安倍総理大臣記者会見(予想)

国民の皆様。総理大臣の安倍晋三です。本日はですね、新型コロナウィルスに関して国民の皆様に伝えるべく記者会見をひらかせて頂きました。新型コロナウィルスは、まさに、まさに、見えない敵との戦いです。思い起こせば9年前、東日本大震災を原因とする福島第一原発の臨界事故に対して、当時の民主党政権放射能という見えない敵の対処を誤りました。しかし、私たちは悪夢の民主党政治とは違います。先手、先手の対処を講じております。まず、市中のマスク不足に対してです。大手ネットオークション数社に対し、マスク出品を3月14日以降は自粛するよう要請しました。

www.jiji.com

また、企業の余剰施設を活用したマスク生産を要請しています。

www3.nhk.or.jp

最初に応じて頂いたシャープには感謝しています。シャープ以外にも複数の企業から声かけを頂いております。これらの施策により、来週末には皆様の元にマスクが届けられることをお約束致します。

森羅万象を統括する私の元には毎日、いくつものニュースが舞い込んできす。皆様の元にも、真偽が定かではないニュースが届くでしょう。たとえば昨日、トイレットペーパーが市内から消えました。トイレットペーパーは国産であり、国内製紙業界からも在庫には余裕があると報告を受けています。国民の皆様におきましては、どうか、それらの、いわばフェイクニュースに踊らされないようお願い致します。

また、これまで感染者の報告がなかった地域におきましても感染者の報告が相次いでおります。まさに、令和はじまって以来の国難といえるこの事態に対して、政府は、国民の皆様といわばONE TEAMとなり、一丸となって新型コロナウィルスに立ち向かい、よって、来たるべき東京オリンピックを無事成功させようではありませんか。

OPSC Draft Guidelinesに対する各国コメント

オーストリア

草稿 para.53

委員会はOSPC第二条(b)の「性的行為」という用語には「子どもの陰部(gentials)や恥部(public area)の扇情的な(lascivious)展示」を含めるべきとの見解です。これに関連して我々は、第二条(b)によると児童買春は「報酬その他の対償のために、児童を性的行為に使用すること」を意味することを指摘したい。「性的行為」という用語は、児童ポルノの定義でも使用されています。「性的行為」という用語は、児童ポルノの定義でも使用されています。OSPCの第二条(c)は、児童ポルノを次のように定義しています。 1.性的行為に従事している子どもの表現 2.主に性的目的のための子供の性的部分の表現 性的行為の定義が性器の展示や子供の陰部を含んでいたとしても、第二条(c)に子供の性的部分の表現を明示的に言及することは意味がありません。同様に、第二条(b)と第二条(c)の性的行為の定義が異なるべきであろうという明白な理由はありません。 地域レベルでは、性器や子供の陰部のライブ展示会はポルノパフォーマンスに関する規定でカバーされています。(2011/93/EU、2004/68/JHA、CETS No.201)2011/93/EUは、ライブ展示会には情報通信技術の手段も含まれることを明確にしています。

草稿para.53 脚注21

脚注21で委員会はランサローテ条約とその説明報告書が「性的行為」のいくつかの法的定義の1つを提供することを指摘しています。しかし、ランサローテ条約には性的行為の法的定義はありません。したがって、説明報告書127項は「性的行為」という用語は条約では定義されていないと述べています。交渉担当者は、この用語の意味と範囲の定義を締約国に任せることを望みました。

草稿para.61

1.委員会の提案によれば、OPSC第二条(c)の意味で、図画と漫画は児童ポルノとみなすことができます。 これに関連して、最近のEU指令2011/93/EUにおける児童ポルノの定義を指摘したいと思います。 1.実在する子どもの描写(第二条c(i)(ii)) 1.子どものように見える人物の描写(第二条c(iii)) 1.子どもの写実的な画像(第二条c(iv))

図画や漫画に写実的な画像が含まれていない限り、児童ポルノとして扱う必要性はありません。委員会によると、「ライブパフォーマンス」も児童ポルノとみなされるべきです。オーストリアは、これはOPSC第二条(c)の本文を超えていると考えます。ライブパフォーマンスは表現とみなすことはできないからです。したがって、最近の地域の法的文書では、ライブパフォーマンスは別の条項でカバーされています。(EU指定2011/93/EU 二条eおよび第四条、CETS No.201 21条)

草稿para.92

委員会は、締約国に対し、OPSCの対象となるすべての犯罪について、犯罪および被害者の国籍や居住地にかかわらず調査と起訴を可能にするための普遍的管轄権を確立するよう奨励しています。 オーストリアは、普遍的管轄権の概念は他国の主権を妨げる問題のあるものであり、ICTを通じた犯罪の委任に関連する実際的な問題を解決しないと考えます。(例えば、どのように証拠を得て加害者を追跡するか)したがって、既に存在する管轄の原則を利用することが重要です。この場合、普遍的管轄権の必要はないはずです。

草稿para.98

草案には次のようにかかれています。「刑事訴追を開始する前に、まず被害者に必要な支援を受けるための期間を提供する必要があるかもしれない」 これは被害者の利敵にとって有害かもしれません。 一般的に、起訴は遅滞なく実施されるべきです。申し立てられた犯罪者の迅速かつ効率的な基礎は確かに被害者の最大の利益になります。これはOPSC第八条1(g)および第八条3脚注に一致するだけではなく、だれもが合理的な期間内にとりわけ公正な公聴会を開く権利を持つとする第六条になによりもまず一致します。 オーストリアでは、CCP9条が刑事訴訟の必要な早期化を保証してます。(特に拘留の問題において)一定期間、訴追を一時的に停止することはこの原則を妨げる可能性があります。これに関連して、承認の審問のための組織的な取り決めはとにかく一定の時間がかかるため、必要な支援的措置を講じることを可能にすることに留意されたい。

草稿para.102b

そのようなワンストップショップの設立は多数の異なる関係者の関与を必要とするかもしれず、したがってこの勧告の実施はおそらく加盟国の大多数において深刻な困難につながる可能性があることを指摘すべきです。

ベラルーシ

ベラルーシは、ガイドラインCRCによる準備の考え、特に草案の以下の点を支持します。 世界の蹴る情報通信技術の普及に関連した、性的暴力および子どもの搾取の分野における新たな課題及び脅威に焦点を当てる。;あらゆる形態の子どもの搾取を搾取とみなすこと。情報通信技術を通じた性的虐待および児童の搾取の新たな局所的形態としてのsexting,grooming,性的強要の概念についての考察。

同時に、ベラルーシは次の議題を徹底的に研究するようにCRCに勧めます。 ガイドライン草案は、子どものあらゆる形態の人身売買、子どもの性的搾取または性的虐待において、18歳に達していなければ同意を考慮にいれることができないと規定しています。(段落77) ベラルーシおよび他の多くの国の法律は、16歳に達した未成年者が、より高齢のパートナーとの間で合意的な性的関係を結ぶことを許可しています。(さらに、特定の条件下では労働関係および結婚も)したがって、自身の性的行動を独自に決定する権利を持つ16歳に達した未成年が(一方で)これに関連した特定のパートナーの行動に対する同意を考慮に入れることに失敗するという法的および論理的矛盾にあります。

チェコ共和国

パラグラフ49 子どもの売買と人身売買は重複可能性がありますが、国際的な法的定義は異なります。委員会は、OPSCに従い締約国は明示的に上記の目的のために子どもの売買を刑事訴訟とする義務を負うことを強調しています。OPSCによれば、子どもたちの売買を単語ごとに個別の犯罪行為として明示的に犯罪化する必要はないと考えています。我々は、より広い刑事犯罪の下でOPSCによって定められたすべての目的のために子どもの売買行為を犯罪することは十分であり、議定書に準拠していると確信しています。

パラグラフ87 域外管轄権に関する法律に関して、委員会は締約国に対し、子どもの被害者が国籍を持たないがその国の領土に常居所がある場合を含めることを奨励しています。 このような方法で域外管轄権を指定するのは広すぎると考えます。議定書自体は管轄権のそのような根拠を定めておらず(議定書第4条2(b)を参照)、したがってそのような義務は議定書の広汎な解釈を示すであろうから、締約国は議定書の解釈としてそのような管轄権を確立する義務を負うべきではありません。

パラグラフ88 さらに、締約国は、関連する犯罪がその国で犯罪化されていない場合でも、OPSCの対象となる犯罪に対して域外管轄権を行使できるようにするため、二重犯罪の要件を廃止すべきであるとさrています。二重刑事訴訟の原則は、免責を可能にする法律にギャップを生じさせるため、適用されるべきではありません。 場合によっては、二重刑事訴訟の要件の削除は不適切と見なされます。特に、受動的人格の原則は、一般に、侵された地域では罰せられない行為に対して人を罰することは過度に思え、犯罪者が被害者の国ではそのような行為が犯罪であると知識を持っていない可能性があります。

ドイツ

ドイツはガイドライン草案のいくつかの要素に関していくつか懸念を抱いています。

21cに関して、ドイツはこのような詳細レベルのデータ収集が望ましいとはいえ、締約国が実際に実行可能かどうかについて疑問を抱いています。「同様に」を「含むことが好ましい」に置き換えるのが賢明かもしれません。

66に関して、「児童ポルノ」という用語を完全に回避するための勧告はいきすぎているように思われます。65で言及された議論を認めながら、ドイツは立法と政策を策定する際に前の段落で言及された進行中の議論を念頭に置くための勧告を好むでしょう。

98では、ガイドラインは加盟国に対し、子どもの最善の利益を特定するための正式な決定プロセスの実施を要請しています。そのプロセスは、刑事訴追が開始される前に被害者に最初に必要な支援を受けるための一定期間を与えることによって刑事捜査手続きの導入に影響を与えることです。ドイツ連邦政府の見解では、被害者がすでに支援を受けているかどうかに基づいて調査措置を開始することはできません。証拠の確保が刑事訴追において特に重要な役割を果たすことを考慮に入れなければなりません。刑事訴追が開始される前に被害者が回復のための一定の時間を与えなければならない場合、これは刑事訴追をより困難にし、あるいは完全に妨げることさえあり得、被害者の利益または社会全体の利益と一致しません。回復と幸福に対する子どもたちの正当な利益を正当化する他の方法があります。この一例は、ドイツ法の規則(刑法48(3))であり、これは、証人もまた危害を加えられた人物である場合には、審問、審理、および他の調査措置は、証人の保護のための特別な必要性を考慮に入れた方法で常に行われるべきです。また、多くの法的命令には被害者を保護するための多数の規定があります。そして、此を越える正式な「決定手続き」の要求は役に立ちません。

連邦政府の見解では、決定的なことは、そのような状況で子どもたちに利用可能な十分な支援サービスがあること、そして子どもたちはそれらのサービスが存在することを知っているということです。ドイツでは、連邦および地域レベルでの多面的な支援および支援サービスの基盤によって保証されています。また、刑事訴追当局は、刑事訴訟手続きの際に侵害された人々に情報を提供するよう求められます。

また、連邦政府は、被害を受けた子どもの証人が証言するのを防ぐために、伝聞の証拠を許可する99に記載されている勧告に懐疑的です。直接証拠は常に間接証拠よりも優先されるべきであるため、これは刑事訴訟における真実の追究をより困難にするでしょう。被害者証人である子どものための他の保護措置、例えば司法試験のビデオ録画と裁判でのその録画の使用の可能性は、真実を確かめることと、公正な裁判に対する被告人の権利、もう一方では新たなトラウマに対する保護に対する子どもの犠牲者の正当な利益というミッションの間の緊張の分野で適切なバランスを作り出すことに適しているようです。

バチカン

バチカンは子どもの売買、子どもの買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の実施に関するガイドラインの草案についてコメントする機会を歓迎します。バチカンは草稿が刑事化の実際的な実施およびOPSCの相互法的支援規定に関するいくつかの有効な勧告を含んでいることを高く評価します。それは子どもの保護と同様に未成年者に対する犯罪行為の予防と対比(?)を促進するかもしれません。にもかかわらず、草案にはバチカンにとって懸念を提起する多くの分野が含まれています。

OPSCは締約国が自発的に引き受けた義務を慎重に交渉された言葉で述べた法的拘束力のある文書です。条約であり、確定訳国の義務は各締約国の留保により変更された本文に記載されたもののみですい。そのように明確な法的原則にもかかわらず、ガイドライン草案はOPSC条約の動的な解釈を提供することを目的としており、それらの効果的な実施を可能にし、ICTによって促進されるかどうかに関わらず(para.13 強調を追加)子どもの売買および性的搾取からの保護を強化する手段であり続けることを目的としています。そのような意図は、OPSCの新しい解釈を提供することが委員会の義務の範囲内でない限り懸念を引き起こします。法的な観点から、ICTの発展などの新しい状況に照らしてOPSCの規定を適用する際には合理的な範囲内である程度の判断の余地があるかもしれませんが、締約国会議のみが議定書の条項を修正することができ、それらの修正は明示的に承認した締約国に対してのみ拘束力があります。(OPSC16条)したがって、同意なしに締約国の義務の範囲または内容を変更しようとすると、批准の価値が否定され、それによって締約国は条約から撤退することができます。(VCLT61.1)そのような結果は避けるべきです。

変化する世界の状況におけるOPSCの効果的な実施は、委員会が各国がこれらの犯罪と戦うよう奨励する視点でから、すでにOPSCの範囲内にあるものと同様に子どもに対する新たな形態の虐待についての最新かつ正確な情報を収集するのであればより役立つでしょう。そのような努力は議定書の規定の新しい解釈を必要としないでしょう。未成年への脅威の進化をよりよく理解することは、現在の状況に照らしてOPSCに準拠するために講じることが出来る新しい実用的歩みを示唆するかもしれません。したがって、バチカンは草案のpara13の削除およびpara11の言い換えを次のように提案します。

