キミに眠る俺の罪

まず、条例第7条を再確認しよう。

  • 一 著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
  • 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるもの

次に、条例第8条第1項を再確認しましょう。

  • 一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの
  • 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等の著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為を、著しく不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく妨げるものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの

次に、条例第8条第1項第1号および第2号の要件を整理しよう。施行規則*1より
第1号

  • 一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。
    • イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
    • ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。
    • ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。
    • ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。

第2号

  • 一 性交又は性交類似行為(以下「性交等」という。)のうち次に掲げる行為を、当該行為が社会的に是認されているものであるかのように描写し若しくは表現し、又は当該行為の場面を、みだりに、著しく詳細に若しくは過度に反復して描写し若しくは表現することにより、閲覧し、又は観覧する青少年の当該行為に対する抵抗感を著しく減ずるものであること。
    • イ 強制わいせつ、強姦(女子のみ)、準わいせつ及び準強姦(後者は女子のみ)、集団強姦(女子のみ)、強制わいせつ等致死傷、強盗強姦及び同致死(女子のみ)
    • ロ 児童買春、児童ポルノ(盗撮含む)
    • ハ 児童に淫行をさせる行為
  • 近親姦
  • 三 一、二の電子的記録

なお、以降は盛大にネタバレするため、気にする方は読まない方がよいでしょう。

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雑誌カバーに関する考察

厳格審査基準を適用すべき

青少年健全育成条例(以下、条例)は未成年の知る権利(=精神的権利)を犯しているため、厳格審査基準を適用すべきであるとする考え方である。この場合、「過度に広範な規制の禁止」「明白かつ現在の危険」「目的を達成する上でより制限的でない手段が存在しない」が適用される。後者2つについては危険性が明白であるとはいえない、青少年の健全育成を達成するためには性教育を行えばよいなどの反論が考えられる。

この考え方に立つ場合、条例そのものが違憲であり、条例の規則を前提とする雑誌カバーも認められない。

緩やかな審査基準を適用すべき

営利的言論であり青少年の健全な育成に有害であることはが社会共通の認識になっているから、条例は「目的を達成する上で合理的である」ため合憲であるとするのが岐阜県青少年保護育成条例における最高裁判決主文である。また、伊藤裁判官補足意見によれば、青少年の知る権利を認めながらも青少年は判断能力を十全に満たしていないため成人と同等の知る権利を保証される前提を欠き、厳格審査基準より緩やかな基準で適用されるべきであるとしている。*1それでは、緩やかな審査基準を適用した場合、雑誌向けカバーは合憲だろうか。条例は成人の権利を侵さないことを暗黙の前提としているため、まずはこの点について考察しよう。

表紙は成人が雑誌を購入するか否かを決める際に参考とする営利的言論と解することができる。旧来の枠組みで言えば、営利的言論は政治的言論とは異なり経済的自由を求めるものであるため、緩やかな審査基準が適用される。条例が合憲であるもとでは雑誌カバーも「目的を達成する上で合理的である」と理解さえうるであろう。新しい枠組み、セントラルハドソンテストでは「政府の主張する利益が実質的か」「政府による規制がその利益を直接的に推進するものか」「政府による規制がその利益達成のために必要である以上に広汎ではないか」を審査する。雑誌カバーは青少年の健全育成を間接的に推進するものであり、対象は少なくとも現状の「有害」図書と同程度に収められるべきであろう。特に2番目の理由により、セントラルハドソンテストには通らないだろう。しかし、ここで問題を更に複雑にする要素がある。雑誌カバーを容易に外すことができる場合、それでも成人の知る権利を侵していると言えるのだろうか。*2むしろ出版社の経済的自由を脅かしていると言うべきではないだろうか。

ここで私は雑誌カバーを合理的に解釈する方法を一つ挙げてみようと思う。それは「雑誌カバーは区分陳列の一種である」という解釈だ。たとえば東京都のガイドブック*3によると区分陳列の例として「間しきり、ついたてなどで陳列場所を隔離し、入り口に青少年制限の掲示をする」というものだ。容易に外すことができる場合に限るが、雑誌カバーはこれと同等の機能を果たすだろう。

