デンマーク法務省 性犯罪に関する刑法審議会答申 (原文)

※例によってgoogle翻訳を適当に日本語らしくまとめただけです。内容の正当性は保証しません。

訳文

5.2 アニメの児童ポルノ

児童ポルノの頒布と所持はもともと――そして特に――本物の児童が性的に虐待されている児童ポルノの製造のための頒布、所持を禁じていた。

児童ポルノの材料としての需要を減らすため、児童が性的な児童ポルノ製造のために濫用されることのインセンティブを減らすために配布、所持の犯罪化がなされた。

1980年代初頭に犯罪化される前に遡ると2つの意見があった。どのように、どのような方法で児童ポルノの頒布は児童の性的虐待に影響を与えるのか。

一つは、児童ポルノの所持自体が性的に本物の児童を虐待することを促進するという意見だ。この見解によれば、児童ポルノの頒布それ自体が(児童ポルノの製造とは無関係に)児童の性的虐待に貢献したことになる。

もう一つの観点は、児童ポルノの所持は、子供に対して性的に惹かれる、潜在的に本物の子供を性的に侵害する恐れのある人が、児童ポルノを使用することで自分の性的指向の出口を作ることで、虐待される子供が少なくなるというものだ。

性科学クリニックの訪問と治療ネットワークでは、架空の児童ポルノに関する意見を発表した。本報告書の付録3。

性科学クリニックの意見によれば、写真と同等に現実な描写ではない架空の児童ポルノの所持が子供の性的虐待にコミットするという科学的な研究は存在しない。

これは本物の子供と、子供の性的虐待のポルノ画像の使用との関係性の研究が近年増加していることもふまえている。過去の研究では、現実の児童ポルノ画像の使用は児童への性的虐待に寄与する要因になる高リスク群が存在することを示しているようだ。しかし、この高リスク群でも、実在する児童ポルノ画像の使用それ自体が児童の性的虐待に繋がるようには思えない。

性科学クリニックの意見は同様に、写真などと同様に現実的な描写ではない架空の児童ポルノの所持はが、子供の性的虐待を促す可能性があるという証拠は今のところ存在しないと結論づけた。

刑法理事会は、刑法における児童ポルノ禁止規定、刑法235条の現在の基準は既にわいせつ写真などを超えていると指摘している。18歳未満の実在する児童が写真画像で再生されるものとほぼ同じ方法で表示される、18歳未満であるように見える架空の人々の視覚的な表現も含まれている。コンピュータで生成され、写真の再生と完全に同等なコンピュータで制作されたアニメーションは児童ポルノの頒布・所持の禁止の対象である。任意の実際の人間がいるか否かに関わらず、架空の児童ポルノは非ポルノ写真と児童や大人のポルノ写真などをイメージ操作することによって得られる。

本当の児童との類似性を持つ架空の児童ポルノは既に頒布・所持禁止の対象である。この禁止は本物の児童ポルノと最大の類似性を持っている架空の児童ポルノの使用に対する効果を分析して行われた。

刑法理事会は、本物の児童の写真のように描写されていない架空の児童ポルノの所持がその後児童の性的虐待を生むことを示唆している研究が存在しないことを示唆する。

このような背景のもと、刑法理事会は実在する児童の写真のように描写されていないアニメの児童ポルノを含むように、架空の児童ポルノの流通と所持を含むように既存の禁止令を延長することは困難と考えられる。

1980年には性的虐待から児童を保護しようとして児童ポルノの頒布と所持を禁じた。社会道徳を保護するためではない。児童に対する性的犯罪を空想すること自体が明示的な攻撃と見なされる可能性がある。

刑法審議会は社会でそのような道徳を守るために単独で犯罪行為を規定するのは非常に広範囲に及ぶであろうと考えている。ノルウェーと異なりデンマークは暴力ポルノの頒布の禁止を定めていない。

刑法理事会はまた、アニメーション児童ポルノが児童に対する性的犯罪を実行する明確な誘因である場合、その頒布は刑法136条により最大4年間の懲役または罰則で罰せられることを指摘する。(このアニメ画像やるから、児童ポルノ画像作ってくれとか?)

要約すれば、刑法理事会は、現状よりも規定を拡張してアニメーション児童ポルノを含むように刑法235条を変更することを勧めない。

それはそれとして

@ayanamisyoten さんがデンマーク語翻訳の専門業者に依頼することを考えていらっしゃるようです。