これらのガイドラインの主な目的は、締約国による規定の効果的な実施を可能にするためのOPSCの採用以来、デジタル環境の発展ならびに売買および性的搾取に関して開発された知識と経験の向上に照らして、現代の子どもの搾取及び虐待のさまざまな形態についてのより深い理解を促進することです。

現在の草案では、委員会はOPSCにはない概念を紹介するために非国家の「利害関係者」の勧告から引用しているようです。例として、男性と女性以外の性的同一性の可能性を認識しながら「性別の観点」を採用する要求、「他の性別/性同一性の子ども」への言及(para.15)、および「LGBTIの子ども」についての言及(para.34)を挙げます。CRCもOPSCも、締約国に対し「ジェンダーの観点」を採用することも主観的なライフスタイルの選択や魅力に基づく概念の導入を許可することも要求していません。さらに、「児童ポルノ」という用語(para.15)のようにOPSCで使用され確かに定義されている用語から逸脱するという提案は賢明ではないように思われるでしょう。

ガイドライン草案によれば、締約国は「特に男らしさと性別に関連する複雑な概念い関して、有害な社会規範などこれらの問題の根底にある根本的な原因に注意を払う」ことが求められます。(para.33強調して追加)しかし、「有害な社会規範」も「男らしさと性別に関連する複雑な概念」も、本文中では正しく定義されていません。このような正確さの欠如は、OPSCが基づいている共通の理解を損なう可能性があります。この文脈において、OPSCが「根本的原因」に言及するとき、それは主に「児童の売買、児童買春、児童ポルノ及び児童買春旅行により被害を受ける一因となっている貧困、不十分な開発」に言及していることを思い出す価値があります。(第10条3項)

代理については(para.52)、バチカンはそのような勧告が子どもの売買への扉を開くだけでなく、女性の搾取にも扉を開くことを思い出したいと思います。それは子どもの身分と関係のために重大な道徳的および法的問題ならびに重大な結果を引き起こします。実のところ、代理が女性と子どもの両方の人間の尊厳を害します。

ガイドライン草案の本体(第五章から第十章)には実際にOPSCの犯罪化と相互法的支援の規定をどのように実施するかについての有効な提案が含まれています。これらの提案は、統計当事者が自主的に検討し、彼の特定の状況、ニーズおよび法的秩序に照らして適所に置くことができるという拘束力のないベストプラクティスとして有用です。しかし、実際には法的公職力を所有しない人物に帰属するそのようなベストプラクティスはあたかもそれらが条約の規定の権威ある解釈であるかのように提示されるべきではありません。(para.12参照)

ホンジュラス

人権高等弁務官の要請に応じて、ホンジュラスは前述の選択議定書についての所見と勧告を提示します。

para.29 子どもが犯罪者の影響を受けているかどうかを知るのに役立つ振る舞いとして、(c)以下を追加することを推奨します。

骨折または内部損傷。やけど。絶え間ない飢えや渇き。周囲への関心の欠如。汚れた髪の毛、皮膚、頻繁なおむつかぶれ。監督の欠如。生殖器の痛み、打撲、出血。子どもの年齢にとって正常なものよりも多い性に関しての知識。どのように事故が発生したかについての信じがたい話。切り傷と打撲。

para.34 サブセクション(b)に以下を追加することを推奨します。社会的保護に関連して、我々は、締約国がこの潜在的な犠牲者に社会的保護を与える種類を追加することを進めます。財政的支援に関連し、潜在的な犠牲者に締約国が与える財政的支援の種類を追加することも推奨します。サブセクション(d)を追加することを推奨します。 d)OPSCの対象となるすべての犯罪の予防策および有害な影響に関する長期的な教育および啓発プログラムおよびキャンペーンを開発および実施するメカニズムを作成する。(犯罪者が彼らに影響を与える前に、彼らがこのような状況でどのように行動できるか、そしてどのようにこの種の行動を検知できるかを彼らに示すことによって)

para.35 この段落1に次の要件を追加することを推奨します。子どもの権利を危険にさらす精神病やその他の問題を探すことによってこの行動を回避することを目的として子どもと直接接触して作業しようとしている人に心理テストを適用すること

para.102 次の新しいサブセクションを追加することを推奨します。f)彼らのアプローチできるようにこれらのメカニズムが存在することを人々に知らせる意図で、あらゆる公共の場に置いてカウンセリング、勧告、および苦情処理の仕組みを広めたり推進したりする。 サブセクションb)に次を追加することを推奨します。国、地域、地方レベルで被害者に証人にこのサービスを提供すること。

アイルランド

ガイドラインの採択は、議定書の実施を導く可能性を考慮して歓迎します。詳細については、選択議定書の実施を確実にするためのガイドラインに従うことが子どもの権利の実施のための特定の計画またはより広範な国家行動計画(NPA)を通じて行うことができることに肯定的です。同様に、選択議定書を発効させるための調整措置は、(子どもの性的搾取専門の特定の機構の代替として)子どもの権利を実施するための組織または省の任務の一部を形成できることを認識しています。政府内機構もまたこの目的を効果的に果たすことができるかもしれないと付け加えることができます。さらに、この文書で参照されているような調整メカニズムはOPSCの具体的な実施に限定される必要はなく、議定書に関するものを含めて活動を統合する権能を持つべきです。

同様に、上記の点についても、啓発プログラムやキャンペーン、議定書に含まれる犯罪に関する情報を広めることの重要性を認識する必要があります。このような意識啓発や広報は、性的健康、犯罪防止、オンラインでの安全性と子どもの保護に関するより広範な構想の文脈で行われた場合、より効果的でなくても同様かもしれない。

データ収集の必要性は間違いなく存在します。明らかに、締約国は情報の共有とデータの相互参照を確実にするために(安全策を考慮して)適切かつ健全なデータ共有技術を開発する必要があります。ガイドラインは社会サービスの役割について簡単に触れるのみです。社会福祉は、子どもの保護や福祉への懸念を防止し検出する重大な役割、子どもを支援する重要な役割を持っています。社会福祉は共同体組織と密接に協力します。共同体組織はしばしば重要な役割を担います。なぜなら、教育などの普遍的サービスとは別に、子どもの犠牲者と直接接触しているからです。したがってこのガイドラインは、社会サービスの役割および警察サービスおよびコミュニティ組織との間のパートナーシップをさらに際立たせます。

児童ポルノから児童性的虐待物への用語の更新は前向きな歩みです。それは、児童ポルノの文脈で起こりえることをより適切に捉えるのに役立ちます。

ガイドラインは子どもによる性的な素材の配布の発生に言及しています。子どもは他の形でも性的に有害な振る舞いを示すかもしれないことを付け加えることができます。おそらくガイドラインはそのような子供達が援助される方法についてさらなる参照を提供するかもしれません。これは複雑な部にゃですが、そういった子供達と一緒に仕事をするための斬新的対応が開発されています。介入を成功させるためには親の関与がしばしば必要であり、それは困難かもしませんが、最終的には有益であることを認識される必要があります。

荻野稔元大田区議の収支報告書の年次比較

beni-uo.hatenablog.com

上記ブログを書いた時点では2017年の収支報告書が都ホームページに記載されていませんでした。2017年2月、振り込み詐欺犯に口座を譲渡した金銭的に最も行き詰っていたであろう時期の収支報告書が公開されているので、内容を見ていきましょう。 2017年版 2016年版 2015年版

収入

2015年の本人寄付は55万、2016年は約45万、2017年は約23万。2016年から2017年にかけて半減しました。 なお、2015年の収入総額は161万、2016年は73万、20017年は30万。2015年の収入から維新の会から40万寄付と懇親会36万(全額飲食費に消えます)を引くと2016年とだいたい同じです。

支出

2015年の支出は事務所費約100万、HP制作約20万、前述の懇親会36万。2016年の支出は事務所費60万、同人誌発行が約12万、名刺印刷が1万強です。2017年の支出は事務所費30万。なお、

比較結果

事務所の月額は2015年4月1日支払い分までが10万円、2015年5月1日支払い分から2016年12月1日支払い分までは5万円、2017年1月以降は2.5万円。正直、二年で家賃が四分の一になっているのうらやましいです。二回目の金額変更は年初の契約更改でしょう。正直に窮状を訴えた可能性は残ります。

2016年は同人誌を機関誌として記載していますが、2017年は収支報告書に記載されていません。これは政治資金とは完全に切り離して*1会社を作り、売上げとして計上*2しているためでしょう。

東京クロノス1週目(途中)

神谷のみディスプレイに姓のみが出ている。名を記せない理由があるとすると、殺された「私」は神谷の兄弟姉妹か? 神谷と蔭山の印象と行動が異なるのは、二人が入れ替わっているから? 二階堂(主人公と同じく「前回」の記憶を持っている?)が危険視する神谷は、あからさまに怪しいので犯人ではないと思われる。 犯人が幼馴染みのなかに紛れ込んでいるとすると、ロウとキャラクター設定が似ている夕と街小路が怪しい。一人だけ主人公から離れなかったという例外設定からは夕が一番怪しい。ガチ恋距離が犯人だったなんて!と思わせるためだとも思える。

国連の専門家へ。hentaiの禁止は間違いだ。

国連委員会はロリコンショタコンのhentai――日本のマンガ本形式――を含む図画やカートゥーンにおける未成年の性的描写を全世界的に禁止することを可能にする草案を回覧している、と人権の専門家が心配しています。

子どもの性的虐待に対して無力だと見られたい政治家はいません。しかし残念なことに、ほとんどの有権者が知っていることの範囲は一連のよく知られる神話に基づいています。たとえば、見知らぬ他人の神話(子どもの性的虐待95%は子どもが知っている人物によって行われる)、子どもを虐待するのはみな小児性愛であるという神話(子どもを虐待する人間の73%はそうではない)、未成年者の時期尚早な"sexualization"は芸術やメディアにおける子どもの描写に起因する可能性がある(そんな単純なものではなく、もっと複雑です)、など。

当然のことながら、有権者がこれらの信念が虚偽であることに直面することは当選し続けようとする政治家にとっては勝利するための提案ではありません。そのため彼らは検閲の増加、セックスワーカーの権利への攻撃1、厳罰化といった人気のある手段を通して子どもの性的虐待者という藁人形に焦点を合わせる傾向があります。そのような戦略が機能しないのは当然のことです。

誰が禁止を提案したのか?

提案の背後にある国連機関である子どもの権利委員会は、交代で世界中の政府から選ばれた18人の専門家メンバーで構成されています。条約や協定といったいわゆる「厳格な」国際法を直接制定するものではありません。条約や協定、たとえば児童の売買、売春および児童ポルノに関する選択議定書、は政府が直接作ります。この選択議定書は児童ポルノを禁止する国際協定で、以下のように定義されています。

児童ポルノ」とは、現実の若しくは擬似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現(手段のいかんを問わない。)又は主として性的な目的のための児童の身体の性的な部位のあらゆる表現をいう。

選択議定書自体は新しいものではありません。2000年に導入されて以来、175カ国が署名し批准しました。委員会が現在コメントのために回覧しているのは、各国が現地法の一部として選択議定書を制定し執行するために従うべき一連の実施ガイドラインです。これらのガイドラインは(法的)拘束力を持ちませんが、依然として影響力を持ちます。多くの国が従う傾向にある一種の「ソフトロー」です。

委員会のガイドラインの作成を促進しているのはECPATと呼ばれる巨大な全世界的児童保護ネットワークであす。これまで私達はFOSTA/SESTAという反セックスワーカー法を支援し、児童性的虐待を説明するために使用される用語集を近代化しようとするLuxembourg Guildelinesのなかに性否定的な要素があることでECPATを批判してきました。民間の非政府組織であるECPATは今や本稿と関連のあるLuxembourg Guidelinesの一部を国際法に一歩近づける形で輸出することに成功しました。それが心配です。

何が禁止されるのか?

実施ガイドラインは描写された画像の建設意外にも幅広いテーマを網羅しおり、それらすべてが悪いわけではないことは確かです。たとえば、「すべての人、特に子どもの介護をしている人が、性的搾取や虐待のさまざまな形態について適切な知識を持っていることを確実にする」という必要性に関する前向きな文章が含まれています。また、犯罪を防ぐ観点から締約国に子どもの性的虐待の「性質、程度、根本原因および子どもへの影響を分析し評価する研究を実行する」ことを提案しています。私達はこの文書のこれらの部分を全面的に支持しており、私達の提案のなかでこのことは明確にするでしょう。しかし、選択議定書の「児童ポルノ」の定義を絵画、人形さらには書かれた言葉まを含むよう拡張しようとしていることは道を踏み外しています。ECPATのLuxembourg Guidelinesを囲繞して、委員会は草案の中で児童ポルノの定義が暗黙のうちに次のものを含んでいることを主張します。

写真、映画、絵、漫画などの視覚資料。ほかには音声表現、あらゆるデジタルメディアの表現、ライブパフォーマンス、印刷物またはオンラインの記述、彫刻やおもちゃ、装飾品などの物体

さらには「そのような描写は子どもを性の対象として見ること(sexualisation)を正常化することに貢献し、子どもの性的虐待物の需要を刺激します」と主張しています。しかし、この主張を支持する証拠は提示されません。それどころか、芸術と子どもの性的虐待との関連についての性否定的な誤った仮定に基づいています。未成年を明らかに性的な文脈のなかで描く多くの芸術は小児性愛者によって/ために作られていません。そして、そのような芸術が現実の子どもの虐待に関連しているという証拠はありません。2

事実、専門家は未成年とのセックスについて考えていることに気づいた人に被害のない出口を提供することでカートゥーンや人形といったファンタジー表現が現実の子どもへの虐待を減らすことができるかもしれないと考えてさえいます。3これは物議を醸す考えであり、そして多くの人々にとってはそう考えることは心かき乱されます。しかし、それが正しいという可能性があるならば、仮説としてよりも研究対象に値すると私達は考えます。私達はまさにこの種の研究のために資金を集めています。

私達は代わりに何をすべきか?

