のことか?倒産したよオメデトウ)
一出版者の問題ではなく、社会全体の問題です。そのためこのような活動をし、著作も出版することになりました。社会運動として発展させてきた。皆様の強力な賛同があってのことで感謝の言葉を述べさせて頂きます。
高橋氏編
働くことが自立援助ホームの受入条件とありましたが、働けない子どもはどうなりますか
現状のシステムのなかで、働けない子は行き場が無く社会に放り出される。あすなろ荘ではとりあえず社会に出す、放り出して子どもに生活させる。今、生活保護を受けさせることを積極的に行っています。あすなろ荘の近くにアパートを借りさせるとか。
中里見先生編
質問は大きくみっつ。1.性に関する人権の再定義について 2.児童ポルノ規制 バーチャル規制をどう考えるか 3.成人ポルノ規制、ポルノグラフィの再定義について
性的に侵害されない権利を具体的に明らかにしてほしい。夫婦間などは特にどうなるのか
性暴力としての再定義。被害を受けた人の体験から再定義した。与える方にとっては表現の自由かもしれないが、受ける人の観点から考える。
歪んだ性癖を持っているとなったら逮捕したり更正させるのか
歪んだ性癖を持っているだけで処罰、治療されるべきでない。何らかの行動に出て他人の人権を侵害した場合には別。
バーチャル児童ポルノについて
バーチャルである児童ポルノが存在していることは多くの被害に結びついていると思うんです。バーチャルな児童ポルノが使われること、流通、販売によって生じる被害を考えると表現の自由を援用して凌駕する被害を与えている
成人ポルノの再定義について、判断が難しいのではないか。一般で言われる定義と同じものか。
今日定義したものは法的な定義ではない。たとえばこういった言い方ではどうか、という提案。法的には拡大解釈が行われないようにもっと厳密なものが必要。たとえばイギリスの2008年過激ポルノ規制では生命を脅かす、性器等を損傷する、人の死体を犯す、動物と性交することが禁じられている。たとえばこんな形で絞り込んで規制する。
今日定義したポルノグラフィの定義は一般のポルノと同じではありません。一般のポルノは不快なもので性的に露骨な性表現一般のことを指す。
女性の尊厳を侵害する業務を許可しないというが、女性の損害を侵害しない性産業があるのか
女性の尊厳を侵害しない性産業はないと思っている。これは凡例として確立しているもの
ユニセフ広報中井氏編
バーチャル児童ポルノに対してユニセフはどのような態度をとっているのか
私の話の中でも出てきたリオ会議では児童ポルノの製造、販売、……、閲覧を禁じています。その中にはバーチャルも含まれる。ユニセフは基本的にそういう立場。
バーチャルについては表現の自由を考えるべきで、もちろんすりあわせが必要。フリーハンドということは子どもとの権利を考慮するとありえない。
都条例、大阪府、奈良単純所持、京都。これらの条例に対してユニセフの態度は?
申し上げられる立場にない。基本的な方向性としては評価するんだろうな、ただ私は具体的にコメントできる担当ではない。そこで見られようとしている問題があると感じる
自分の子どもの裸も児童ポルノになるの?
私も子どもの裸の写真を持っています。ただ微妙なものがあって、加害者が親しい場合の事例も報告されている。親が、という礼もある。親であれば児童ポルノではない、ではない。どう使用されるかを考えなければならない。どういった意図か、が重要。
アメリカ司法省に、DVDで売られていたパッケージを持っていた。着衣しており、一見しては児童ポルノではない。彼の意見としては、アメリカではアウト。ロリータとタイトルに書いてあるから。彼曰く、子どもの性を商品化している時点でアウト。額縁理論というものがある。どういうパッケージで販売するか。
男の子の被害が見えにくいのではないか
児童ポルノそのものが見えにくい。それは、男の子が被害者になるという意識がないから。実は多いんですよ、というと驚かれる。女の子が中心という意識の問題もあるかも。
湯浅氏編
改善の具体案は?
親に余裕があればよいが、女性は非正規が多い。イギリスでは子供貧困対策法があり、将来の取り組みも決めることができる。地方格差が大きい中で全国的取り組みを行う法律が必要。子ども期の貧困は子どもとしていきられる環境を奪うこと。
主催者
だんだんネットワークができてきました。横のつながりがでてきたのが成果だと思います。