次に、未成年を対象として雑誌カバーが「目的を達成する上で合理的である」か否かを検討しよう。条例は青少年の健全育成を促すために「有害」図書を読ませないという手段を用いている。条例によっては成人が未成年に「有害」図書を見せることを手段に反することとして禁止し、罰則規定を設けている。表紙が雑誌を購入するか否かを決める際に参考とするもの、未成年を誘因するものであるとすれば手段に反すると言える。ただ、前者ほど直接的ではなく「有害」とされる箇所を見せているわけでもない雑誌カバーを「目的を達成する上で合理的である」とする根拠は弱いだろう。なにしろ誘因された未成年は既存の条例により「有害」図書を購入できないのであるから。しかし、積極目的規制の下では著しく不合理とまでは判断されないのではないか。

グレーゾーン誌について

ここまで私は「有害」図書を対象とした上での雑誌カバーの合憲性について検討してきたが、昨今、カバーをかけるか否かの対象とされている雑誌はCVSで販売されているグレーゾーン誌であり、表示図書(=条例の規定により常に「有害」図書であるとされる。ただし東京都除く)ではない。とはいえ、包括指定を採用している道府県において――基準が厳しい地域はなおさらに*4――グレーゾーン誌を「有害」図書として扱うことには一定の合理性があると考える。もちろん、条例の枠組みからは「有害」図書ではないものを対象にすることは許されないことは言うまでもない。*5

ところで、グレーゾーン誌は「有害」図書ではないと主張するのであれば、書店がグレーゾーン誌を表示図書と同様に18禁ゾーンに配列することを批判し、また、都条例で指定を受ける頻度が高いレーベルと同様に一般コーナーに配架すべきであると主張すべきではないだろうか。*6また、CVSを含め18歳未満にはお勧めできない、こともない雑誌を「18歳未満の購入はお断りします」扱いにするのは出版社の経済的自由を脅かしてはいないだろうか。*7

総括

本稿では青少年健全育成の観点のみ扱ったが、雑誌カバーを実施すべき理由としてよく「見ない権利」や「親が子供に性教育を行う妨げになる」などの理由が挙げられる。これらの観点については頁が尽きたためここでは取り上げない。*8私個人としては、容易に外すことができるという前提の下、予め条例を改定するという手続きを踏んだ上であれば雑誌カバー違憲ではないと考えていることを申し述べて終わりとさせて頂く。

*1:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/050356_hanrei.pdf

*2:仮に成人の知る権利を侵していないのだとすれば、同様に未成年の知る権利もまた侵していないことになるだろう。

*3:http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/about/pdf/poster-leafret/aramasi2016.pdf

*4:例えば、あきそらを「有害」指定する自治体など

*5:堺市CVSとの個別契約であると主張しながら、カバーには「有害」図書であるとの記載があり、矛盾している

*6:「18歳未満の購入はお断りします」の注意書きなしに1階にグレーゾーン誌を置いていた秋葉原の某店は勇者だと思う

*7:尤も、書店やCSVがグレーゾーン誌を18歳未満には売らないという経済的自由もまた認められるだろう

*8:ぶっちゃけ、ここまで書くのに4時間くらいかかっているから疲れた。

日本は児童性愛に目をつぶっているか?

警告:あなたの心をかき乱すかもしれないコンテンツが含まれています
ハイスクールの少女を意味する日本の言葉から取った、「JK通り」として知られる東京の道路がある。

制服を着た10代の少女が通行人に時間を売る背後には用心棒が付き添っている。

男性は少女たちと握手したり、お散歩したり、お茶をするためにお金を払う。なかには少女の膝で寝るためにお金を払う人もいる。

これらはすべて合法である。

また、日本には成人男性が未成年(日本の性行同意年齢は18歳である)*1の少女と握手するために金を払う「JK喫茶」が300店舗ある。

新しいBBC Threeのドキュメンタリー「Young Sex For Sale in Japan」のなかで、ステイシーは東京のJK喫茶を訪れる。

「このバーでは、35ポンドであなたが選んだ少女と40分間過ごすことができる。飲み放題で」と彼女は告げる。

お店から離れて「お散歩デート」をできる店もある。「お散歩デート」の時間中に起きることは少女と客次第だ。

客はステイシーにお気に入りの少女を紹介する。17歳の彼女は長髪で、わずかに灰色がかった、前髪が厚い。お客は「わいせつなことを話すのが上手で、だけど純粋なふりをするから」お気に入りだという。