それまでの間、危害を加えられるはずのない幻想の子どもたちよりも、害を受けると分かっている現実の子供達に焦点を絞りましょう。RedditやDiscordなどのプラットフォームはカートゥーンを禁止し、子どもの性虐待の現実の画像はYandexやBing、DuckDuckGoといったサーチエンジンを使うことで簡単にアクセスできます。このもっと大きな問題が解決されるまで、カートゥーンを禁止することは気を散らすことです。

米国最高裁判所は、現実の子どもの表現のみ(もしくは実際と区別が付かない表現)を児童ポルノに含めるよう定義しました。4なぜなら、このような画像の流通は子どもの虐待に直接寄与するからです。これは私達が取るべき正しい基準です。政府に――そしてなお広くは責任をとることができない国連に――容認できる芸術の範囲を狭めることを許すことは子どもたちを助けることにはならないでしょう。しかし、それは合法的な言論のさらなる検閲への扉を開くでしょう。

ですから私達はあなたがたに立ち上がって国連にカートゥーンの禁止を含む国際法の拡大を拒否するように国連に伝える私達を支持するようお願いします。3月31日の締め切りまでに下記の請願書に記入して下さい。

委員会各位

性的虐待から子どもを守ることよりも重要なことはほとんどありません。だからこそ私は、現実に虐待されている児童の画像やビデオを禁止するという現在存在する形の児童ポルノの国際的な禁止を全面的に支持します。

私は児童売買、児童搾取と児童ポルノに関する選択議定書の実施に関するガイドライン案で現在提案されているような、この定義を画像、カートゥーン、書き物、おもちゃ、もしくはほかの想像上や架空の子どもの表現を含むように拡張することを指示しません。

想像上のまたは架空の子どもの表現が現実の子どもに害をもたらすという証拠はありません。したがって、そのような表現を禁止することを世界人権宣言の第19条によって保証されている表現の自由の権利を侵害するでしょう。

締約国は想像上または架空の子どもの芸術的または文学的表現を検閲または犯罪化するという勧告最終ガイドラインに含まれないことを確認して下さい。

https://prostasia.org/blog/experts-to-united-nations-hentai-ban-would-be-a-mistake/


  1. ここから自サイトへの引用が続きます。

  2. 証拠を提示していないことには同意しますが、小児性愛者のために作られているであるとは言ってはいません。また、結果的に子どもの虐待が行われるであろうことを匂わせてはいますが、現実の子どもの虐待に関連していると"は"言っていません。

  3. 原文では3つのリンクが張られていますが、宛先はすべて同じURLです。手違いでしょうか。

  4. 児童ポルノはその通りですが、Protect Act of 2003では児童ポルノの定義外で非実在児童が禁じられています。おそらく著者は同法は憲法違反であり、よって、アメリカでは現実の子どもの表現のみ禁じられているという主張なのでしょう。

子どもの性的虐待物に関するLuxembourg Guidelinesを踏まえたOPSC Draft Guidelinesの解説

OPSC Draft Guidelinesは、途中に「手書きの絵も子どもの性的虐待物を表現できることを忘れてはならない」という焦点がぼやける記載を行い、説明なしに“virtual child pornography”という単語を出すなど、とっちらかった印象のあるLuxembourg GuidelinesのF.4.ii Computer/digitally generated child sexual abuse materialを論理的に再構成したものであると評価できます。

まず、para.61にて対照となる表現手段が「あらゆる表現」であることが定義されます。これには日本法と異なり視覚的描写物”以外”も含まれます。次に、para.62で「あらゆる形態」を取ることが説明され、非実在児童も含まれることが定義されます。最後に、para.63では行為が子供であると見られる(appearing)人物が、実際に(real)もしくは擬似的に(simulated)性的に露骨な活動を行っているか、もしくは写実的(realistic)かつ/または実質的(vitrual)な性的に露骨な活動が描写されていることが対象であると定義されます。

すなわち、表現手段、児童の実在性、性的活動の事実性をそれぞれ因数分解して定義しています。実に論理的です。素晴らしい。惜しむらくは、para.62でオンラインにおける子どもの性的虐待物の作成等と非実在児童という観点が異なるものを列挙している点です。論理的にはここで非実在児童を登場させなければならないから入れたが、もっと自然に記述することはできないものかと考え、どうにもならないと委員がさじを投げた姿が目に浮かぶようです。

なお、Luxembourg GuidelinesではComputer/digitally generated child sexual abuse materialを規制する理由を三つ挙げていますが、OPSC Draft Guidelinesは一つの理由に絞っています。15年以上前にAshcroft v. Free Speech Coalition判決で否定されたグルーミングに使われる説なんて恥ずかしくて出せませんからね。

OPSC Draft Guidelines

63.The Committee is of the view that “simulated explicit sexual activities” should be interpreted as including any material, online or offline, that depicts or otherwise represents any person appearing to be a child engaged in real or simulated sexually explicit conduct and realistic and/or virtual depictions of a child engaged in sexually explicit conduct. Such depictions contribute to normalising the sexualisation of children and fuels the demand of child sexual abuse material.

Luxembourg Guidelines, p.41

Although computer-generated child sexual abuse material does not necessarily involve direct physical harm to a child in its creation, it is still harmful because (i) it is known to be used in grooming children for exploitation; (ii) it fuels very real fantasies, encourages the propensity of sexual predators, and contributes to maintaining a market for child sexual abuse material; and (iii) it creates a culture of tolerance for the sexualisation of children and thereby cultivates demand.

児童売買、児童搾取および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の履行におけるガイドライン案(仮訳)

コメント募集中

子どもの人権委員会は現在、児童売買、児童搾取および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書の履行におけるガイドラインの準備を進めています。 同委員会はあらゆる人が現状のガイドライン案にコメントするよう勧めます。コメントはガイドライン案のあらゆる側面について歓迎します。また、提供された情報を十分に検討した後、委員会はガイドラインの最終版の内容を決定します。

すべてのコメントは:

  • 委員会の公用語――英語、フランス語、スペイン後――のいずれかで提出する必要があります。
  • コメントは段落を正確に示し、簡潔で焦点を絞った文書にする必要があります。5ページを越えてはいけません。
  • 次のeメールアドレス(crc@ohchr.org)にwordフォーマットで電子的に提出してください。
  • 翻訳はされません。
  • ガイドライン案用のCRCウェブページに掲載されます。

締め切り:

コメントは2019年3月31日までに提出されなければなりません。この締め切り後に受領した提出物は検討されず、ウェブページに掲載されません。

ガイドライン案はここで入手できるでしょう。 https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CRC/INF/8870&Lang=en

I.はじめに:最近の動向とOPSCの履行におけるガイドラインの必要性

子どもの売買および性的搾取に関する最近の動向

1.1989年に採択された児童の権利条約(CRC)と、2000年に採択された児童売買、児童搾取および児童ポルノに関する選択議定書(OPSC)は、子どもの権利を促進し、保護し、販売、性的搾取および性的虐待から子どもを保護するための最も包括的な国際法文書を表します。 しかし、これらの条約は、情報通信技術(ICT)1、特にインターネットがそれほど発展し普及しておらず、子どもに対する性的犯罪が今日ほどはデジタル環境と密接に関連していない時代に採用されました。CRCとOPSCの両方はデジタル環境にも関連性があり適用可能ですが、条約を履行するために取られた具体的な措置が現在および発展している慣行に合わせて容易に適用可能であり最新版であることを確実にするために、それらの規定は今日の現実に適応した解釈を要求します。

2.過去数年間のICTの急速な発展と普及は、人間の進歩を加速し、不平等を減らす大きな機会を提供しています。同時に、この発達はより多くの子どもたちを売買や性的搾取の危険にさらしています。ICTは性犯罪者に新たな道を切り開きました。 性的目的のために子どもたちとつながり、子どもたちを勧誘するため(「グルーミング」)、ライブビデオストリーミングを介しオンラインでの子どもの性的虐待を閲覧および参加するため、いやらしいメッセージや卑わいな画像を送信すること(sexting)から作られた自己生成コンテンツを含む子どもの性的虐待物を配布するため、子どもの性的強要を企てるため。さらに、これらのテクノロジは、攻撃者がダークウェブ上の暗号化されたネットワークを使用して匿名性を維持しながら、情報に接続し共有する機会を提供します。最近の報告は、sw時たるメディアの使用を通じた子どもの性的搾取に関して警戒すべき傾向を示しています。子どもに性的な関心を持たないが、経済的利益のために子どもの脆弱性を悪用する機会を利用する個人による犯罪の増加が含まれます。多くの子どもたちが非常に弱い立場にある紛争やその他の人道的災害によって引き裂かれた地域を含めてインターネットアクセスがかつてないレベルで拡大している世界では、子どもが性的に搾取されたり、商品として売買されたりするリスクはますます高まっています。

3.さらに、グローバル化とモバイル化が進む世界では、旅行や観光の観点において子どもを性的搾取することがますます大きな脅威となっています。国境を越えて移動しているか自国内を移動しているかにかかわらず、旅行する子どもへの性犯罪者は多くの場合、ダークウェブ上の匿名の連絡先のネットワークを使用することによって、脆弱な状況にある子どもたちへのアクセスがより簡単になっています。2

4.子どもに対する性犯罪のジェンダーの側面は、OPSCの履行にとって別の重要な側面を表しています。被害者の大多数は女児ですが、最近の調査では、オンラインでの子どもの性的虐待物に描かれている子どものかなりの割合が男子であることが示されています。さらに、少年たちが描かれているときには、虐待は性的倒錯的なテーマを含む可能性が高いことが研究によって示されています。3 これは反応メカニズムの開発において考慮される必要があります。さらに、同伴者のいない男性の子どもの割合が比較的高い子どもを含めた、性的搾取に対して脆弱な移民や難民の子どもの最近の増加はまた、ジェンダーの側面を配慮した的を絞った対応も必要です。性的搾取や性的虐待の犠牲となっている男児のための支援体制はまだ非常に乏しいのです。

5.最近の技術の進歩は、多くの性犯罪者が子どもに対して犯罪を行う方法に影響を与え、そして性的搾取と虐待の新たな手段と兆候を引き起こしました。これらの兆候を反映し説明するために、「グルーミング」、「セクスティング」、「性的強要」、「児童の性的虐待物」といった新しい用語が作られました。

6.同時に、「児童ポルノ」や「児童買春」など、児童の権利に関する国際的または地域的な文書で使用されている用語の一部は、児童保護団体からますます批判されており、徐々に置き換えられつつあります。この変更の背後にある理由の中には、これらの用語が誤解を招く可能性があり、犯罪の重大さを傷つけたり子どもに責任を転換することで、子どもがそのような行為に同意することをほのめかす可能性があるという事実があります。したがって、たとえば、「児童ポルノ」という用語は、それが実際には何を意味するのかを反映して「児童の性的虐待物」、すなわち、性的虐待を受けている子どもたちの記録物(画像、ビデオ、音声記録など)、にますます置き換えられています。子どもたちが受けた虐待を矮小化しないよう、委員会はこの変化を支持します。

7.委員会は、締約国およびその他の関連する利害関係者に対し、子どもの性的搾取および性的虐待の防止および保護に取り組む法律および政策の策定に使用するための専門用語に関して指導するために「児童の性的搾取および性的虐待からの保護に関する専門用語ガイドライン」(Luxembourg Guidelines)4を使用することを奨励します。

さまざまな国際的な利害関係者からの勧告の増加

8.結論の書簡および、No.13(あらゆる形態の暴力からの自由)、No.14(最高の利益)、No.16(事業部門)およびNo.17(休息、余暇、遊びの権利)への一般コメントを含め、委員会はデジタルメディアとICTが子どもたちの生活に与える重大な影響を検討しました。さらに、ソーシャルメディアやICTが子どもの権利に与える影響をさらに理解するとともに、リスクと潜在的な害から子どもを保護しながら子どものためのオンライン機会を最大化するための権利に基づく戦略の策定における子どもの権利の重要性を理解するため2014年の21回目の一般討議の日を「デジタルメディアと子どもの権利」に捧げました。5 国連人権理事会はまた、「情報通信技術と児童の性的搾取」に関する子どもの権利に関する2016年の年次総会を開催しました。6 また最近では、子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表と、子どもの売買および性的搾取に関する特別報告者の両方が、これらの問題に特に注目しています。7 これらのガイドラインは、こうしたリソースに含まれている勧告のいくつかを反映しています。

9.2015年には、総会決議70/1を通じて持続可能な開発目標(SDGs)が採択されました。8 これらの目標を通して、各国は子どもたちに投資するという意思と子ども達が暴力から解放される世界を確保することを明らかにしました。目標5.2は目標5.2は「人身売買、性的およびその他の種類の搾取を含む、公的および私的な分野におけるすべての女性および女児に対するあらゆる形態の暴力を排除する」という目標を掲げています。目標8.7を通じて各国は「強制労働を根絶し、現代の奴隷制および人身売買を根絶し、児童労働者の採用および使用を含む最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃を確実にし、2025年までにあらゆる形態の児童労働を終わらせるための即時かつ効果的な措置」をとることを約束します。そして目標16.2では、「子どもに対する虐待、搾取、人身売買およびあらゆる形態の暴力と拷問を終わらせる」ことが公約されました。OPSCを効果的に実施することは、上記の動向を十分に考慮することを含めて、SDGへの到達に貢献することができます。

10.OPSCの履行に関する現在のガイドラインは、国際NGOUNICEF、OHCHR、ILOITUなどの国連の専門機関、子どもの売買および性的搾取に関する特別報告者、および子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表などの専門家を含む、関係する利害関係者との広汎な協議の過程の結果です。協議プロセスはECPAT Internationalによって促進および支援されました。

II.ガイドラインの目的

11.本ガイドラインの主な目的は、締約国によるOSPCのよりよい履行を可能にするために採択されて以来の子どもの売買および性的搾取について開発された知識および経験の増加やデジタル環境の発展に照らして、OPSCの実質的な規定の深い理解を促進することです。

