支離滅裂になってきた日本ユニセフ協会

マンガ論争勃発のサイトより。


−−気になるのは、「児童ポルノ」という場合に、要望書に出てくるいわゆる「準児童ポルノ」と「児童ポルノ」がごっちゃに論じられることが多いことです。これでは、実写なのか漫画なのか判断がつかない。

中井さん:要望書では、日本の法律で担保されていない児童ポルノがあると私たちはみており、現行法では見ていないものを「準児童ポルノ」としてみている。「準児童ポルノ」という定義を法律でつくろうとしているのではなく、そういったものが存在していることをみなさんに訴えたいと思っております。

質問に対しずれた解答を返す詭弁の例。
自分で作った署名内容くらいきちんと読んでおけって。「準児童ポルノ」という定義を法律でつくろうとしているように読めます。

「(イ) 被写体が実在するか否かを問わず、児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したものを、「準児童ポルノ」として違法化する(第2条)。具体的には、アニメ、漫画、ゲームソフトおよび18歳以上の人物が児童を演じる場合もこれに含む。」



−−現行法では創作物は児童ポルノではないという前提があります。児童ポルノでないものに準児童ポルノなる「児童ポルノ」を含んだ造語で表現することは、誤解を招くのではないでしょうか?

中井さん:私たちも要望書の中で書きましたが、(誤解を招くのは)司法の側の理解のなさではないでしょうか。子供の福祉、権利の法律であることはあまり定着していない。警察でもワイセツ物と混同していると思います。

U15の水着写真集の検挙例を見ると、とても混同しているとは思えない。司法の理解は言うまでもがな。理解が足りないのは日本ユニセフ関連だけだって。