BBC ThreeのレポーターStacey Dooleyは東京で児童性搾取のドキュメンタリー映像を撮影中に警察に腕を掴まれる

BBC Threeの映像作家Stacey Dooleyは児童性虐待のドキュメンタリー映像の撮影中に日本警察に制止された。

『日本における若者の性売買』を制作する二時間ずっと警察がつきまとっていた。

29歳のステイシーは若い女性(6歳であることもある)が搾取されているという問題にハイライトを当てようとしてきた。

「ドキュメンタリーは日本が2014年に児童ポルノの所持のみを違法にしたということに焦点を当てています」とステイシーは述べる。

「私たちは日本のような特権国(訳注:先進国のことか?)が長い時間をかけてこのような結論に至ったのは何故かということについて理解しようとすることを目指した」

「また、法律の改正が実質的な違いを生んだのかどうかを現地で確認したい」と彼女は説明する。

過去、日本は児童虐待に対する態度について世界的に批判されてきた。

若い少女の性的な画像が広く普及し、男性は公道で女子生徒に会うために金を払い、漫画は児童を強姦することが特徴である。*1

ステイシーは東京のJK通りでの撮影中に制止された。JKとは女子高生の略称であり、男性は若者をレンタルして時間を過ごすことができる。

警察が到着する前に、彼女は当初、二人の男によって「撮影するな」と要求される状況に直面していた。*2 *3

拘束された後にカメラに向かって彼女はこう主張している。「私は二時間警察に拘束されている。警察は私たちの意思に反して我々を拘束し、私たちを行かせようとしないだろう」

ドキュメンタリーは法律が改正されたあと、日本が児童の性愛化の正常化を止めるために何をしているかを調べる。

ステイシーは少女を保護するために何をしているか見つけるために、傷つきやすい少女を支援しようとしている慈善団体のボランティアや警視庁の少年課課長に会う。

10代の若者が東京で出会う男性のタイプについて彼女はこう言う。「成人男性が私を脅した。私は30歳近くの強い女性であるが……」

「もし彼らが10代の女性と関係を持っているなら、彼女たちを操るのは非常に簡単だろう」

「10代の女性たちが望んでいないことを成人男性が頼んだとしたら、はっきりとNoと言えるだろうか。(いや、Noと言えないだろう)」

Stacey Dooleyが調査した『日本における若者の性売買』は28日火曜日からBBC Threeで視聴できます。

原文はBBCを参照してください。

*1:いや、児童を強姦する漫画もたくさんあるけれど、rapeが日本の漫画の特徴であるとまで言われるとですね、違いますよと

*2:訳注:パチンコ屋の近くで目を光らせているというJKビジネスの元締めか?

*3:ここでわたしは、あとで振り返ってみると「JK通りを撮影しようとする外国人とそれを止めようとする民間人」という構図と解釈できる風景を先週目撃していることを告白します

マシン更新前ベンチマーク


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Date : 2017/02/26 13:57:29
OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)

2016/7/2 シンポジウム『ポルノグラフィーと性暴力被害』メモ

直接界隈の話はなかったのでレポ的なものを上げる必要もないと思っていたのですが、年末なので上げときます。ほぼ半年前のことなので正確性は期待しないでくだしあ。

金尻カズナ氏*1

マークスジャパンを契機に*2更に電話相談が増えた。2016年は70件、6月は20件の相談
膣性交という究極のプライバシーを晒された。
SODクリエイトとCAのAV出演同意書を入手している*3。妊娠や性感染症は女優の自己責任という文言