12.委員会は、OPSCの各締約国が、その国の状況にかかわらず、OPSCの実施について委員会に報告する義務を負うことを思い起こす。これらのガイドラインはまた、OPSC下で義務をよりよく果たすために締約国によってとられた自発性および努力を支持し強化することを目的としている。締約国の義務には2006年に採択されたOSPC第12条第1項に基づき締約国が提出する最初の報告に関する改訂ガイドライン」に定義されている委員会への報告、および2014年に採択された「子どもの権利条約第44条第1項(b)に基づき締約国が提出する定期報告書の形式と内容に関する条約固有のガイドライン」に関するものも含まれます。本ガイドラインは、委員会の「総括所見」で直接言及されることがあります。

13.委員会は、OSPSを今日の現実に照らして、また子どもに対する性犯罪がどのように実行されるかに従って解釈しなければならない生きている文書(a living instrument)であると見なしています。したがって、これらのガイドラインは、ICTによって促進されるかどうかにかかわらず、効果的な実施を可能にし、子どもの売買および性的搾取からの保護を強化する手段であり続けることを目的としています。

III.履行のための一般的措置

14.委員会は、OPSCの規定の履行の措置がCRC、特に第2,3,6,12条に含まれる一般的原理ならびに子どものプライバシーの権利を完全に遵守すべきであることを強調します。

また、子どもは自分の権利を年齢に応じた方法で知らされること、子どもは自分に影響を与えるすべての事項について自由に自身の見解を表明する権利を有することを要求します。そしてこうした見解には子どもの年齢と成熟度に応じて適切に重要性が与えられます。

15.したがって、締約国は子どもの意見――少女、少年、そのほかのジェンダー/セックス同一性を持つ子ども、身体の不自由な子どもおよび、脆弱または疎外された状況にある子どもを含む――が考慮されること、そしてそして、子どもたちと相談する大人は、年齢にふさわしくジェンダーに配慮した方法で相談を行うために必要な訓練とリソースを持つことを確実にすることで、立法および政策措置の起草プロセスに子どもの参加を含めるよう努力するべきです。さらに、OPSC条項を履行するための措置は、ジェンダーの視点を含むべきです。9

A.立法

16.委員会は、OPSCの対象となる犯罪への免責に対抗する差し迫った必要性を強調します。OPSCの履行のための立法措置は明示的に、これらの行為を犯そうとする試みを含め、第3条で言及されたすべての行為を網羅するべきです。性的搾取のためだけではなく、臓器の譲渡、強制労働への関与、および養子縁組が子どもの売買を構成するような状況のためにも、子どもの売買を禁止することに注意を払うべきです。さらに、立法措置には、自然人と法人の双方の責任を含めるべきでありOPSCの対象となるすべての犯罪に対して域外管轄権を確立するとともに(第4条)、引き渡し(第5条)と、商品の押収と没収(第7条)のための正確な条件と規則を定めるべきです。

17.立法は免責との闘いに不可欠ですが、性的搾取および性的虐待の事件に対処し被害者を保護するためには、救済へのアクセスを確保し、子どもに敏感なで機密性の高いで安全なカウンセリング、報告、および苦情メカニズム10 の利用可能性を確保することも重要です。

18.委員会は、国境を越えて売買および/または人身売買された子どもを含めて、国内法がいかなる方法においても、売買、性的搾取および性的虐待の被害者を犯罪者として扱わないことを確実にするよう要請します。

19.さらに、委員会は、その適用性が将来の技術開発によって損なわれないようにすると同時に、新しい形態のオンライン性的搾取を含む新たな懸念に関連する抜け穴を回避するための技術的進歩を考慮に入れることができるようにするため、締約国は可能な限り「技術的に中立」な法的枠組みを確立することを勧告(recommneds)します。

B.データ収集

20.信頼性が高く正確に構成要素に分会されたデータはOPSCの効果的な履行、および子どもの売買および性的搾取の帽子と撲滅のために非常に重要です。11

21.委員会は、締約国に対し、OPSCがカバーするすべての問題を含むデータ収集、分析、監視、影響評価、および配布のための包括的かつ体系的なメカニズムを開発し実施するよう要請します。重要なことは、データ収集は国家統計局を含むすべての関係者間で調整されるべきであり、異なる国家機関間のデータが首尾一貫せず矛盾することを避けるために集中化されるべきである、ということです。委員会は、特に締約国に以下のことを勧告します。

  • (a)データへの細分化されたアプローチを実施し、これらの犯罪が子どもたちのさまざまなグループに影響を与える方法に対処すること。最低限、データは性別、年齢、そして搾取の形態によって細分化されるべきです。可能であれば、委員会は、締約国に対し、出身国、民族的出身、地理的位置、社会経済的地位、および障害によってデータを分類するよう奨励します。

  • (b)子どもがデジタルおよびソーシャルメディアにアクセスして使用する方法、子どもの生活と安全に与える影響、そして子どもがICTにアクセスして使用する際の回復力に影響を与える要因に関するデータを収集すること。

  • (c)報告された事件の数(警察およびその他の既存の報告メカニズムを含む)、起訴、有罪判決および制裁、ならびに犯罪の性質によって分解された被害者への補償に関するデータを収集すること。オンラインおよびオフラインでの活動、加害者のカテゴリ、および被害者の上記の特性に関する情報を含む。

  • (d)国内の地域または地方レベル(例えば自治体)でデータが収集される場合に備えて、共通の指標および標準化されたデータ収集システムを開発すること。

  • (e)すべてのデータは子どものプライバシーの権利を尊重して収集されるべきです。

22.委員会はさらに、収集されたデータはOPSCを履行するための方針と戦略を設計し評価するための基礎として分析し使用すべきであることを強調します。

C.総合的な方針と戦略

23.締約国は、包括的かつ学際的な方法で、OPSCが網羅するすべての問題を明示的に含む国の包括的な方針および戦略を策定するべきです。そのような方針と戦略は、子どもの権利を履行するための、暴力から子どもを守るためのより広範な国家行動計画(NPA)の構成要素、もしくは別の特定の文書であるかもしれません。

24.民間部門に関して、委員会は、締約国に対し、子どもの保護に関する方針や戦略を強化することができる金融機関、銀行および電気通信事業者、インターネットプロバイダ、旅行および観光産業ならびに非政府組織が果たす役割にさらに注目するよう奨励します。そして、そのような政策や戦略の起草や実行にこれらの当事者を適切に含めるよう推奨します。

D.調整、監視および評価

25.締約国は、OPSCの実施に関連するすべての活動の調整を担当する国内メカニズムを指定すべきです。この調整メカニズムは、訴訟の照会のための枠組みを確保し子どもの被害者を効果的に支援することを含めて、OPSCを具体的に実施するための明確な権限と、分野横断的・国家的・地域的・地域的レベルで調整するための十分な権限を持たなければなりません。すべての関連する利害関係者との協力を含むべきメカニズムは、子どもの権利の行使の調整、より具体的には子どもの性的搾取の根絶のための省または国家機関の任務の一部であるかもしれません。

26.政策および戦略の実施状況を定期的に関しおよび評価し、必要に応じて政策および戦略を調整するためにその結果を利用するべきです。評価は公表されるべきです。

E.リソースの割り当て

27.委員会は、締約国が本ガイドラインに詳述されているOPSCの実施のための具体的かつ明確な予算配分を確保するよう勧告します。子どもの権利の実現のための公的予算に関する委員会の一般的意見(General Comment)No.19(2016)に記載されている助言にも留意してください。

28.履行措置の重要な部位として、締約国はOPSCの規定を履行するために設計された政策、戦略およびメカニズムに割り当てられた人的技術的財政的リソースの全てを割り当てるべきです。特定の資源は、検出と報告のメカニズム、犯罪捜査、法的支援、補償、およびOPSCの対象となる犯罪の被害者の身体的および心理的回復と社会的再統合を担当する事業体に割り当てられるべきです。

F.普及と意識の向上

29.OPSCの履行を促進し支援するために、この法的文書に関する情報は、国、地域および地方レベルで広く配布されるべきです。目的とOSPC条項の理解を深めるために、締約国は以下のことを行うべきです。

  • (a)OPSCの対象となるすべての犯罪の予防措置および有害な影響に関する長期的な教育的プログラムおよびキャンペーン、および啓発プログラムおよびキャンペーンを開発し、実施すること。

  • (b)OPSCの規定に関する情報を国、地域、地方レベルで行政関係者に体系的に広めること。教育、健康、社会福祉、司法、法執行部門のようなすべての関係する専門グループ、スポーツや文化、余暇活動、旅行、観光の分野に携わる人、その他の子どもと定期的に接触するすべての人々にも体系的に広めること。情報資料は視聴者に合わせて調整されるべきであり、子どもは年齢に適した、子どもやジェンダーに配慮した情報を受け取るべきです。

  • (c)すべての人、特に子どもの世話をする人が、さまざまな形態の性的搾取および子どもの虐待について適切な知識を持っていることを確実にすること。また、さまざまな形態の性的搾取および子どもの虐待を検出し被害者を特定する手段、ならびに既存の報告メカニズムについて適切な知識を持っていることを確実にすること。および、子どもが被害者であると信じる合理的な理由があるときはいつでも、被害を検出し被害者を特定する手段ならびに既存の報告メカニズムを使用する方法について適切な知識を持っていることを確実にすること。

  • (d)OPSCの規定に関連する問題が学校の教育課程において教育システムのすべてのレベルに含まれること。特に、小学校および中学校の子どもたちは、性的搾取や虐待の危険性、および身を守るための手段について学ぶために、特に子どもたちのために作られた適切な教材を受け取るべきです。教育プログラムには、子どもが助けや支援を求めるため、そして性的虐待を安全かつ内密に知らせるための具体的で実用的な方法に関する情報が常に含まれるべきです。 情報は両親と連携して提供されるべきです。

  • (e)正式な学校制度の範囲外であり、売買や性的搾取に対してより脆弱な状況にある可能性がある子どもをも対象とし、到達するための措置を講じること。

  • (f)子どもの犠牲者や子どもの証言者のプライバシーとアイデンティティを常に保護しながら、適切な用語を使用して、子どもの性的搾取のあらゆる側面に関する適切な情報を提供するようメディアに奨励すること。

G.訓練

30.家族や介護者への支援だけでなく、関連するすべての専門家の教育や継続的な訓練の提供は、OSPCの履行のためのあらゆる国家政策および戦略の不可欠な部分であるべきです。締約国は次のことを行うべきです。

  • (a)OPSCの規定とその実施に関する体系的で的を絞った訓練を確実に行うこと。これには、子どもとまたは子どものために働くすべての関連する専門家およびグループに、OPSCの対象となる犯罪を特定し対処する方法および、子どもの被害者やサバイバーを扱い際の子どもや買春取扱い方法を促進する方法を含みます。

  • (b)そうした訓練に、子どもの被害者やサバイバーと共に活動しているもしくは代理として活動している関係する団体や専門家との協議で開発された学際的なプログラムが含まれるようにすること。

  • (c)非政府組織との協力と戦略的パートナーシップを強化し、彼らの専門性や支援運動を子どもやその家族のオンラインにおけるリテラシーや安全を広げるために利用し、危害への対応を促進すること。

  • (d)被害者を効果的に特定しOPSCの対象となる犯罪から子どもを守るために、習得した知識や技術が実践に反映されていることを確認するために訓練活動の定期的な評価を実施すること。

31.専門的な訓練を必要とする特定のグループに関して、締約国は以下のことを実施すべきです。

  • (a)スポーツや文化活動を含むさまざまな形態の子どもたちの教育に携わっている教師やその他の専門家が、これらの問題について子どもたちと効果的に教え、話すことができるように適切な訓練を受けるようにすること。

  • (b)兆候を検出し、報告し、子どもおよびジェンダーに配慮した方法で対処するために、性的虐待の兆候に最初に気付くことが多い医療従事者、およびソーシャルワーカー、児童福祉と児童保護の専門家を訓練すること。

  • (c)子どもとジェンダーに配慮した方法で子どもの犠牲者を扱い、デジタル証拠を処理しその重要性と価値を評価するため、ならびに新技術に関連した子どもの性的搾取や虐待事件をよりよく理解するため、ICTの使用に関連する事件を含めた子どもの性的搾取および虐待を捜査する警察部隊、検察官および司法を訓練すること。

IV.児童の売買、児童買春および児童ポルノの防止

一般的な対策

32.OPSC締約国は、OPSC第9.1条で言及されている犯罪を防止するための法律、行政措置および社会政策およびプログラムを採用または強化、履行、および発信する義務を負っている。

33.子どもの売買および性的搾取を防止するに当たり、締約国は有害な社会規範など、これらの問題の根底にある根本的な原因に注意を払うべきです。特に、問題を永続させるのに貢献するかもしれず、特別な意識向上策を必要とする、男らしさとジェンダーに関連した複雑な概念に関しては注意を払うべきです。これらの犯罪の根底にある重要な側面は、性犯罪者と経済的利益者の両方に存在する、性的搾取と虐待を目的とする子どもの需要にあります。

34.委員会は、締約国に対し、ジェンダーの側面に十分な注意を払いながら、OPSCの対象となる犯罪の犠牲者になる危険性のある子ども――特に、移住者や難民の子ども、路上の子ども12、家事労働者の子ども、LGBTIの子ども、代理人が保護する子ども、自由を奪われた子ども、経済的に弱い家族の子ども、社会的排除または孤立を経験している子ども――を特定、支援、および観察するために必要なすべての措置を講じることを勧告します。また、予防プログラムと潜在的犠牲者の保護を強化することを勧告します。そのために、締約国は次のことを実施しなければなりません。

  • (a)これらの犯罪を防止するための効果的かつ的を絞った立法上、政策上および行政上の措置を開発および採用する目的で、OPSCの対象となる犯罪の性質、程度、根本原因および子どもへの影響を分析および評価するための研究を実施すること。

