ヘイトスピーチ

雑種路線で行こうから
日本版の歴史修正主義は「大東亜戦争自衛戦争だった日本は悪くない」論がメインだと思っている。一応のところは「白人からアジア諸国を開放する」ことを掲げている主張のため、日本における歴史修正主義ヘイトスピーチではない。
ただし、アウシュビッツ的な「南京では30万人も殺していない」「従軍慰安婦なんて存在しない。軍は関与なんかしてない」という話題になると「中共」「金めあて」といったヘイトスピーチが出てくる確率が高くなる。したがって、日本においては、歴史修正主義者がヘイトスピーチを行う可能性も高くなる。

共謀罪もなんだかんだでねばることができている現状からすると「東アジアの外交問題日中韓の世論が沸騰して各国政府が対応に苦慮した場合、中韓が自国内で対立を煽る言論を規制し、相互主義で日本も国民に対してネット上でのヘイトスピーチを規制すべきと主張したとき、どこまで押し返せるか。」という主張は杞憂に思えるなあ。


崎山伸夫のBlogから

「問題はここから。そもそも、被差別部落の地名の列挙などは法務省人権擁護局がすでに対応し、プロバイダに削除要請を行っている(2007年の概要中に具体的記述あり)。現状は、業界の自主規制で公序良俗に反する情報として扱っているということになる。」

そうなの? 2007年の概要中の記述では3(2)「インターネットを利用した人権侵犯事件の増加」には「プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」(プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会)に基づきプロバイダ等に対し削除要請を行った」と書いていて、ガイドラインを見ると「重大な人権侵害事案」に含まれていて、こいつは「人権侵犯事件調査処理規程」第22条(9)同和問題に関する人権侵害に含まれそうだ。
んで、ホットラインセンターの運用ガイドラインによる公序良俗に反する情報には人権侵害は含まれていないため当然のごとく、2008年前半の報告でも名誉毀損、誹謗中傷は運用ガイドライン対象外とされている。
ざっとググった限りにおいては「被差別部落の地名の列挙」そのものは違法情報ではないようなので、プロバイダ責任制限法名誉毀損・プライバシー関係ガイドラインをたてに濫用しているとは言えそうだ? 個人的には人権擁護法案の3条2項1号が問題だとは全く思わない。(おそらく崎山さんもこの条文だけを取れば問題だとは思ってない)