ほかの客はステイシーに「ある人々にとって年の差は不快だけれども、日本では、文化というか――考え方がかなり違う」

ステイシーはJKビジネスは有害な遊びであるか、時には「もう少し搾取的で邪悪」ではないかと不思議に思う。

日本では、5000人近くの女子高生がこれらの(合法な)喫茶店で働いていると見積もられている。

2014年まで児童ポルノを所有することは日本では合法だった。法律は改正されたが、未成年の性愛化は続いている。

「着エロ」は「エロちっくに着衣を着た」という意味のソフトポルノの一種だ。裸にはならないが、きわめて裸に近い状態になることもあり、しばしばあからさまに性的だ。

ステイシーは着エロのプロデューサー(匿名を要求)にどのくらい若い少女を撮影するのか聞いた。

「一番若い子で6歳」と彼は言った。「水着を着ておもちゃで遊んでいるところを撮影した。母親がカメラの後ろにいて子供の好きなおもちゃを持っているから、子供がカメラのほうを向く」

彼は年齢の高い少女よりも子供を撮影することでお金を稼ぐ。6歳のDVDで「400万から500万を稼いだ」と彼は言った。「女子高生だと100万くらい」

自分の16歳の娘をだれかが撮影しているとしたらどう感じるかとステイシーが彼に聞いたとき、彼は一瞬沈黙した。

「無理心中するだろう」彼は言った。

「本気?」とステイシーが尋ねると、彼は「そうだ」と答えた。

着エロが子供の性器、臀部、乳房を見せない限り、児童ポルノには分類されない。

けれども、人権弁護士であり、この定義を変えようとしている伊藤和子によると、「着エロは児童ポルノです。それが現実です」

日本における児童ポルノの所持は2014年7月に禁止された。2015年7月から2016年7月までの一年間で、37件が所持容疑で検挙された。

イギリスでは2015年と2016年で、5000人以上が所持容疑で逮捕され、481名が有罪判決を受けている。

なぜ、ここまで大きな違いがあるのか?

日本法では、虐待画像を見つけたとき、捜査を進めるためには児童を特定し、未成年であることを確認しなければならず、被害者が起訴しなければならない。*2加害者が犯罪を実行したという証拠がある限りにおいて逮捕される。イギリスにおける起訴よりずっと厳しい。*3 *4

おそらく西洋人が気づくであろうことは、若い少女に対する態度が異なるということだ。ステイシーが語るように、「あなたが日本に到着したら平手打ちを受けるであろうことの一つは、あらゆる可愛さへの熱中だ」

彼女は「児童ポルノより根深い」問題があると信じている。

2015年の日本国内における漫画の総売り上げは2億ポインドを超える。

ロリコン」(ロリータコンプレックスの短縮形)は児童の露骨な性描写を特徴とするマンガ、アニメを指し示す用語だ。極めて暴力的で、レイプや近親相関を含んでいる。

虐待的なコミックスはイギリスでは禁じられている。

日本政府は画像も禁止しようとしたが、漫画家と出版社は言論の自由を根拠として反対した。ダン兼光は禁止に異議を唱えた一人だ。彼は20年間日本の漫画を翻訳している。

「児童に危害が加えられることと、児童に危害が加えられる描写、この二つには大きな違いがあります」と彼は言う。

彼はこれらのマテリアルが日本における自動に対する性虐待を正常化するという考えに同意せず、コミックは児童性愛的なファンタジーを提供する「自動販売機」だと異議を唱えさえした。

どちらにしても*5、変化は訪れている。

日本警察の青少年課長はJK喫茶は18歳未満の少女を従事させることはできなくなるだろうと発言した。(ただし、女子学生の制服を着ることは可能であることを意味する)

着エロ、JK喫茶、露骨な性描写の漫画は法律の周辺、グレーゾーンにあり続ける。日本は児童性愛に目をつぶっているのだろうか、とあなたは問わねばならない。

ステイシーの調査:Young Sex For Sale In JapanをIPlayerで見よう。

もしあなたが本記事が提起したこの問題に影響を受けたのなら、救いとアドバイスがここで受けられる。

原文はBBCを参照してください。

*1:誤り。日本の性交同意年齢は15歳

*2:誤り。親告罪ではない

*3:児童ポルノに限らず、勝てる戦いだけ起訴するのが99.98%の有罪率を誇る日本警察のやり方です。

*4:一方、イギリスは諸外国の刑事司法制度(概要)によると一審の無罪率18%、否認事件に至っては62%の無罪率であり、疑わしきは罰せずの原則はどこに行ったのかという感があります。 http://www.moj.go.jp/content/000076304.pdf

*5:どちらにしても、じゃねーよ!