  • (b)脆弱な家庭を経済的に強化することを可能にするために、所得創出活動を含む社会的保護と財政的支援を提供すること。

  • (c)すべての有害な行為を防止し終結させ13、早期の結婚および強制結婚14などの子どもの売買、性的搾取または性的虐待につながる行為に特に注意を払うこと。少年と少女に影響を与えるさまざまな慣行が適切に対処されるようにするために、有害な慣行の防止にはジェンダーの視点が必要です。

35.子どもの売買、性的搾取および虐待の防止における重要な一般的措置として、締約国は子どもと直接接触するであろう仕事への就職を申請するすべての人物を審査(screening)することを義務づけるべきです。まだならば、有罪判決を受けた性犯罪者の登録の確立を検討すべきです。

36.締約国は、民間部門の関係者がOPSCの対象となる犯罪の予防と闘いにおいて積極的な役割を果たせるようにするための措置をとるべきです。

旅行や観光の状況における子どもの売買と性的搾取の防止

37.旅行と観光の状況における子どもの性的搾取(SECTT)は懸念が高まっている問題です。調査によると、子どもたちは国境を越えて計画的な虐待を実行する旅行犯罪者による性的搾取および性的虐待の危険にさらされています。しかし、子どもたちは自国で仕事や観光に出かけている犯罪者だけでなく、旅行中に性的犯罪を実行することを計画していなかったかもしれない「日和見主義」犯罪者の犠牲になる危険性も同様にあります。15旅行や観光の状況を隠蔽や口実として使う違法な養子縁組が行われることもあります。

38.旅行や観光という特定の状況で発生するこれらの犯罪を防ぐために、締約国は少なくとも以下の措置を講じるべきです。

  • (a)SECTTの有害な影響に注意を向けるために、旅行業界および観光業界と意識の向上と権利擁護の行動(advocacy action)に取りかかること。とりわけ、世界観光機関の観光のための世界倫理綱領の署名を広く普及させ奨励すること、旅行や観光における性的搾取から子どもを保護するための行動規範を推進すること。16

  • (b)旅行業界や観光業界との連携を強化し、例えばSECTT防止のための明確な企業方針の採用や実施などを通じて業界が責任を持つようにすること。

  • (c)SECTTとICT部門との関連性は強く、締約国は、SECTT関連の犯罪に対する支払いの阻止やSECTTの犯罪者やその仲介者のビジネスモデルを弱体化させるため支払いを追跡する新しい技術といった、SECTTと闘う技術ベースの解決策の開発を主導できるICT企業と手を組むべきです。

  • (d)これらの犯罪の多国籍性は、例えば、国境を越えた情報交換、旅行制限、または同様の措置を通じて、有罪判決を受けた子どもの性犯罪者が他の国々で再犯するのを防ぐための措置も検討しなければならないことを意味します。

    オンライン売買および性的搾取の防止

39.オンラインの売買、性的搾取および性的虐待は、特別な注意が必要な増加の一途を辿っている現象です。締約国は、オンラインの売買、性的搾取および性的虐待を防止し対処するための具体的な考慮事項を自国の政策および戦略に取り入れるべきです。国内の法的枠組みもまた、ICTを通じて実行および/または促進される場合にも、売買、性的搾取および性的虐待のすべての兆候を適切に網羅していることを確実にするために評価されるべきです。

40.これらの犯罪をよりよく理解するために、オンライン特有の分析、調査および監視を実施する必要があります。 また、オンラインの売買、性的搾取、性的虐待への対応は関連する業界や団体と密接に連携して進展されるべきです。

41.子どもの売買、性的搾取および性的虐待に関する意識、知識および事件の報告を工場させるための教育プログラムには、オンライン特有の側面が含まれるべきであり、警察官、弁護士、検察および司法専門家のための専門的訓練には、オンライン問題に関する特定の部分を含める必要がありますが、被害者の識別技術と救助活動を容易にするためのオンラインツールも含めなければなりません。

42.親や教師といった大人がオンラインのリスクを軽減するよう子どもたちを監督するという一般的な期待がありますが、委員会は締約国もまた、子どもを性的搾取および性的虐待から保護する義務があることを思い起こします。これは、家族や子どもの信頼の輪の中にいる人が子どもの性的搾取や性的虐待に関わっていることが多いという研究を考えると特に重要です。17特に、締約国は次のことをすべきです。

  • (a)デジタル能力の向上やデジタルリテラシーなどを通じて、子どもたちがICTにアクセスして使用するときに子どもを支援し、助言し、そして保護することができ、オンラインの安全戦略と対処戦略を採用する能力を養うことを手助けすることができるよう、保護者や教師、そのほかの介護人に情報を提供し、支援し、協力すること。

  • (b)プライバシーのリスクや自己生成コンテンツを共有することのリスクを含めた子どもが遭遇するかもしれない危険を回避し適切に対処すること、必要に応じてオンラインのレポート作成ツールを使用することを支援することで、害から子ども自身(およびその仲間)をよりよく守れるように、子どもの能力を向上させるためのオンラインでの行動と安全性に関する義務教育を確実に行うこと。

  • (c)他人による子どものデータの収集方法・保存方法・使用方法・潜在的な共有方法について、また、個人データを保護し適時で効果的な警告メカニズムの使用についての方法を含む保護戦略について、子どもやジェンダーに配慮した有意義な情報を提供すること。

  • (d)搾取的行動についての子ども自身の考えや知識、そしてそれらを阻止する方法、疑わしい行動を報告する方法を共有することを奨励することで、新しい技術やソーシャルメディアを使って子どもたちを巻き込み、力を与えること。また、防止戦略や保護戦略において子どもの提案を考慮にいれること。

  • (e)子どもや大人が疑わしいオンライン行動や性的搾取や虐待の事例を報告したときはいつでも、適切なサービスと専門知識が効果的に整備され、迅速に対応できるようにすること。

43.画像やビデオなどの児童の性的虐待物がインターネット上でいつまでも流通する可能性があることを考慮して、委員会は締約国に次の事実を警告します。子どもの被害者に対する危害が永続することに加えて児童の性的虐待物の継続的な流通は子どもたちを性的対象として捉えるサブカルチャーの促進に貢献し、子どもに性的な興味を持つ人たちが持つ、多くの他人が同じ興味を持っているのだから「普通のことである」という信念を強化する危険性を促進することに貢献します。

V.児童の売買、児童買春および児童ポルノの禁止

44.OPSC第3条の履行には、OPSCに含まれるすべての犯罪を禁止する実質的な刑法の採択が必要です。委員会は、第3条の遵守は各締約国がその国内法制度および慣行の詳細を考慮に入れなければならない問題であることを認識しています。

45.第3条は、締約国に対し、国内で実行されたか国際的に実行されたかは関係なく、条項に明示的に含まれるすべての行為が最低でも刑法もしくは刑罰法規ですべて対象にされることを要求します。これは、締約国は、子どもへの性的犯罪を実行するための新たに出現した他の手段や方法も犯罪とすることが可能であることであることを意味しています。また、委員会は締約国にそうすることを奨励します。

46.委員会は、締約国に対し、OPSC第3.2条に従い、以下の行為を犯罪とする義務は、そのような行為を犯そうとする試み、およびそのような行為への共犯または参加にも適用されるものとする。

47.児童売買はOPSCによって、報酬またはその他の対価と引き換えに、任意の個人(例:親)または個人グループ(例:家族)による子どもの他の人への譲渡と定義されています。子どもの別の場所への移動を伴うかもしれませんが、必ずしもそうではありません。「報酬やその他の対価」は子どもの売買の中心的な要素であり、お金の支払い(報酬)は通常交換の一部です。誰が報酬を受け取るべきかは特定されていませんが、たいていは子どもを別の人に譲渡する人またはグループです。両親の借金を払うためにお金が使われることもあり得ます。しかしながら、子どもの売買には他の理由(考慮)、例えば子どもが教育や職業訓練、またはより良い未来への他の種類の申し出を他人から約束されるようなこともあるかもしれません。

48.第2条に定義される児童売買は、子どもが次の目的で提供、配達、または受け入れられた場合、処罰されるべきです。(第3条1(a)(i)項)

  • (a)性的搾取を目的として。「性的搾取」という用語はここでは定義されていませんが、委員会は、この法的規定はICTを通じて促進される場合も含めた、あらゆる形態の性的搾取および性的虐待をカバーするべきであると考えています。

  • (b)利益のために子どもの臓器の譲渡を目的として。譲渡の目的は「利益のため」でなければならないことを明記することは重要です。子どもの臓器の法的譲渡には、営利目的ではない費用がかかる場合があります。

  • (c)強制労働に子どもを従事させる目的のため。18

  • (d)委員会は、子どもを「提供、配達、または受け入れる」ことは、その子どもがICTの使用を通じて提供または受け入れられる状況が含まれるという事実を強調します。

49.子どもの売買と人身売買は重複する可能性がありますが、国際的な法的定義は異なります。委員会は、OPSCに従い、締約国は明示的に、上記のすべての目的のために子どもの売買を犯罪とする義務を負うことを強調します。

50.第3条第1段落(a)(ii)は、児童売買の一形態として、「養子縁組に適用される国際法に違反する子どもの養子縁組のために、手段として不適切な同意を促すこと」を犯罪にすることを要求しています。この活動を禁止することを意図した規定は、次の重要な要素を反映するべきです。

  • (a)養子縁組への同意を不適切に誘導すること。具体的には、子どもの養子縁組について、不正または不適切な方法で同意を得ることを意味します。子どもの販売の定義(OPSC第2条)に照らして、「不適切に同意を誘導する」の要素は、報酬またはその他の対価を通じて養子縁組への同意を不適切に誘導することです。

  • (b)養子縁組に関する国際的な法的文書に違反していること。この要素について、委員会は、締約国に対し、CRC第20条に定められている規則の遵守を求めるだけでなく、児童の保護および国際的養子縁組に関する協力に関するハーグ条約の規定(1993)も遵守することを求めるよう勧告(recommends)します。

51.すべての国際法の規定に当てはまるが児童売買を含む養子縁組は、児童売買を禁じる刑法の規定の対象とされるべきです。国際法で禁止されている手段の使用(児童売買)は養子縁組を違法にします。

52.児童の売買は、子どもの売却は、需要主導型のシステムが子どもの権利を危険にさらす危険性があるという関心の領域として浮上している代理人の文脈でも発生する可能性があります。19すべての形態の代理人が子どもの売買を構成するわけではありませんが、特にその商業的形態における慣行がこの効果をもたらす可能性があります。委員会は、締約国に対し、代理人の準備のもとにおいてはいかなる形態の児童売買を回避し、子どもの最善の利益が常に支持されるようにするために、この慣行を規制するよう奨励する。

53.児童買春は、OPSCによって、性的行為が何であるかを明記せずに、「報酬またはその他の何らかの形での対価としての性的行為における子どもの使用」として定義されています。委員会は、「性的行為」は最低でも(本当の行為か疑似的な行為かを問わず)次のものが含まれるべきだと考えています。性器-性器、口腔-性器、肛門-性器、口腔-肛門を含む性交。子どもと子どももしくは大人と子どもの性交。関係者全員の性別とは無関係です。自慰。性的な文脈における加虐的もしくは被虐的な虐待。獣姦。20子どもの陰部(gentials)や恥部(public area)の扇情的な(lascivious)展示。21

54.OSPCにおける児童買春の定義は、その児童が「報酬その他の形態の対価と引き換えに性的行為」に同意することができ、かつその児童が必然的に金銭その他の「対価」の受領者であることを示唆するものとして理解されてはならない。 。現実には、法的に適切な方法で、子どもは自身の性的搾取に同意することはできません。さらに、そのような報酬または対価は第三者に支払われるか与えられることができ、子どもは何も受け取らないことはしょっちゅうで、ないしは「対価」は食料または避難所などの基本的な生存ニーズに限定されます。委員会は、買春で性的に搾取されたすべての子どもは被害者と見なされ、搾取に対して責任を負うことは決してないと強調します。

55.この点に関する誤解を避けるために、委員会は「児童買春」という用語の使用における進展に締約国の注意を惹きます。一般的な見解によれば、この用語は実際に子どもに起こることをカバーするものではなく、アルミでそれが(正当な)形態の「性の仕事」を表すことをほのめかすように解釈することができ、子どもに非難を移すことに貢献します。委員会は、立法上、政策上およびその他の文書で「児童買春」という用語の使用をできるだけ避けることを締約国に奨励し、「買春における児童の性的搾取」22 という用語の使用を提案します。さらに、委員会は、「児童買春者」または「児童セックスワーカー」などの用語を使用せず、児童の売買および性的搾取に関する特別報告者によって提案されているように、23 「買春される子ども」または「買春で搾取された子ども」に置き換えることを推奨します。

56.締約国は、ICTの使用を含め、いかなる形の買春における子どもの性的搾取を法律で禁止すべきです。OPSC第3.1条(b)は、買春のための子どもの提供、入手、調達または提供の犯罪化を要求しています。このような行為は、子どもが報酬やその他の対価と引き換えに行われた場合に、買春において子どもを性的搾取することを意味します。委員会は、そのような報酬や対価が実際に支払われたり与えられたりしていない場合でも、報酬またはその他の形態の対価の約束が犯罪を構成するのに十分であると考えるべきであることを強調します。

57.インターネットは、インターネットは、特に子どもたちがウェブサイトや携帯電話のアプリケーションを通じてk買春の宣伝をされている場合に、国際的な保護の枠組みに新たな課題を提示しています。委員会は、締約国に対し、児童を買春のために提供、入手、調達または提供することを禁止する刑法の規定はICTの使用を通じて行われる状況も含むことを明確にすることを要請します(urges)。

