同人誌と表現を考えるシンポジウムなどで見られた「児ポ法改悪による同人誌・漫画規制は法的にありえない」という予測は意外なところから打ち砕かれました。どうやら竹花=警察は「新憲法」の法被が下賜されるまで、上位法である憲法を回避して条例で実質上の規制を行い、既成事実を作るハラのようです。こうなると現憲法のうちに法廷闘争で条例を一つずつ潰していかないとどうしようもない、のか?
「女児への性行為」有害図書に京都府、漫画13冊を集中指定へ
過激な性表現のある漫画が一般書店やコンビニで簡単に入手できることが問題になっている中、京都府は女子小学生に対する性行為を描いている漫画を、集中的に有害図書指定する方針を固めた。15日の府青少年健全育成審議会に計13冊の指定を諮る。
全国では、この種の漫画の有害指定は4府県で計4冊しかなく、大量の指定は初めてという。
府によると、最近、一般の少年少女コミック誌でも、女子小中学生に対する過激な性描写が増えている。少女への性行為は実写の場合、法規制されるが、漫画は事実上野放しで、「表紙では分からないようになっており、普通の書店で売られている」という。
今回、府は「主に13歳未満(小学生)の女児と受け取れる子ども」に対する過激な性行為を描いている漫画の単行本を対象に、条例に基づく有害図書指定を目指す。指定されると、青少年への販売が禁じられる。
府青少年課は「13歳未満への性行為は刑法犯だ。こうしたコミックの影響とされる性犯罪も発生しており、看過できない。指定で保護者に注意を喚起する意味もある。出版規制する訳ではないので、表現の自由には抵触しない」としている。