マシン更新後ベンチマーク


CPU AMD Ryzen R7 1800X
MEM DDR4-2133(なぜかOCできない) 8Gx2
MB MSI B350 TOMAHAWK
GPU AMD Radeon HD 7750
SSD PLEXTOR PX-512M8PeG
OS Windows10

ゆめりあベンチ 640x480 それなり 66915
Rewrite ちはやローリングWE 1648933(沖縄->仙台)
Cinebench R15.0 OpenGL 56.29fps CPU 1536cb CPU(Single Core)111cb
Handbrake 1440x1080 Fast "1080p30" work: average encoding speed for job is 68.090408 fps

                                                                                                                                            • -

CrystalDiskMark 5.2.1 x64 (C) 2007-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

                                                                                                                                            • -

//* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
//* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 1756.278 MB/s
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Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 67.672 MB/s [ 16521.5 IOPS]
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Sequential Read (T= 1) : 1374.157 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 1319.640 MB/s
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Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 37.027 MB/s [ 9039.8 IOPS]

Test : 1024 MiB [C: 7.1% (33.9/476.4 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2017/03/03 20:20:52
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 14393] (x64)

                                                                                                                                            • -

CrystalDiskMark 5.2.1 x64 (C) 2007-2017 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

                                                                                                                                            • -

//* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
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Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 167.578 MB/s
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Sequential Write (T= 1) : 165.468 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 1.104 MB/s [ 269.5 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 1.196 MB/s [ 292.0 IOPS]

Test : 1024 MiB [E: 33.2% (2470.3/7451.9 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2017/03/03 23:10:13
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 14393] (x64)

BBC ThreeのレポーターStacey Dooleyは東京で児童性搾取のドキュメンタリー映像を撮影中に警察に腕を掴まれる

BBC Threeの映像作家Stacey Dooleyは児童性虐待のドキュメンタリー映像の撮影中に日本警察に制止された。

『日本における若者の性売買』を制作する二時間ずっと警察がつきまとっていた。

29歳のステイシーは若い女性(6歳であることもある)が搾取されているという問題にハイライトを当てようとしてきた。

「ドキュメンタリーは日本が2014年に児童ポルノの所持のみを違法にしたということに焦点を当てています」とステイシーは述べる。

「私たちは日本のような特権国(訳注:先進国のことか?)が長い時間をかけてこのような結論に至ったのは何故かということについて理解しようとすることを目指した」

「また、法律の改正が実質的な違いを生んだのかどうかを現地で確認したい」と彼女は説明する。

過去、日本は児童虐待に対する態度について世界的に批判されてきた。

若い少女の性的な画像が広く普及し、男性は公道で女子生徒に会うために金を払い、漫画は児童を強姦することが特徴である。*1

ステイシーは東京のJK通りでの撮影中に制止された。JKとは女子高生の略称であり、男性は若者をレンタルして時間を過ごすことができる。

警察が到着する前に、彼女は当初、二人の男によって「撮影するな」と要求される状況に直面していた。*2 *3

拘束された後にカメラに向かって彼女はこう主張している。「私は二時間警察に拘束されている。警察は私たちの意思に反して我々を拘束し、私たちを行かせようとしないだろう」

ドキュメンタリーは法律が改正されたあと、日本が児童の性愛化の正常化を止めるために何をしているかを調べる。

ステイシーは少女を保護するために何をしているか見つけるために、傷つきやすい少女を支援しようとしている慈善団体のボランティアや警視庁の少年課課長に会う。

10代の若者が東京で出会う男性のタイプについて彼女はこう言う。「成人男性が私を脅した。私は30歳近くの強い女性であるが……」

「もし彼らが10代の女性と関係を持っているなら、彼女たちを操るのは非常に簡単だろう」

「10代の女性たちが望んでいないことを成人男性が頼んだとしたら、はっきりとNoと言えるだろうか。(いや、Noと言えないだろう)」

Stacey Dooleyが調査した『日本における若者の性売買』は28日火曜日からBBC Threeで視聴できます。

原文はBBCを参照してください。

*1:いや、児童を強姦する漫画もたくさんあるけれど、rapeが日本の漫画の特徴であるとまで言われるとですね、違いますよと

*2:訳注:パチンコ屋の近くで目を光らせているというJKビジネスの元締めか?