伊藤和子

相談者は18歳〜22歳が多い。違約金というtermがよく使われる。メーカーとプロダクション間の契約―何本を何千万で―について女優が介在していない。プロダクションと対等な形で交渉できない。契約書にプロダクションが取ってきた仕事に従う義務、違反した場合は損害賠償。仮に労働契約とすれば雇用関係にあるが、しかし派遣のような契約になっている。どんな形の性行為を何回行うか事前に説明がない。著作権は―映画の場合と同様に―ワンチャンス主義で、一度印鑑を押すと効力は永遠で変更できない。比較的(過激でない)着エロから女優業をやらせて慣れさせることがある。出演を拒んだ女優の家まで(プロダクションが)連れ戻しにきたので警察に介入を求めたらなんと「あと2本出演したらどうだ」と言われた。2400万円の損害賠償を求められるとはいかないまでもうん百万のケースで払った人もいる。判決では*4委託契約となっていたが実体は雇用類似のケースであると認められた。契約だからといって意に反する性行為は許されない。民法ではやむをえない事情があれば契約を解除できる。中にはモザイクなしの無修正動画がカルフォルニアネバダ州から配信されるケースも。国民契約センターと話してきたが、契約書があるため強姦罪などでの立件は難しいと。内閣府には女性に対する暴力の一環として取り扱い公的なシェルターを使えるスキームを構築して欲しい。
マークスジャパンは罰金刑となったがどの範囲が問題とされたのか不明で残念。プロダクションとメーカーの関係をたどっていけばDMM,Amazon,TSUTAYA、そういうところこそ末端で人権侵害が起きないようスクリーニングや防止のプロセスを

森田成也氏

(AV違約金訴訟は)レイプした奴が金払えと言うようなもの。*5(PAPSは)わずか5名の男女で出発、はじめは取り上げられず孤独な闘い
twitterなどでは(相談件数)わずか100件でしょといった呟きが業界関係者から。被害者が相談するのは一部にすぎない。何十倍、何百倍もあるだろうというのが普通の発想ですね。*6ひどい被害さえなくせば「健全化」するのか。AVが発するメッセージ、人気があるジャンルはレイプ、痴漢、様々なセクハラ、排泄物だとか天井から吊す、強姦ものがかなりを占めている。実際に行われる性暴力が「演技」として行われるのが続くとすれば「健全」とは何か疑問
重要な内容があったと思うんですけど・・・・・・(長い沈黙)・・・・・生命身体を危害にさらし(以下省略)重要な視点だと思う。たとえば避妊せずに挿入するのはリプロダクティブヘルス・リプロダクティブライフを侵害する。
無理矢理潮吹きさせる、性器に手をつっこむ。怪しげな(撮影に対する)「同意」はおいといたとしても当事者の性的人格権を侵害する。同意があったとしても人権侵害であると考えている。ポルノは性暴力として断罪されるべき厚意が描かれている。やたらめったら激しく(ペニスを)出し入れする暴力的な性行為がほとんど。AVから発せられているメッセージは「女性は男性のオモチャにすぎない」。それによって男性は自信の性癖を形作る。性癖は社会的に形成される。AVがささやかでない影響を与えるのは常識的に考えて当然
更に、ポルノを繰り返し見ることでファンタジー(が生成されることだけ)で解決するのか。ポルノを見ることで(犯罪を冒す奴が出るとかネットで批判されることがあるが)誰もそんな単純なこと言ってない。日常の性的パートナーにとってポルノの影響がないと言えるか。(男性が)激しくピストンして(女性が)痛いと(訴えて)やめるようなシーンは描かれない。影響力皆無とはいえない。更に、弛緩、セクハラ、レイプものなどがかなりの割合のポルノを毎年何万本も見ている社会が女性にとって安全な社会か。ある民族や人種を奴隷として扱うことを是とする本やアニメが何万本も好んで楽しまれているとしたら従属的な民族は安心して暮らせますか。単純な人はポルノ多くても被害等系少ないというがレイプのカウントが少ないという問題、暗数(の多さ)、起訴される割合が低いことを考えれば単純には言えない。さておいたとしても、レイプ発生件数が少ないとして特定の人種や民族を非人間として扱うプロパガンダをわざわざ漫画、アニメで何万本も(作られるとして)一件でも従属的人種がレイプや殺されたとしたらプロパガンダの性だと思いますよね。人種問題だと人は反応するのにポルノは関係ないとされる。ちょっと考えてくださいと言い続けている。このことこそが問題。なぜ人種では正しい(判断をする)人がポルノでは違うのか。レイプは女性に対するプロパガンダと認識される社会がポルノを許すわけがないと考える。性暴力を娯楽としているものは許されるべきでない。
ポルノ禁止法作れという立場ではない。ポルノ被害防止法作れという立場でHRNと近い立場である。ポルノ禁止法作れといわないのは被害アプローチであるから。ポルノが道徳的によくないものだから(禁止しろ)という立場ではない。筆頭は強要、製作被害*7、盗撮、流通被害。ポルノが流通し続ける。たとえ完全に同意していたとしても流通させて欲しくないと思えば流通させないべきである。少なくとも性的な尊厳だから、この場合はストップされるべき。社会的被害は女性の地位、尊厳に対する侵害。もう一つは消費被害、日常生活においてポルノを一定の頻度で見ることで性的パートナーに被害が及ぶ。そのほかに存在被害がある。たとえ配布されなくとも、ビデオが誰かの手元にあって見られ続けると思うだけで苦痛、廃棄処分するべきである。子どもポルノは取り入れられていますね。