58.買春における子どもの性的搾取には、性的行為が、経済的な生存または経済的な機会、学歴、または社会的地位と関連することが多い現金、商品、または恩恵と交換される商品化された「関係」も含まれます。24このような「人間関係」は、しばしば「トランザクションセックス」と呼ばれ、18歳未満の子どもを巻き込んだ場合、子どもは報酬またはその他の形式の対価が含まれる商業的または商品化された性的行為に従事することに法的に同意できないため、搾取の犠牲者と見なされるべきです。 子どもがこの形態のセックスに同意したという犯罪者のいかなる潜在的な議論も法的に不適切です。

59.旅行と観光における子どもの性的搾取は締約国がこの慣行を終わらせるための措置を取ることを要求するOPSCの対象となる犯罪の一部です。委員会は、旅行、観光、またはその両方の文脈に組み込まれている子どもの性的搾取を指すためにときに使われる「子どものセックスツーリズム」という用語は、ますます国際的な批判の対象となっており、避けるべきであると述べます。この犯罪は、国内外の観光客や旅行者、そして長期の滞在客によっても犯される可能性があります。

60.委員会は、旅行や観光における子どもの性的搾取を促進するICTの利用拡大に懸念を示し、25締約国がこの進展に注意を向けるよう奨励します。さらに、旅行と観光の分野の利害関係者は、この文脈の中で実行された子どもの性的搾取に取り組むための具体的な戦略を開発するべきです。 宿泊施設提供者、旅行代理店、旅行会社、運送会社、航空会社、バー、レストランなどの旅行および観光関係者は、不注意でもそうでなくても、そうした犯罪を働く仲介業者になることがたびたびあります。よって、子どもの性的搾取を防止し対抗するために積極的な役割を果たすべきです。

61.児童ポルノはOPSC第2条に「使用される手段にかかわらず、実際の(real)または擬似的な(simulated)露骨な性的行為に従事する児童の表現、もしくは主に性的目的のための児童の性的部分の表現」として定義されます。「どのような手段でも」という資格は、オンラインとオフラインを問わず、さまざまなメディアで利用可能な幅広い素材を反映しています。とりわけ、写真、映画、絵、漫画などの視覚資料が含まれます。他には音声表現、あらゆるデジタルメディアの表現、ライブパフォーマンス、印刷物またはオンラインの記述、彫刻やおもちゃ、装飾品などの物体が含まれます。26

62.委員会は、締約国に対し、法律により子どもの性的虐待物をいかなる形態でも禁止するよう求めます。委員会は、そのような資料がますますオンラインで流通していることに留意し、締約国に対し、刑法の関連規定があらゆる形式の子どもの性的虐待物を網羅するようにすることを強く推奨します。これには、第3.1条(c)に列挙された行為がオンラインで行われる場合や存在しない子ども(non-existing children)の写実的(realistic)表現を意味する子どもの性的虐待物を含みます。

63.委員会は、「疑似的な性的行為」は、オンラインであろうとオフラインであろうと、実際に(real)もしくは擬似的に(simulated)性的に露骨な行為に従事する子どもであると見受けられる(appearing)人物が描写されるもしくはその他の表現が行われるもの、および性的に露骨な活動に従事する子どもの写実的(realistic)かつ/もしくは実質的(vitrual)な描写を含むと解釈すべきであると見解です。そのような描写は子どもを性の対象として見ること(sexualisation)を正常化することに貢献し、子どもの性的虐待物の需要を刺激します。

64.さらに、第63段落で説明した理由から、主に性的な目的のための子どもの性器の写実的画像を含む子どもの性的部位のあらゆる表現は、この犯罪の定義に該当します。表現が「主に性的な目的」のために意図または使用されているかどうかを確実に立証するのが困難な場合、委員会はそれが使用されている文脈を考慮する必要があると考えます。

65.委員会は、「児童ポルノ」という用語を使用する国際的な不本意が高まっていることに締約国の注意を引きます。この用語は、ポルノとの関連性――活動はおおむね合法的であり、対象が自主的に参加し、対象が同意することができる活動、すなわち大人との関連を示唆するため、被害者の状況を間接的に攻撃すると考えられます。これは性的搾取と虐待の子どもの被害者の現実からはほど遠いものです。

66.それゆえ、委員会は、締約国が、最近の動向に沿って、法律および政策において可能な限り「児童ポルノ」という用語を避け、「ポルノ的演技や素材における子どもの使用」27および/または「子どもの性的搾取物」などの用語を使うことを推奨します。

67.さらに、委員会は締約国に対し、児童をポルノ公演に参加させるよう募集するか原因となるか強いる行為、そうした目的で子どもを搾取することなどで利益を上げる行為、子どもが関与するポルノ的演技に故意に参加する行為を犯罪化するよう推奨します。

68.OSPC第3.1条(c)は締約国に対し、「児童ポルノ」を作成、配布、頒布、輸入、輸出、提供、販売または特定の目的のために所有する行為28を犯罪化することを義務付けます。委員会は、締約国に対し、そのような資料の単なる所持を犯罪化することを強く推奨する一方で、例えば職業上の要求がそのような資料の所持を正当化する場合など、この禁止事項に対する潜在的な例外について十分な考慮を払います。例外は、法律によって明確に構成され、そのような資料をいつ誰が所有することができるかを規定する手順を伴う必要があります。

69.第9.5条OPSCに従って、締約国はまた、OPSCに記載されている犯罪を宣伝する資料の作成および配布は犯罪であることを確実にすべきです。たとえば、広告やコマーシャルなどのオンラインまたはオフラインの媒体へのいかなる挿入も、何らかの形で子どもの性的搾取を促進するものであれば、犯罪化しなければなりません。

70.委員会は、自分自身のためだけに、またはボーイフレンド/ガールフレンドもしくはより幅広い同級生グループと共有するために、例えば自身の性的部分の表現といった性的画像を生み出す子どもの数が増えていることに特別な注意を払う必要性を強調します。OPSCが「児童ポルノ」と言及し刑事犯罪を構成するものと、児童自身を表現する児童自身が作成するコンテンツ/素材を区別しなければなりません。委員会は、そのような資料の「自己生成」の側面が、子どもが犠牲者として扱われるのではなく責任を負うと考えられるリスクを高める可能性があることを懸念し、子どもは自身の画像を作成することで絶対に刑事上の責任を問われてはならないことを強調します。一方、これらの画像が子どもの意志に対する強要、脅迫、またはその他の形式の過度の圧力の結果として作成された場合、子どもにそのようなコンテンツを作成させた人物は裁判にかけるべきです。29非常に幼い子ども(思春期前の子どもなど)を描いた自己生成の性的な資料については、それは虐待的または強制的な関係の結果であると想定されるべきです。30さらに、そのような画像が後に子どもの性的搾取物として配布、頒布、輸入、輸出、提供、販売された場合、そのような行為の責任者は刑事責任を問われるべきです。

71.セクスティングは携帯電話、アプリケーション、インターネットを介して子どもが自己生成したコンテンツを作成、共有、転送したときに発生します。セクスティングは、若者の仲間からの圧力の産物であることが観察されており、ある程度、ティーンエイジャーはセクスティングを「普通」31と考えることがますます増えています。この行為自体は必ずしも違法または不法であるとは限りませんが、そのようなコンテンツが子どもの意志を超えて、もしくは子どもの意思に反してオンラインまたはオフラインで流通する危険性があります。これには、子どもたちを傷つけたり、好意を強要する根拠として使用されることを含まれます。

72.委員会は、ICTの使用が増加するにつれて、子どもたちが他の子どもを性的対象として見る、大人同様に被害者に同じ外傷性の影響を生み出すことができる素材を配布することにますます寛容するようになていることを認めます。そのような資料は、いったんオンラインで流通すると、削除するのが非常に難しくなり、当初の意図を超えて簡単に広がる可能性があります。子どもの性的画像もいじめの文脈で使用され、子どもに自殺を含む深刻な影響をもたらしています。この複雑な問題には細心の注意を払う必要があり、委員会は締約国に対し、子どもを保護するだけでなく、子どもが他人のイメージを広めることの重要性を認識できるようにする明確な法的枠組みを確立するよう奨励します。

73.締約国は、正式な刑事司法制度で裁判を受け、犯罪歴や性犯罪者の登録簿への記載を避ける代わりに流用できるような、他の子どもの性的素材を配布した子どもへの特別なプログラムを開発すべきです。

74.グルーミングとは、性的目的のための子どもの勧誘を指すのによく使用される用語です。グルーミングまたはオンライングルーミングとは、その人とのオンラインまたはオフラインでの性的接触を容易にするために、子どもと直接またはICTを使用してその子どもとの関係を確立する一連の行為を指します。性的目的のための子どものグルーミングまたは勧誘という用語はOPSCでは明示的に対象とされていませんが、OPSCが対象とする犯罪を構成する可能性がある子どもの性的搾取の一形態を表しています。例えば、子どものグルーミングは、非常に頻繁に子どもの性的虐待資物(「児童ポルノ」)の作成と頒布を伴います。さらに、グルーミングされた子どもは、OPSCによる子どもの売買または買春における性的搾取の犠牲者になる可能性があります。その点で、グルーミングの一連の行為はまた、OPSCが対象とするなんらかの犯罪を犯そうとする試みを構成するかもしれません。委員会は、締約国に対し、そのような行為を犯罪化するよう奨励します。

75.性的強要は、時には「セクストーション(sextortion)」とも呼ばれ、例えば家族やソーシャルメディアでそれを共有することなど、32描写された人物の同意を越えてそうした素材を共有することの脅威の下で、性的嗜好や性的な素材、お金またはその他の恩恵を強要する目的で人を強要する一連の行為を指します。このやり方はグルーミングはセクスティングと関連があることが多く、委員会は、子どもを深刻なリスクにさらす、犯罪者によるより極端な、暴力的な、加虐的な、そして下品な要求の明らかな増加を懸念しています。33

76.上記の行為に関して、 委員会は、子どもたちが性的行為を目撃することが時々あることに留意し、参加しなかったとしても、34性的な目的で、意図的に子どもに性的虐待もしくは性的行為を目撃させることを犯罪化することを締約国に推奨します。

77.最後に、委員会は、18歳未満の子どもはいかなる形態の売買、性的搾取、または性的虐待にも同意できないこと、および締約国は18歳までの子どもに対するOPSCが対象とするすべての罪を犯罪としなければならないことを強調します。搾取的または虐待的な性的行為に対する子どもの推定「同意」は、無効とみなされるべきです。性的同意年齢はこの点では無関係です。締約国は、年齢の近い未成年の同意の上の性的行為を犯罪としてはなりません。

VI.制裁

  1. 委員会は、締約国がOPSC第七条の下でOPSCが対象とする犯罪を実行したり促進したりするために使用されたあらゆる資料および資産を押収し没収するための措置を取る義務を負うことを想起します。締約国はまた、そのような犯罪から生じた収益を入手かつ没収し、そのような犯罪を実行するために使用されたあらゆる施設を閉鎖するための措置を取る義務を負っています。 この点に関しても国際協力が保証されなければならず、他の締約国からの差し押さえまたは没収の要求は実行されなければなりません。

79.OPSCの対象となる犯罪を実行したり促進したりするためのICTの使用の増加を考えると、締約国は、そのような犯罪を実行するために使用されるハードウェアとソフトウェアの両方を含むさまざまな電子的手段に細心の注意を払う必要があります。さらに、委員会は、これらの新しい形態の犯罪に対処する必要性を強調します。こうした犯罪はチャットルームやオンラインフォーラム、もしくはその他のオンラインスペースのようにオンラインが関係していたり、「無形」だったり、敷地内にあったりするかもしれません。用語の古典的な意味での物理的な前提を表すものではありません。

  1. OPSCの対象となる犯罪に関する調査中に収集された証拠については、そのような証拠の収集方法、保存方法および保存場所、アクセス可能な者、保存期間について明確な規則と手順を確立する必要があります。委員会はまた、締約国に対し、証拠の破棄に関する明確な規則を定めるよう勧告します。特に、最初の犯罪が行われた後も長い間犠牲者を何度も犠牲にし続ける子どもの性的虐待物については明確な規則を定めるよう勧告します。

81.子どもの売買および性的搾取は、子どもが保護される権利の最も重大な侵害の1つであり、被害者に長期にわたる悪影響を及ぼします。委員会は、締約国に対し、OPSC第3条に従って、その中に含まれるすべての犯罪を、国の刑法または刑罰法規のもとでの重大な性質を考慮に入れて適切な刑事制裁で処罰されるべき犯罪として扱うよう要請します。

82.共犯と犯罪への参加、および犯罪を起こそうとする試みについては区別がなされるべきです。(犯罪への)加担におけるこれらのさまざまな役割はすべて、国内の刑法または刑罰法規の下で刑事訴訟にされるべきです。 83.法人に対する責任と制裁に関して、締約国は、刑法、民法または行政法の下で、OPSCの対象となる犯罪への関与、共犯、および参加について、法人が法的責任を負うことができるようにしなければなりません。子どもの性的搾取を促進するためのオンライン旅行代理店およびウェブサイトの予約を含む旅行および慣行セクターの責任と同様に、金融機関がそのような違法行為のために支払うことを目的とした金融取引を遮断および拒否する法的責任や、ICT企業がそのサーバ上でホストされている性的虐待物を遮断および削除する法的責任に特に注意を払うものとします。

VII. 裁判管轄権と引き渡し

84.最低でも、締約国は、禁止のセクションで説明されているように、自国の領域で犯罪が行われた場合は第3条第1項に記載されているすべての違反に対して刑事管轄権を確立しなければなりません。時刻の領域には当該船舶または航空機の所在にかかわらず、自国で登録された船舶または航空機内が含まれます。これにより、被告人と被害者がその国の国民であるかにかかわらず、締約国はこれらすべての犯罪を捜査および起訴することができます。必要ならば、国家は被告人の逮捕のための国際令状を発行することができます。委員会は、締約国に対し、この義務が未だそうでない場合には、この義務を遵守する法律を採択するよう要請します。