*3:ここでわたしは、あとで振り返ってみると「JK通りを撮影しようとする外国人とそれを止めようとする民間人」という構図と解釈できる風景を先週目撃していることを告白します

マシン更新前ベンチマーク


CPU Intel Core i7-2600K
MEM DDR3(PC3-10700) 4Gx2 667Mhz
MB Gigabyte H67A-UD3H-B3
GPU AMD Radeon HD 7750
SSD PLEXTOR PX-256M3P
OS Windows8.1

ゆめりあベンチ 640x480 それなり 155141
Rewrite ちはやローリングWE 1648933(沖縄->仙台)
Cinebench R15.0 OpenGL 56.29fps CPU 536cb CPU(Single Core)111cb
Handbrake 1440x1080 1080p30 work: average encoding speed for job is 24.805248 fps

                                                                                                                                            • -

CrystalDiskMark 5.1.2 x64 (C) 2007-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

                                                                                                                                            • -

//* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
//* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes

Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 526.377 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 375.775 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 176.649 MB/s [ 43127.2 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 143.650 MB/s [ 35070.8 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 452.329 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 385.280 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 26.908 MB/s [ 6569.3 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 57.141 MB/s [ 13950.4 IOPS]

Test : 1024 MiB [C: 69.9% (166.4/238.0 GiB)] (x5) [Interval=5 sec]
Date : 2017/02/26 13:57:29
OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)

2016/7/2 シンポジウム『ポルノグラフィーと性暴力被害』メモ

直接界隈の話はなかったのでレポ的なものを上げる必要もないと思っていたのですが、年末なので上げときます。ほぼ半年前のことなので正確性は期待しないでくだしあ。

金尻カズナ氏*1

マークスジャパンを契機に*2更に電話相談が増えた。2016年は70件、6月は20件の相談
膣性交という究極のプライバシーを晒された。
SODクリエイトとCAのAV出演同意書を入手している*3。妊娠や性感染症は女優の自己責任という文言

伊藤和子

相談者は18歳〜22歳が多い。違約金というtermがよく使われる。メーカーとプロダクション間の契約―何本を何千万で―について女優が介在していない。プロダクションと対等な形で交渉できない。契約書にプロダクションが取ってきた仕事に従う義務、違反した場合は損害賠償。仮に労働契約とすれば雇用関係にあるが、しかし派遣のような契約になっている。どんな形の性行為を何回行うか事前に説明がない。著作権は―映画の場合と同様に―ワンチャンス主義で、一度印鑑を押すと効力は永遠で変更できない。比較的(過激でない)着エロから女優業をやらせて慣れさせることがある。出演を拒んだ女優の家まで(プロダクションが)連れ戻しにきたので警察に介入を求めたらなんと「あと2本出演したらどうだ」と言われた。2400万円の損害賠償を求められるとはいかないまでもうん百万のケースで払った人もいる。判決では*4委託契約となっていたが実体は雇用類似のケースであると認められた。契約だからといって意に反する性行為は許されない。民法ではやむをえない事情があれば契約を解除できる。中にはモザイクなしの無修正動画がカルフォルニアネバダ州から配信されるケースも。国民契約センターと話してきたが、契約書があるため強姦罪などでの立件は難しいと。内閣府には女性に対する暴力の一環として取り扱い公的なシェルターを使えるスキームを構築して欲しい。
マークスジャパンは罰金刑となったがどの範囲が問題とされたのか不明で残念。プロダクションとメーカーの関係をたどっていけばDMM,Amazon,TSUTAYA、そういうところこそ末端で人権侵害が起きないようスクリーニングや防止のプロセスを

