Comic1 トークイベント

バーチャル(略)

  • 警察庁が去年の夏からインターネットを取り締まりたいとの意向のもとに開かれた。警察庁の風紀関係などを統括している生活安全局局長の竹花豊の諮問委員会である
  • 初めて同人即売会が取り扱われた。子供を性的に扱っているものを自主規制を促す方向となった。しかし、法的に禁止すべきだ、国民意識形成のための法律を作成すべきだという議論もあった。同人即売会について国家権力が着目している!
  • 同人即売会アンダーグラウンドであったが、どこの古本屋でも目に付くようになった。目に余る存在になってしまった、これが一つの我々の敗因である。
  • バーチャル(略)では子供を相手にしたマンガは売ってはいけない、対象にしてはいけないと言っている。こうなると我々はあの本もこの本も買えなくなってしまう。
  • バーチャル(略)もどっかで猥褻の基準を作らないかと書いてある。

政治家など

  • 竹花氏は東京都の副知事として青少年健全育成条例に辣腕を振るった人間。インターネットに対し恐怖心を持っているようである。
  • 竹花さんはもう研究会にいない。日本おやじの会の代表をやっているが、HPを見ると復古主義というかマッチョ志向というか、おたくにたいする理解はなさそうな団体。彼が定年より前にやめたのは参議院選を意識しているのではないか?
  • ラインを決め手ちゃんとやっていると言われると竹花さんは弱い人。
  • (日本)ユニセフにおいて野田聖子さんが現行の児童ポルノ法で絵を入れるのは難しいかもしれないから別の法律を作るべきでないかという発言を行った。その理由として、日本のアニメは大事な輸出産業だ、だから国際的な基準で取り締まるのは当然だとしている。はじめはマンガによる描写に対しても子供に対する性犯罪を誘発するからと言っていたのが、論理のすり替えがそこで起きてしまっている。。
  • 今度の参議院など、選挙でちゃんと選んでいかないと駄目かなと思う。
  • 東京都知事選は石原氏になったけど、石原さんでよかったんじゃないか、過去の八年間と変わらなくやっていけるというのは大きいところ。ただ、その周りで動いている警察庁や野田議員に注意していくべき。

ソフ倫

  • 五頭身規制など、ソフ倫で取り決めているルールがある。
  • 業界を守ることと、業界を守る為に法を守ることは両方やらなくてはいけないところが痛し痒し。
  • 警察庁が学園も駄目ではないかと言ってきたので、でも学園と名付けている大学もあるじゃないかということでソフ倫ではOKとなっている。
  • 同人誌が俎上に出たのはソフ倫の土井さんが出したからだということにされていますが、警察から用意された資料に同人という言葉があった。議論を良く読めば分かるだろうが、はじめから警察は同人誌に踏み込むつもりだった。

同人即売会における警察への対応

  • Comic1では見本誌をとって中身を確認している。これは重要なこと。基準を持ってますということが大事である。
  • 奥付にはサークル名だけでも書いていればいい。
  • 経験則的には、警察はよく分からないものに対して過剰な反応がある。奥付が書いてないと、奥付が書いてないような団体が書いているんじゃないかと考える。奥付書いてないと令状取って捜査しないと、令状とるからには逮捕者ださないとなあと進んでゆく。
  • 臆さず隠さずしっかりとものを言う。これが警察に対する対応で大事だなあ。

刑法175条

  • 絵から見れば同じように見えるが、刑法175条と児童ポルノの二つは違うカテゴリ
  • 刑法175条=猥褻。猥褻というのは強く性欲を刺激する、過激な性描写。現行の基準で言うと性器が露骨に描写されている、あるいは性器結合部分が露骨に描写されていること。
  • 猥褻(刑法)の場合は頒布と販売目的の所持が処罰される。頒布とは、不特定あるいは多数の人に対して撒くこと。販売とは人に対して代金を取って売り渡すこと
  • まず刑法175条は単に猥褻と言ってるだけであって中身の定義はない。猥褻の定義は社会通念で決まるとなっている。
  • 警視庁保安課の警官は、性器もしくは性器結合部分が露骨に描写されていればマンガでも猥褻とすると応えていました。ただし、松文館裁判の高裁判決はマンガの猥褻背は実写に比べて弱いという判決を出してくれた。

児童ポルノ

  • ところが児童ポルノの場合は被写体が18歳未満であるかどうか。猥褻に行かなくとも単に性欲を刺激するレベルに落ちてしまい、非常に広い範囲が規制される。第二条第三項第三号には衣服の全部または一部を付けない児童の姿であって、性欲を興奮させまたは刺激させるものという記述があるように、性器が露出している必要はない。。
  • 児童ポルノの場合は提供が処罰される。提供とは少数もしくは特定人物に渡すこと、たとえば友達に児童ポルノを見せる-渡す行為が適用される。しかも提供目的の所持を処罰します。
  • ただ児童ポルノの場合は現行は被写体が実在しないものは処罰しないことになっている。現行法では網をかけることはできない。ところが、法律の第一案には「絵」が入っていた。絵が入ってしまうと同人誌にも幅広く網がかかることになってしまう。改正の議論をする旅に「絵」を入れたいと言ってくる人がいて、代表が野田聖子さんであることを覚えてください。
  • 今年チャイルドポルノ法の改正がある。そこに絵が入るか入らないかというのがどきどきもの。もし入ったとすれば夏込みは死の嵐。

同人即売連絡会とシンポジウム

  • よく言われるのが猥褻に関する基準の統一見解を出して欲しいと。これはもう僕の方でははっきりとした考え方があって、基本的に刑法175条が非常に曖昧模糊としたものである以上、統一見解を出すこと自体がおかしいのであって、個々の即売会と参加者が共に考えていかねばならない。個々の即売会が猥褻がどういうものであるか認識すること、個々のサークルさんもどれが猥褻であるかきちんと認識してほしい。個々にその責任野本に何かがあっても動揺せずに対応して欲しい。正々堂々とこれは文化的-芸術的表現と言える体制を取りたいなと。
  • 5/19のシンポジウムではもっと具体的に即売会そしてサークルがどうすればいいのかを話し合いたい。はっきりとした性器(結合)描写は統一的な行動としてとってもいいと思う部分だが、消しの部分とかの判断基準に関して非常に難しい。
  • 主催者もサークルも分かって欲しいのは、ここをやってしまえば警察は動くというものが刑法175条にあり、無頓着にいれば必ず何かしらのことが起こるであろうということは考えて欲しい。
  • 暴力の問題についても話す予定です。精神科医とか呼んでいるのでアニメマンガが暴力行動にどういった影響をもたらすのかという話もしてもらおうかなと。また、とらのあな-メロンソフトさんに来てもらって、毎日同人誌を売っている書店さんがどう考えているのか、どういう(猥褻の)基準を持っているのか知りたい。
  • 1991年の惨劇を覚えてない方も多いと思いますが、コミックマーケットが幕張から追い出されて千葉県に帰ってきたという事件がありました。これは千葉県の教育委員会が……(時間切れ)