(AVを批判している時に)おおざっぱな話をして欲しくないと休憩時間に伊藤和子氏VS森田成也氏のバトル勃発。*8

Q&A

(金尻氏へ)
Q.30代〜50代のAV女優からの被害の声はあるか。また、相談はメール、電話どちらが多いか。本人からか、本人以外からが多いか。
A.やはり未成年者から成人になったばかりのラインが多いが30,40台の被害も深刻。是非とも相談して頂きたい。30,40台は初めからハードコアものが多い。熟女モノメーカーは応じてくれない。相談は8割以上本人から。初回は様子見として彼氏から相談しにくることもある。

Q.事前防止の対策は取られていないのか
A.本来あってしかるべきだが機能していない。自浄できなかった。全然クリーンでないことが裁判で分かった。早くやってください。支援団体はAV団体とは一線を引いて欲しい。社会福祉士などの第三者チェックなど。変なことを言うとプロ意識を持つほどうれなくなる「素人」を求めている。最初は300万だがどんどん下がっていく。


(伊藤氏へ)
Q.全てのAVは派遣法違反なのか
A.派遣先の行為が有害なら58条にひっかかる。メーカーが直接雇えばそうではない。プロダクションで交わした話がメーカーで尊重されていない。派遣自体を見直してはどうかと提案した。契約書のタイトルが労働契約でない場合、警察が踏み込まない。マークスジャパンでは踏み込んだ。判断基準はグレー。

Q.女優がメーカーの指揮監督下にないとされるために必要な条件
A.強い立場の女優もいらっしゃる。アメリカのエージェント制に習うなど

Q.川奈まり子氏の労働組合について
A.(金尻氏)判例的には警察に言えば訴追される可能性がある、というのは是非運用されるべき。ゲイビデオにはプロダクションがない。もともとはメーカーが(女優の)リクルートもしていた。何らかの事情でプロダクションが存在しないと成り立たないことが問題。川奈まり子さんが作っている女性の権利を守る団体、今のところは何ともいえない。被害なくなればいいが、それだけでは防げない構造的な問題がある。労働組合で救済される人もいるが、こぼれ落ちる人もいる。

Q.ジェンダー差を超えた提言を求めたい。
A.相談来たのは女性だけ。男女問わない問題で男性には光が当たっていない。男優の労働組合結成はうまくいかなかった。

Q.金銭が発生したら免罪されるというパワポ、金銭もらっても被害を訴えられるのでは
A.理論的に考えて金銭を渡していようがいまいが変わらないが、実務家としてみると警察はそう考えない。そういうことを突破するためにどうすればいいか一緒に考えて頂きたい。
(金尻氏)性行為の契約は日本では無効。ある意味、運用上の被害者救済。何故か日本では対価が発生すると無効化される。
(伊藤氏)AVすべて無効でもなくて、公序良俗無効判例もあるが、そうではない判例も。ケースバイケース。私は公序良俗違反をよく主張する弁護士だが、なかなか認められないケースが多い。一般条項であるのに変なこと言う弁護士だな、勝てる要素がないから言っているんでしょうと(判事に)受け入れられない。若手もなかなか民法90条違反と言わない。なかなか国際人権基準を民法に乗せない、そういった議論をしない風潮をなくして行きたい。

Q.派遣法違反は風俗や芸能プロにも波及するのか
A.風俗の研究はしてないので、派遣になっているのであれば波及するだろう。芸能界は派遣要素が強い。毎回別の現場でイレギュラー的。芸能プロは派遣法届を出していない。搾取的な問題が起こりやすい業務。若い女優ほど性搾取的になっていると思う。