森田成也氏

(AV違約金訴訟は)レイプした奴が金払えと言うようなもの。*5(PAPSは)わずか5名の男女で出発、はじめは取り上げられず孤独な闘い
twitterなどでは(相談件数)わずか100件でしょといった呟きが業界関係者から。被害者が相談するのは一部にすぎない。何十倍、何百倍もあるだろうというのが普通の発想ですね。*6ひどい被害さえなくせば「健全化」するのか。AVが発するメッセージ、人気があるジャンルはレイプ、痴漢、様々なセクハラ、排泄物だとか天井から吊す、強姦ものがかなりを占めている。実際に行われる性暴力が「演技」として行われるのが続くとすれば「健全」とは何か疑問
重要な内容があったと思うんですけど・・・・・・(長い沈黙)・・・・・生命身体を危害にさらし(以下省略)重要な視点だと思う。たとえば避妊せずに挿入するのはリプロダクティブヘルス・リプロダクティブライフを侵害する。
無理矢理潮吹きさせる、性器に手をつっこむ。怪しげな(撮影に対する)「同意」はおいといたとしても当事者の性的人格権を侵害する。同意があったとしても人権侵害であると考えている。ポルノは性暴力として断罪されるべき厚意が描かれている。やたらめったら激しく(ペニスを)出し入れする暴力的な性行為がほとんど。AVから発せられているメッセージは「女性は男性のオモチャにすぎない」。それによって男性は自信の性癖を形作る。性癖は社会的に形成される。AVがささやかでない影響を与えるのは常識的に考えて当然
更に、ポルノを繰り返し見ることでファンタジー(が生成されることだけ)で解決するのか。ポルノを見ることで(犯罪を冒す奴が出るとかネットで批判されることがあるが)誰もそんな単純なこと言ってない。日常の性的パートナーにとってポルノの影響がないと言えるか。(男性が)激しくピストンして(女性が)痛いと(訴えて)やめるようなシーンは描かれない。影響力皆無とはいえない。更に、弛緩、セクハラ、レイプものなどがかなりの割合のポルノを毎年何万本も見ている社会が女性にとって安全な社会か。ある民族や人種を奴隷として扱うことを是とする本やアニメが何万本も好んで楽しまれているとしたら従属的な民族は安心して暮らせますか。単純な人はポルノ多くても被害等系少ないというがレイプのカウントが少ないという問題、暗数(の多さ)、起訴される割合が低いことを考えれば単純には言えない。さておいたとしても、レイプ発生件数が少ないとして特定の人種や民族を非人間として扱うプロパガンダをわざわざ漫画、アニメで何万本も(作られるとして)一件でも従属的人種がレイプや殺されたとしたらプロパガンダの性だと思いますよね。人種問題だと人は反応するのにポルノは関係ないとされる。ちょっと考えてくださいと言い続けている。このことこそが問題。なぜ人種では正しい(判断をする)人がポルノでは違うのか。レイプは女性に対するプロパガンダと認識される社会がポルノを許すわけがないと考える。性暴力を娯楽としているものは許されるべきでない。
ポルノ禁止法作れという立場ではない。ポルノ被害防止法作れという立場でHRNと近い立場である。ポルノ禁止法作れといわないのは被害アプローチであるから。ポルノが道徳的によくないものだから(禁止しろ)という立場ではない。筆頭は強要、製作被害*7、盗撮、流通被害。ポルノが流通し続ける。たとえ完全に同意していたとしても流通させて欲しくないと思えば流通させないべきである。少なくとも性的な尊厳だから、この場合はストップされるべき。社会的被害は女性の地位、尊厳に対する侵害。もう一つは消費被害、日常生活においてポルノを一定の頻度で見ることで性的パートナーに被害が及ぶ。そのほかに存在被害がある。たとえ配布されなくとも、ビデオが誰かの手元にあって見られ続けると思うだけで苦痛、廃棄処分するべきである。子どもポルノは取り入れられていますね。

(AVを批判している時に)おおざっぱな話をして欲しくないと休憩時間に伊藤和子氏VS森田成也氏のバトル勃発。*8

Q&A

(金尻氏へ)
Q.30代〜50代のAV女優からの被害の声はあるか。また、相談はメール、電話どちらが多いか。本人からか、本人以外からが多いか。
A.やはり未成年者から成人になったばかりのラインが多いが30,40台の被害も深刻。是非とも相談して頂きたい。30,40台は初めからハードコアものが多い。熟女モノメーカーは応じてくれない。相談は8割以上本人から。初回は様子見として彼氏から相談しにくることもある。