85.委員会は、締約国に対し、子どもの被害者を発見するための、警察の捜査能力を拡大するよう奨励します。また、まだそうでなかったとしても、警察が訓練を受け、子どもの性的虐待物の生産と配布などの犯罪捜査に不可欠な隠密業務を行う可能性を開くために、35警察の捜査能力を拡大するよう奨励します。 委員会はまた、締約国に対し、この件に関する国際協力を強化するよう奨励し、INTERPOLが子どもに対する犯罪に取り組むための専門的な技能と資源を開発してきたことを思い起こします。36

86.OSPC第4条第2項に従って、締約国は、OPSCの対象となる犯罪がその領土外で実行された場合、被告人が自国の国籍を持つ場合もしくは自国が常居所である場合、もしくは子どもの被害者が自国の国籍を持つ場合、管轄権を設定すべきです(域外管轄権)。域外管轄権の下で、被告人が上記の資格を満たしている場合または被害者がその国の国籍を持つ場合、加害者の捜査および起訴を開始することができます。この訴訟では、被告人が領土内に存在する必要はありません。主に犯罪者の捜査および起訴に責任を負うのは犯罪が行われた国ですが、被告人が国籍を持つか、または被告人が常居所を持つ国は調査を開始する権限を有します。それは彼女/彼の逮捕のための国際令状の発行を含むかもしれません。

87.域外管轄権に関する法律に関して、委員会は、締約国に対し、子どもの被害者が自国の国籍を持たないがその国の領土に常居所がある場合を含めることを奨励します。37

88.さらに、締約国は、関連する犯罪がその国で犯罪化されていなくても、他国で行われたOPSCの対象となる犯罪に対して域外管轄権を行使することを可能にするため、double criminality(引き渡しが行われる場合、対象となる犯罪は双方の国で犯罪とされていなければならないとする原則)の要件を廃止すべきです。double criminalityの原則は、刑事免責を可能にする法律に感激を生じさせ、そして適用されるべきではありません。

89.域外管轄権は、犯罪者が他国へ旅行しそうな国では、臓器の売買のための子どもの売買および旅行や観光における子どもの性的搾取に関連する犯罪にとって特に重要です。犯罪者が出身国に戻るまで搾取は検出されない可能性があるので、締約国が彼女/彼女を起訴する能力を有することが不可欠です。

90.したがって、委員会は、OPSCの対象となる犯罪を海外で犯したとされる国民が彼らの領土に存在し、彼/彼女が国民だからという理由で引き渡さない場合は、締約国は最低でも管轄権を確立しなければならないことに留意します。(OSPC4.3条)委員会は、締約国に対し、この義務を遵守するために必要なすべての立法上の調整を行うよう要請します。犯罪者が異なる国々の間を容易に移動したり行ったり来たりすることができるような国境が穴だらけの状況では、地域の協力は不処罰と戦うために不可欠になります。

91.委員会は、子どもに対する性犯罪を犯すためのICTの利用の増加とこれが領土にもたらす新たな課題に関心を寄せています。たとえば、犯罪者は、ある国で、別の国で性的に虐待されている子どものライブストリーミングを見たり、注文したりすることさえできます。ICTを使用して犯罪を実行した犯罪者が起訴されることは絶対に重要です。「実体験」がないことは、その人が訴追を避け、免責の恩恵を受けることができるという意味では決してありません。

92.まだ広く存在する不処罰を効果的に終わらせるために、委員会は締約国に対し、OPSCの対象となるすべての犯罪に対する全域的管轄権の確立、すなわち被告人と被害者の国籍や常居所に関係なくそのような犯罪の捜査と起訴を可能にすることを奨励します。さらに、委員会は、OPSCの対象となる犯罪の多くは、ICTの使用を通じても実行または促進することができること、管轄権はそのような犯罪の出現も対象にしなければならないことを思い起こします。

93.引き渡し:委員会は、OPSCの対象となる犯罪について、OSPC第5条に基づく引き渡しについて以下の規則を思い出すことを希望します。

  • (a)OPSCは、それが定義している犯罪のための締約国間の引き渡しについて十分な法的根拠を提供している。結果として、これらの犯罪に関する限り、そしてOSPC第5条第2項に従って、締約国は、追加譲渡要求を得るために他締約国と追加条約を締結する必要はありません。

  • (b) 条約の存在を条件として引き渡しを行わない締約国は、OPSC第5条3項に従って、そのような罪を国家間の浪費的な罪と見なします。

  • (c)そのような犯罪は、OPSC第5条4項の下で、国民を引き渡さない締約国の領域内で実行されたものとして扱うべきです。さらに、締約国が被告人を引き渡さない場合、その締約国はOSPC第5条5項「引き渡しと訴追の原則」に従って彼女/彼を訴追するための措置をとるべきです。

94.さらに、委員会は、締約国に対し、OPSCの対象となるあらゆる犯罪の企画、共犯および参加にも、引き渡しの適用範囲を拡大するよう奨励します。

VIII.訴訟手続における子どもの被害者の援助と保護される権利

一般的観察

95.委員会は、刑事司法制度を子どもにとってより身近で親切にするために子どもやジェンダーに配慮した措置をとることにおいて締約国が行った著しい進歩を認識し、子どもがそれらを利用できるようにし力を与えるための効果的な方法を見つけることの重要性を強調します。これは、まだ刑事司法制度に入ったり刑事訴訟に参加したりすることはめったにない、OPSCの対象となる犯罪の子どもの被害者に特に関連します。38

96.委員会は、締約国およびその他の関連する利害関係者に対し、法的手続きにおける児童の援助および保護される権利を確保する際、子どもに案内するための児童被害者および犯罪の証人が関与する問題に関する国連正義ガイドラインを使用するよう奨励します。

97.委員会は、締約国に対し、法的能力にかかわらず、年齢に配慮した方法で情報を入手する権利および子どもの被害者の意見が聞かれる権利を確保するよう要請する。子どもの被害者は、その両親、保護者、または法定代理人と同様に、容疑者に対する刑事訴訟の提起についての情報に基づく決定を行えるよう助力するための必要な情報を理解できる言語で、またジェンダーや年齢に配慮した形式で受け取るべきです。この情報には子どもの権利、犯罪プロセスにおける期待される役割、参加のリスクと利益に関する情報が含まれます。訴訟手続きに参加したら、子どもたちは定期的に最新情報を入手し、遅延についての説明を受け、重要な決定について相談し、審問や裁判の前に適切に準備する必要があります。

98.委員会はまた、締約国に対し、CRC第12条および一般意見第14号に従って、正式な「子どもの最善の利益」決定プロセスを開始し、被告人の刑事訴追が被害者の健康と回復に悪影響を与えないように要請します。その文脈では、子どもの回復と幸福は十分に考慮されるべきであり、刑事訴追を開始する前に、まず犠牲者に必要な支援を受けるための期間を提供する必要があるかもしれません。39被告人が子どもの両親または保護者であり、子どもを1人以上の家族から引き離す必要がある場合、これはさらに重要になります。そのような場合、もしいるならば、子どもの兄弟姉妹にも十分な配慮が必要です。

99.委員会は、OPSCで扱われている犯罪に関する調査は依然として、子どもを支援するよりもむしろ子どもに依存していることが多く、犯罪者を有罪とすることは子どもの証言にほぼ完全に頼っていることに注意します。委員会は、締約国に対し、デジタル証拠を含む犯罪現場の証拠のより有効かつ完全な利用、法廷におけるそのような証拠の導入、そして裁判所および児童の性的虐待シールド法や児童聴聞会の例外のような証拠規則の十分な利用を強く推奨します。 そのようにして、委員会は、被害者の苦情なしに起訴のための捜査を開始する可能性を認めるよう締約国に要請します。

カウンセリング、報告および苦情メカニズム

100.OPSCの対象となる犯罪の子どもの被害者が、彼らに何が起こったのかを報告することは特にありそうにない。多くの人が何が起こったのかを明らかにすることを恐れています。なぜなら、しばしば加害者は子どもが知っている人であるか、子どもが恥ずかしい、罪がある、共犯であると感じるからです。他の子どもは自分自身を犠牲者として認識しないか、警察への信頼を失っているか、司法制度に不信感を持っているか、報復と不名誉の危険があるか、政府施設への長期の留置を恐れているからです。

101.委員会は、締約国に対し、これらの犯罪に関して制限の法令を制定することを避けるよう勧告します。そのような制限の法律がある場合、委員会は、犯罪の特定の性質に合わせてそれらを調整し、被害者が18歳に達したときにのみそれらが実行を開始するようにするよう各国に要請します。40

102.委員会は、締約国に対し、子どもが信じられていると感じ、安全に話し合えると感じられる環境を醸成するのに資する援助および保護の枠組みを提供するよう要請します。特に、締約国は次のことをすべきです。

  • (a)子どもの被害者による虐待の報告を容易にするために、広く利用可能で、容易にアクセス可能で、子どもや性別に配慮した、機密性の高いの精神社会カウンセリング、子どものための報告および苦情メカニズムを確立すること。そのようなメカニズムは法律によって確立されるべきであり、そして子どもの世話と保護に責任がある当事者、サービスと施設を明確に定義するべきであり、そして差別なしですべての子どもたちにとってアクセス可能であるべきです。 そのようなメカニズムには、オンラインでの子どものホットライン、電話相談窓口、その他の窓口などの報告経路、ならびに子どもが最も安心して感じられる方法(匿名でも)で性的に虐待されていても助けを求めることを可能にする、自己生成的な性的に露骨なコンテンツに関して助言を求めたり助けを求めたい場合の司法告発メカニズムが含まれます。

  • (b) 子どもの犠牲者や目撃者のためのサービスを1か所の安全な場所、例えば、「子どもの家」または「ワンストップショップ」のような子どもたちの世話と保護のために介入するすべての異なる関係者が集まる場所に集めること。そのような場所は、子どもの犠牲者や目撃者が安全な環境の中で、子どもやジェンダーに配慮した、職業的で効果的な対応を行う、いつも子どもたちの一番の関心を保つことを確保するための多くの専門分野にわたる各省庁の連携が提供されます。

  • (c)国内人権機関やオンブズマンなど、人権の保証に責任を負う国内機関に対して、子どもとジェンダーに配慮した方法で子どもからの苦情を受け取り、調査し、対処するための特別な権限を与え、被害者のプライバシーと保護を確保し、子どもの被害者のための観察、追跡調査、検証活動を行うことを保証すること。

  • (d)被告人に対する刑事訴訟に参加するかを決定する前に癒しのプロセスを開始し、何が起こったのかを理解するために、子どもの被害者(および必要に応じて家族)に救助後の回復と熟考期間を与えること。41この点に関して、法律により、上記のすべてのサービスへのアクセスが刑事訴訟への参加に依存していないことは絶対に明確にする必要があります。

刑事裁判手続への参加

103.委員会は、締約国に対し、刑事司法手続のすべての段階においてOPSCの対象となる犯罪の被害者を支援し、その権利および利益を保護するために適切な支援と法的助言を提供し、そのような手続きは子どもの最善の利益において実行されることを確保する義務を思い出させます。これには次のことが含まれます。

  • (a)質問の方法を含む法的手続きおよび捜査手続きが、子どもおよび性別に配慮する一方で、子どもの二次被害を回避するために当局がそのような手続きを個々の子どもの特別なニーズや好みに適応させるkとおを確実にすること。そのためには、被告人との対面や複数回の面接を避けるべきです。 警察官、裁判官、裁判官および弁護士は、子どもの権利および子どもに優しい司法措置に敏感になるべきです。

  • (b)子どもの被害者を脅迫や報復から適切かつ十分に保護するための法的および実践的措置を確保すること。

  • (c)無料の法的援助を提供し、弁護士または保護者の広告、もしくは子どもを代表する資格のある他の擁護者を任命すること。さらに、刑事司法の過程で、医療関係者、児童精神科医、心理学者およびソーシャルワーカーへのアクセスと支援をすべての子どもの犠牲者に提供し、これらの専門家が訓練を受け、子どもとの信頼関係を築くことができるようにすること。

  • (d)証拠を出しているときなど、刑事訴訟手続き中に子どもの被害者が身体的に立ち会う必要性を回避し、可能であれば、法廷に出席することなく裁判中に子どもの被害者が弔問を受けることを可能にする適切なコミュニケーション技術を利用するよう努力すること。42これはまた、海外の子どもたちに対するOPSCの犯罪を含む司法手続きにおいても不可欠となり、他国の被害者からの証言を可能にします。そのような技術的手段が利用できない場合、または裁判中に子どもの身体的存在が絶対に必要な場合、締約国は、二人の間にスクリーンを置くことなどによって、子どもが被告人に対面しないことを確実にすべきです。

  • (e)被告人が親、家族の一員、別の子ども、または主介護者である場合、必要に応じて特別な予防措置を講じること。そのような措置は、子どもの公開が子ども自身や他の問題を起こさない家族の状況を悪化させるべきではないという事実を考慮して慎重に検討すべきであり、子どもが経験したトラウマを悪化させるべきではありません。排除は子どもに罰として経験される可能性があるため、委員会は、締約国に対し、子どもの犠牲者ではなく被告人の排除を検討するよう奨励します。

104.委員会は、子どもに優しい司法の基本原則は手続の迅速性であることを再確認します。OSPCの対象となる犯罪の報告は遅れるべきではありません。児童の性的搾取および性的虐待に関する事件は優先的に追跡され、継続的な聴聞会またはその他の方法で促進されるべきであり、遅れは児童の見解および最善の利益を考慮した後にのみ承認されるべきです。

105.最後に、委員会は、締約国に対し、適切である限り、刑事、民事および行政手続において、上記の支援および保護措置を被害者および証人に拡大することを強く奨励します。

IX.子どもの被害者の回復、家族および社会の再統合および補償に対する権利

106.委員会は、締約国に対し、子どもの被害者への補償をもたらし、受けた危害について補償されること、回復と再統合を可能にすることが犯罪者を罰することと同じくらい重要であり、OPSC第9条3項と第9条4項に基づく義務であることを指摘します。43そのため、委員会は締約国に以下のことを勧告(recommends)します。

