自由権規約委員会の一般的意見28 両性の平等(第3条)について メモ

「女性を非人道的に描いたものを流布することを制限する法律について情報提供をしなければならない」と定めている
→(架空創作物規制は正当)

サタデープログラム19thに関するレポートより引用。これは自由権規約委員会の一般的意見28 両性の平等(第3条)についての言及です。

22 第19条に関連して、締約国は委員会に対して、女性が対等な立場でこの規定の下で保護さ
れる権利を行使することを妨げるかもしれない法律や他の要因について知らせるべきである。
女性や少女を暴力の対象として、または品位を傷つける取扱いや、非人道的な取扱いの対象と
して描く淫らなそしてポルノグラフィー的代物を出版し、流布することは女性や子どもに対す
るこの種の扱いを助長するおそれがあるので、締約国はこのような物の出版や流布を制限する
法律的措置に関する情報を提供しなければならない。

「一般的意見」には法的拘束力はありませんが、自由権を理解・解釈する際の国際基準として掲げられているものです。よって、上記は「定められている」ことではありません。第5回報告に関する事前審査にも出版物に関する記述はないため、委員会が日本の状況について注意していないことが読み取れます。