Q.事前防止の対策は取られていないのか
A.本来あってしかるべきだが機能していない。自浄できなかった。全然クリーンでないことが裁判で分かった。早くやってください。支援団体はAV団体とは一線を引いて欲しい。社会福祉士などの第三者チェックなど。変なことを言うとプロ意識を持つほどうれなくなる「素人」を求めている。最初は300万だがどんどん下がっていく。


(伊藤氏へ)
Q.全てのAVは派遣法違反なのか
A.派遣先の行為が有害なら58条にひっかかる。メーカーが直接雇えばそうではない。プロダクションで交わした話がメーカーで尊重されていない。派遣自体を見直してはどうかと提案した。契約書のタイトルが労働契約でない場合、警察が踏み込まない。マークスジャパンでは踏み込んだ。判断基準はグレー。

Q.女優がメーカーの指揮監督下にないとされるために必要な条件
A.強い立場の女優もいらっしゃる。アメリカのエージェント制に習うなど

Q.川奈まり子氏の労働組合について
A.(金尻氏)判例的には警察に言えば訴追される可能性がある、というのは是非運用されるべき。ゲイビデオにはプロダクションがない。もともとはメーカーが(女優の)リクルートもしていた。何らかの事情でプロダクションが存在しないと成り立たないことが問題。川奈まり子さんが作っている女性の権利を守る団体、今のところは何ともいえない。被害なくなればいいが、それだけでは防げない構造的な問題がある。労働組合で救済される人もいるが、こぼれ落ちる人もいる。

Q.ジェンダー差を超えた提言を求めたい。
A.相談来たのは女性だけ。男女問わない問題で男性には光が当たっていない。男優の労働組合結成はうまくいかなかった。

Q.金銭が発生したら免罪されるというパワポ、金銭もらっても被害を訴えられるのでは
A.理論的に考えて金銭を渡していようがいまいが変わらないが、実務家としてみると警察はそう考えない。そういうことを突破するためにどうすればいいか一緒に考えて頂きたい。
(金尻氏)性行為の契約は日本では無効。ある意味、運用上の被害者救済。何故か日本では対価が発生すると無効化される。
(伊藤氏)AVすべて無効でもなくて、公序良俗無効判例もあるが、そうではない判例も。ケースバイケース。私は公序良俗違反をよく主張する弁護士だが、なかなか認められないケースが多い。一般条項であるのに変なこと言う弁護士だな、勝てる要素がないから言っているんでしょうと(判事に)受け入れられない。若手もなかなか民法90条違反と言わない。なかなか国際人権基準を民法に乗せない、そういった議論をしない風潮をなくして行きたい。

Q.派遣法違反は風俗や芸能プロにも波及するのか
A.風俗の研究はしてないので、派遣になっているのであれば波及するだろう。芸能界は派遣要素が強い。毎回別の現場でイレギュラー的。芸能プロは派遣法届を出していない。搾取的な問題が起こりやすい業務。若い女優ほど性搾取的になっていると思う。

(森田氏へ)
Q1.参考文献をあげてください
A.APP研本を2冊、PAPS本を1冊持ってきているのでお買い上げ下さい。もしもっと理論的に学びたいのであれば私が翻訳したマッキノン『女の生、男の法』を
(戒能氏)あと中里見さんの『ポルノグラフィと性暴力』

Q2.AVの種類として近親姦ものの存在が重要か
A2.ポルノが視聴者に与える影響は、自分の支配下にいる女性に対する親密感が重要。近親姦を(例に)入れなかったのは私の落ち度

Q3.森田氏はAV不要論?理想のポルノ製作があるとすれば?
A3.大部分はレイプetcを娯楽としているもの。不要というか人権上問題のものとそうではないものがあるのかもしれない。性的平等の観点から判断できるか。理想のポルノは難しい。文脈的に出演者がストーリー上その人の人格権が尊重され、相方の性的欲求により行われているのであればよろしかろう。
(金尻氏)理想のAV製作を審判する立場でもないが。主観によるものでお答えできない。森田さんの言うように性的侵害のないAVを見る権利がある。AVを全否定するわけでなく、そこで行われる人権侵害を問題としている。理想のAV製作は私たちとして考えられていない。