  • (a)医療、社会復帰、被害者の肉体的および心理的回復のための関連サービスが、それらを必要とするすべての子どもたちに国が無料でアクセスできるようにし、そのようなサービスを提供する人が認定訓練と必要な専門知識を持つようにすること。

  • (b)外国人被害者を含む、綿密に観察された、裁判後の再統合サービスを含む、包括的な一連のケアと支援を開発すること。

  • (c)被害者の具体的な状況や人生の見通しに応じて、各被害者にとってどのような形の補償が望ましいかを慎重に検討してください。現金での支払いに加えて、またはその代わりとして、長期的に被害者に利益をもたらす可能性がある教育ならびに/または収入創出活動に対する財政的またはその他の支援の形で報酬を提供することが可能です。

107.オンラインでの性的搾取および虐待に関して、犯罪の発見は必ずしも特定可能な被害者および犯罪者につながるわけではありません。締約国は、相互の法的支援および国際協力ならびにINTERPOLを含め、被害者の特定を強化するため、そして彼らの救助および本国送還を指導するための明確な措置をとるべきです。締約国はまた、犯罪者を特定するために画像分析システムを含む同様の手段を使用すべきです。

108.ICTがOPSCの対象となる犯罪を実行または促進するために使用されてきた多くの場合、永久的な記録(子どもの性的虐待物の形で)が存在する。委員会は、これが子どもの回復と再統合に与える可能性がある継続的な影響について深く懸念しています。締約国は、そのような状況についての意識を高め、必要に応じて長期的な社会的および心理的サービスを提供するための適切な措置を取るべきです。

109.子どもの性的虐待を描いた素材のオンラインでの存在と流通の継続はまた、子どもの汚名を悪化させ、子どもとその家族が感じるかもしれない恥を増大させ、家庭や地域社会への再統合をより困難にします。委員会は、締約国が、そうした素材が引き続きアクセスされ共有されることを回避するために、子どもが関与する悪影響を与えるまたは有害な素材を阻止および除去するための迅速かつ効果的な手順を提供することを勧告します。このような手順は、法執行機関、ホットラインの報告、特にインターネットサービスプロバイダやソーシャルネットワークの民間部門と連携して確立する必要があります。44

110.締約国は、経済的地位にかかわらず、法的援助の提供または国営の補償システムの確立を介して民事訴訟を起こす可能性を被害者に提供すべきです。そして、問題の犯罪に関与しているために、彼らが不適格と見なされないようにすべきです。45そのような民事訴訟では、必要に応じて、刑事訴訟で述べられているのと同じ、子どもとジェンダーに配慮した措置を統合するべきです。

111.子どもの性的搾取および性的虐待が、ICTの使用を通じて実行または促進されている場合、補償の問題は特に複雑です。 カメラの前で性的虐待を受けたときだけでなく、それらの画像やその他の虐待の表現が他の人からオンラインでアクセスされるたびに、子どもたちは深刻な害を被ります。「児童ポルノ」被害者に対する補償が法により義務付けられている国でも、裁判所が、視聴者の行為と子どもの害との因果関係に基づいて各視聴者が子どもに支払うべき補償額を計算することは困難であることがわかっています。

112.被害者が有罪判決を受けた犯罪者から補償を受ける可能性を高めるために、締約国は、訴訟の早い段階で被告の資産の特定と差し押さえを可能にし、被害者が没収された財産から支払われるようにマネーロンダリング法を修正すべきです。補償措置は、締約国が「与えられた場合は主務官庁はそうした救済を執行することを確実」にしなければならないとする市民権および政治的権利に関する国際規約第2.3条(c)のような国際基準に従って実施されるべきです。

113.最後に、委員会は、加害者の捜査および起訴が、正義を得る被害者の更生および他の同様の犯罪の防止、すなわち抑止の手段としても役立つことができることを締約国に思い出させます。その文脈において、委員会は、締約国に対し、政治的意思を示し、OPSCの対象となる犯罪に対する説明責任に積極的で、免責との戦いに積極的に取り組むことを奨励します。

X.相互の法的援助と国際協力

114.委員会は、締約国に対し、OPSC第6条1項の下で、訴訟のための処理に必要な証拠の入手を支援することを含め、調査および刑事訴訟または引き渡し手続きに関連して互いに最大の援助手段を提供することをされていることを想起します。具体的には、締約国は、OPSCの対象となる犯罪の捜査に役立つ可能性がある情報を共有し、そのような犯罪にリンクしている可能性がある、またはその知識を持っている可能性がある人物の特定を含めて自国の領土に関する捜査を促進するために可能な限り何らかの形で貢献すべきです。

115.OPSC第10条に従い、締約国は、OPSCの対象となる犯罪に関連する行為に責任を負う者の予防、発見、捜査、訴追および処罰についてより広範に協力することが求められます。 そのような協力は、とりわけ、効果的な検出および報告システム、情報の共有、タイムリーな電子的証拠を含む犯罪の証拠の保護および伝達を網羅すべきです。適切な場合には、協力はまた、被害者の回復、再統合および本国送還における被害者への支援も対象とするべきです。

116.締約国の中には、政府の収入が少ないために、OPSCを効果的に履行するのに十分な予算配分を確保することにおいて課題に直面してます。委員会は、締約国に対し、社会経済開発、貧困撲滅プログラム、普遍的な教育への支援を含む国際支援の強化を通じて性的搾取と性的虐待から子どもが保護されるため、OPSCの規定および他の法的措置を有効にするために互いに助け合うための適切な措置を講じるよう奨励します。

117.委員会は、締約国に対し、国家機関、法執行機関、司法当局およびその他の関連する利害関係者を含む様々な主体が関与する二国間および多国間の協定を締結することを強く奨励します。 裁判前の犯罪者の特定、捜査および起訴、ならびに被害者の特定を可能にするために必要な技術的ツールを開発するために、民間部門や専門の非政府組織などの民間の利害関係者とのパートナーシップも確立すべきです。 46

118.同様に、締約国は、協力の強化を通じて、証人の証言や、インターネットサービスプロバイダやオンラインプラットフォームに保存されている電子情報を含む国境を越えて行われた犯罪を証明するために、有能な法執行機関および司法当局によるオンラインおよびオフラインでの子どもの売買、性的搾取および性的虐待の効果的な捜査および訴追に対する障害を取り除くべきです。民間部門は協力し、その点で取られた法執行措置に従うべきです。

119.委員会は、締約国に対し、犯罪ネットワークおよび加害者の捜査および起訴における効果的な協力のために、 Virtual Global Taskforceおよびオンライン上の子どもの性的搾取を終わらせるためのWePROTECTといった同盟を支援するよう奨励します。さらに委員会は、締約国に対し、オンラインでの児童の性的搾取と効果的に戦うための国内法、政策および戦略の策定のために、慣行と手続きを調和させ、専門知識を共有し、優良な実践例の機能を高め、国家への支援をもたらす永続的なグローバルタスクフォースの設立を奨励します。そのようなタスクフォースは、情報の中心として機能したり、仮想通貨で顧客/取引記録の境界を越えて情報を収集するための中央データベースを開発することもできます。47


  1. ICTは、ラジオ、テレビ、携帯電話、ならびにネットワークハードウェアおよびソフトウェアを含む任意の通信デバイスまたはアプリケーションを包含します。

  2. ECPAT International,移動中の犯罪者:旅行と観光における子どもの性的搾取に関する世界的研究(2016), http://www.globalstudysectt.org/ から入手可能

  3. ECPAT International and INTERPOL, 児童の性的搾取資料における未確認の被害者に関する世界的な指標に向けて(2018), http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2018/02/Technical-Report-TOWARDS-A-GLOBAL-INDICATOR-ON-UNIDENTIFIED-VICTIMS-IN-CHILD-SEXUAL-EXPLOITATION-MATERIAL.pdf で入手可能, 性的倒錯とは、異常な性的欲求を指し、通常は極端なまたは危険な活動を伴います。

  4. Interagency Working Group,性的搾取および性的虐待から子どもを保護するための用語集(2016), www.luxembourgguidelines.org で入手可能。

  5. 2014年一般討議報告書「デジタルメディアと子どもの権利」, https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRC/Discussions/2014/DGD_report.pdf で入手可能

  6. OHCHRの子どもの権利の日報告書を参照のこと, 「情報通信技術と児童の性的搾取」, A/HRC/31/34, (2016), また、国連人権理事会の児童の権利に関する決議31/7「情報通信技術と児童の性的搾取」を参照のこと, A/HRC/RES/31/7 (2016)

  7. 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表の年次報告書を参照のこと, 30 December 2014, A/HRC/28/55,また、子どもの売買および性的搾取に関する特別報告者報告を参照のこと, 22 December 2014, A/HRC/28/56.

  8. 総会決議 A/RES/70/1 「私たちの世界を変える、持続可能な開発のための2030年アジェンダ」(2015), https://undocs.org/A/RES/70/1 から入手できます。

  9. 例えば、「犯罪防止と刑事司法の分野における子どもに対する暴力の撤廃に関する国連モデル戦略と実践的措置」附属書1、パラグラフ7(e)の採択、UNGA決議69/194を参照のこと。

  10. 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表「立法」を参照のこと: https://violenceagainstchildren.un.org/content/legislation

  11. データ収集に関して、委員会は次のことに注意を向けています。OHCHR「人権に基づくデータへの取り組み方」, https://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/GuidanceNoteonApproachtoData.pdf で利用可能です。

  12. 一般的意見No. 21 (2017).

  13. 一般的意見No.18(2015)。2030年までに有害な慣行の廃除を求める持続的な開発目標(2016-2030)目標5.3も参照のこと。

  14. ECPAT InternationalおよびPLAN International,「早期および強制結婚という認識されていない性的虐待および性的搾取」

  15. 「移動中の犯罪者:旅行と観光における子どもの性的搾取に関する世界的研究」(2016)を参照のこと。

  16. www.thecode.org

  17. ランザローテ委員会, 第1回実施報告, 「信頼の輪の中での性的虐待に対する子どもの保護」を参照のこと。

  18. 強制労働の廃止に関するILO条約第29条および第105条によっても定められています。委員会は、子どもたちが強制労働として定義されていない、さまざまな形態の非合法の労働に従事することを思い出します。そして、最悪の形態の児童労働に関するILO C182や最低年齢慣習に関するILO C138などの国際基準で定義されているように、国家は児童労働を禁止する義務も負っていることを思い起こします。

  19. 2018年1月、児童売買と児童搾取に関する特別報告者報告, http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/37/60 から入手できます。

  20. この文脈での獣姦とは、人と動物の間の性的行為を指します。

  21. 委員会はまた、「性的行為」の数少ない法的定義の一つを提供するランザローテ条約およびその説明報告書にも注目しています。

  22. ルクセンブルクガイドラインp.29-30を参照のこと。

  23. 児童の売買および性的搾取に関する特別報告者,2014年国連HRC報告書, A/HRC/28/56 を参照のこと。

  24. ルクセンブルクガイドラインp.32-33を参照のこと。

  25. 「移動中の犯罪者:旅行と観光における子どもの性的搾取に関する世界的研究」(2016)を参照してください。

  26. ルクセンブルクガイドラインp.36を参照のこと。

  27. CRC34条©、児童の権利と福祉に関するアフリカ憲章27条©、およびILO条約182第3条(b)も参照してください。

  28. 第3.1条(c)を読んで下さい。「第2条に定義される児童ポルノを製造、配布、頒布、輸入、輸出、提供、販売またはこれらの行為の目的で所有すること」

  29. 子どもに素材を生産させた人物が未成年である場合は、刑事上の責任および少年司法に関する関連性のある法律が適用されるべきです。

  30. OHCHRの2016年ADRC報告; ルクセンブルクガイドライン p.43-44

  31. Madiganなど, 「青少年における性的行動の多様な形態の罹患率:系統的レビューとメタ分析」, Jama Pediatrics, 2018年

  32. OHCHRの2016年ADRC報告書; ルクセンブルクガイドラインp.52

  33. バーチャルグローバルタスクフォース, 「子どもの性的搾取環境精査」(2015), https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2015-vgt-child-sexual-exploitation-environmental-scan で入手できます。

  34. 性的同意年齢に達しない子どものためのランザローテ条約第22条や、いくつかの国の国内法により対象とされています。

  35. 子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表, A/HRC/28/55

  36. Interpol, 子どもに対する犯罪, https://www.interpol.int/Crime-areas/Crimes-against-children/Crimes-against-children を参照のこと。

  37. ランザローテ条約第25条でも定められていますが、これは犯罪者と被害者の国籍と常居所の両方を明示的に指しています。

  38. ECPAT International,「子どもの目を通して」, http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2017/04/Through-the-Eyes-of-the-Child_Barries-to-Access-to-Justice-thematic-report.pdf で入手できます。

  39. 児童の売買および性的搾取に関する特別報告者, 2014年国連HRC報告書, A/HRC/28/56

  40. たとえば、ランザローテ条約第33条やECPAT International「子どもの目を通して」を参照のこと

  41. ECPAT International「子どもの目を通して」

  42. ランザローテ委員会第1回実施報告書, 信頼の輪と枠組みの中における性的虐待に対する子どもの保護

  43. これはまた、ILO C182第6条および第7条(2)、ならびに勧告190段落15に基づく義務でもあります。

  44. DGD report (2014) たとえば、国は「PhotoDNA」技術を使用することができます。

  45. 児童売買および性的搾取に関する特別報告者, 2014年国連HRC報告書, A/HRC/28/56; ECPAT International, 「子どもの目を通して」

  46. HRC決議A/HRC/RES/31/7, OHCHR2016年報告書ADRC, およびDGD2014年報告書

  47. 子どもの売買および性的搾取に関する特別報告者, 2014年国連HRC報告者, A/HRC/28/56