(森田氏へ)
Q1.参考文献をあげてください
A.APP研本を2冊、PAPS本を1冊持ってきているのでお買い上げ下さい。もしもっと理論的に学びたいのであれば私が翻訳したマッキノン『女の生、男の法』を
(戒能氏)あと中里見さんの『ポルノグラフィと性暴力』

Q2.AVの種類として近親姦ものの存在が重要か
A2.ポルノが視聴者に与える影響は、自分の支配下にいる女性に対する親密感が重要。近親姦を(例に)入れなかったのは私の落ち度

Q3.森田氏はAV不要論?理想のポルノ製作があるとすれば?
A3.大部分はレイプetcを娯楽としているもの。不要というか人権上問題のものとそうではないものがあるのかもしれない。性的平等の観点から判断できるか。理想のポルノは難しい。文脈的に出演者がストーリー上その人の人格権が尊重され、相方の性的欲求により行われているのであればよろしかろう。
(金尻氏)理想のAV製作を審判する立場でもないが。主観によるものでお答えできない。森田さんの言うように性的侵害のないAVを見る権利がある。AVを全否定するわけでなく、そこで行われる人権侵害を問題としている。理想のAV製作は私たちとして考えられていない。

(全員に対する質問)
Q.家の中でのポルノ所持について法的規制はできるか。子ども時代に性的被害を受けた人が……
A.(伊藤氏)考えたことなかった。
(森田氏)私たちは消費被害と呼んでいる。子どもに見せることは意図的な虐待行為である。そういうことが一切無いのであれば規制は難しい。制作被害があるのであれば廃棄処分をさせることができるべき。京都の条例ありましたよね、児童ポルノ

Q.沖縄の地位協定のようなものではないから法整備はできるだろう。ネックは?
A.(森田氏)どういう法を作るかでネックが変わる。これまでのネックは事実が知られなかったこと。
(伊藤氏)被害事例が知られていなかった。女性に対する暴力として認識してなかった。AV被害と言うとビックリして話が続かないということ多い。報道されてきているのでやる気になって頂ける。表現内容については自主規制、殺人罪や傷害罪に該当するものに限定して社会的にディスカッションすることで次に進めていきたい。子どもポルノ*9には審査がない。映像倫は対象にしていない。事実ベースを元にした対策を。取り調べ可視化のようにメイキング動画を、最初から最後までカメラを入れるなど。その前(契約段階)の強要有無とプラスとして審査団体が審査するなど。昨日行った映像倫は小○生という表現はダメだと。18歳未満についても違法という前提があるので審査しない。18歳未満に見えるAVはメーカーが18歳以下であることを確認していると信じています、とのこと。以前は住民票で確認するなどしていたがコンプライアンス高まったのでしていないと。
(金尻氏)ネット社会に法律が追いついてない。ネット社会でヘイトスピーチがなされるというすごい時代にいきている。今日の日本においてAVだからと公序良俗に違反するとは言えない。(森田氏)公序良俗だけでAV全体に網をかけるのは難しい。性暴力を肯定したりするものは補足できる。(金尻氏)結局裁判官が判断するので……。伊藤さんは表現の自由を大事にする方なので巻き込まれて頂いてありがたい。(伊藤氏)刑事的規制と民事的な規制、表現規制のメカニズム。女性によるディスカッションをふまえなければならない。extremeなものは刑事、その前に人権救済が必要。人権を迅速に救済する政府から独立した機関がない。

まとめ

(戒能氏)日本全体の問題と感じた。性教育のみすぼらしさ。今回のような問題は絶対あってはならない。ただ、AV業界が頑張っただけでは社会が変わらない。最後に私たちができることを一言ずつメッセージを。

(金尻氏)まず立ち上がること。当事者、女優はもっと立ち上がって欲しい。被害について直視して欲しい。(伊藤氏)この一年世論ができてよかった。かなり変わってきた。引き続き法律できるまで(森田氏)まず事例を知って広げて頂きたい。あらゆる人権テーマの一つとして取り上げられるべき。

感想

改めてメモを見ましたが、やはり森田氏が激アツですね。激アツすぎて会場ついてこれてなかったですね。せめて製作被害、流通被害、消費被害の表をレジュメに載せておけば理解度も違ったと思うんですが。「何十倍、何百倍」だの「何万本」だの無造作に使ってそれをまくし立てるような早口で行うのは逆に信頼性を損ねるのではないかと常識的に考えて当然なことが私、気になります! 