(全員に対する質問)
Q.家の中でのポルノ所持について法的規制はできるか。子ども時代に性的被害を受けた人が……
A.(伊藤氏)考えたことなかった。
(森田氏)私たちは消費被害と呼んでいる。子どもに見せることは意図的な虐待行為である。そういうことが一切無いのであれば規制は難しい。制作被害があるのであれば廃棄処分をさせることができるべき。京都の条例ありましたよね、児童ポルノ

Q.沖縄の地位協定のようなものではないから法整備はできるだろう。ネックは?
A.(森田氏)どういう法を作るかでネックが変わる。これまでのネックは事実が知られなかったこと。
(伊藤氏)被害事例が知られていなかった。女性に対する暴力として認識してなかった。AV被害と言うとビックリして話が続かないということ多い。報道されてきているのでやる気になって頂ける。表現内容については自主規制、殺人罪や傷害罪に該当するものに限定して社会的にディスカッションすることで次に進めていきたい。子どもポルノ*9には審査がない。映像倫は対象にしていない。事実ベースを元にした対策を。取り調べ可視化のようにメイキング動画を、最初から最後までカメラを入れるなど。その前(契約段階)の強要有無とプラスとして審査団体が審査するなど。昨日行った映像倫は小○生という表現はダメだと。18歳未満についても違法という前提があるので審査しない。18歳未満に見えるAVはメーカーが18歳以下であることを確認していると信じています、とのこと。以前は住民票で確認するなどしていたがコンプライアンス高まったのでしていないと。
(金尻氏)ネット社会に法律が追いついてない。ネット社会でヘイトスピーチがなされるというすごい時代にいきている。今日の日本においてAVだからと公序良俗に違反するとは言えない。(森田氏)公序良俗だけでAV全体に網をかけるのは難しい。性暴力を肯定したりするものは補足できる。(金尻氏)結局裁判官が判断するので……。伊藤さんは表現の自由を大事にする方なので巻き込まれて頂いてありがたい。(伊藤氏)刑事的規制と民事的な規制、表現規制のメカニズム。女性によるディスカッションをふまえなければならない。extremeなものは刑事、その前に人権救済が必要。人権を迅速に救済する政府から独立した機関がない。

まとめ

(戒能氏)日本全体の問題と感じた。性教育のみすぼらしさ。今回のような問題は絶対あってはならない。ただ、AV業界が頑張っただけでは社会が変わらない。最後に私たちができることを一言ずつメッセージを。

(金尻氏)まず立ち上がること。当事者、女優はもっと立ち上がって欲しい。被害について直視して欲しい。(伊藤氏)この一年世論ができてよかった。かなり変わってきた。引き続き法律できるまで(森田氏)まず事例を知って広げて頂きたい。あらゆる人権テーマの一つとして取り上げられるべき。

感想

改めてメモを見ましたが、やはり森田氏が激アツですね。激アツすぎて会場ついてこれてなかったですね。せめて製作被害、流通被害、消費被害の表をレジュメに載せておけば理解度も違ったと思うんですが。「何十倍、何百倍」だの「何万本」だの無造作に使ってそれをまくし立てるような早口で行うのは逆に信頼性を損ねるのではないかと常識的に考えて当然なことが私、気になります! 

*1:金尻氏だけとても短いのですが、発表資料に書かれていたことはメモしていないためです

*2:労働者派遣法違反容疑 http://www.sankei.com/affairs/news/160612/afr1606120006-n1.html

*3:プロダクションと交わすモデル契約書とは別

*4:AV違約金訴訟 http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20151001-00049989/

*5:イスラム原理主義うんたらかんたら長い話が続き、前列の人が寝始める

*6:ここいらで毎度の話だからか金尻氏が飽き飽きした顔をしていたように見えた

*7:ここらで金尻氏がもういいよという顔をしているように見えた

*8:なお、名刺交換の数は伊藤氏、金尻氏>>(越えられない壁)>>森田氏

*9:着エロのことだと思われる