*1:金尻氏だけとても短いのですが、発表資料に書かれていたことはメモしていないためです

*2:労働者派遣法違反容疑 http://www.sankei.com/affairs/news/160612/afr1606120006-n1.html

*3:プロダクションと交わすモデル契約書とは別

*4:AV違約金訴訟 http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20151001-00049989/

*5:イスラム原理主義うんたらかんたら長い話が続き、前列の人が寝始める

*6:ここいらで毎度の話だからか金尻氏が飽き飽きした顔をしていたように見えた

*7:ここらで金尻氏がもういいよという顔をしているように見えた

*8:なお、名刺交換の数は伊藤氏、金尻氏>>(越えられない壁)>>森田氏

*9:着エロのことだと思われる

ウェークアップ+ 2016/12/17回は複数の観点を切り分けられていないため、解説を加えます。

街中で平然と売られているワイセツなビデオ。
海外からも厳しい目で見られているが、
特に非難の対象になっている物が。

ヒューマンライツ・ナウ伊藤和子弁護士)
「小さい女の子とみられる水着姿であったり
 審査を通らないでもドンドン売ってしまう」

この段落より前は無修正ビデオ、もしくは海賊版などIPPAが活動対象とするビデオに関しての話である。着エロの話をするのであれば、話題の転換を示す接続詞を入れるなり解説を加えることが望ましい。基本的には着エロは刑法175条の対象にはならないはずだが、新聞テレビは刑法175条が対象であろうと児童ポルノが対象であろうとワイセツで括る悪癖があるため、今回もひそみにならったものであろう。「海外からも厳しい目で見られている」のは児童ポルノ(およびvirtual child pornography)に対する枕詞であり、単に猥褻なビデオに対しては不適切である。

ヒューマンライツ・ナウ 伊藤和子弁護士)
「明らかに児童ではないかと、疑われるような、
 少女とみられる女性が出てきて」

ことし、東京の人権団体が秋葉原のDVD店を調査した所、
児童ポルノをうたう複数の商品が販売されていた。

問題を深刻にしているのは、“無審査”の作品。

着エロの話をしていたはずが、「明らかに児童ではないかと、疑われる」表見児童ポルノ(seems to be, appearing to be)に話題が変わり*1、かと思えば着エロを指すと思われる*2“無審査”の作品へと回帰する。おそらく記者もしくは番組編集者が問題を適切に理解できていないのであろう。

ヒューマンライツ・ナウ 伊藤和子弁護士)
「諸外国では児童とみられるものも、
 児童ポルノとして規制しようとなっているので。
 日本ほど児童の性的な描写に寛容な国は珍しい」

伊藤和子氏はかつてヨーロッパ型とアメリカ型を引き合いに出したうえでまずアメリカ型の年齢確認書簡の記録保管を提言していた*3。本発言だけを切り取ればヨーロッパ型の対策を求めているように誤解されるであろう。次があれば慎重な発言を期待したい。

引用は『観光地に蔓延る違法店 海外から厳しい目が…』より。

*1:奥村弁護士によると児童ではなかったとのこと。個人的には表見児童ポルノ云々ではなく、パンダリングをどう扱うかという問題に思える

*2:伊藤和子氏の調査報告書に関する解説を参照 http://bylines.news.yahoo.co.jp/itokazuko/20160906-00061822/

*3:同条

第7回 平成28年度児童ポルノ排除対策公開シンポジウム

山本恒雄氏(性暴力救援センターSACHICO理事)*1

子どもへの性暴力とは加害者の優位性を確認させる行為。体罰の性的表現。
親権者・監護責任者が加害者の場合、DVや身体的虐待との相関が有意に高い。性暴力を受けた子どもは親密さと性的アプローチの区別ができず、自分のどこが悪いのか分からず無力感に陥る。
親権者・監護責任者以外からの加害行為は児童福祉法の対象外で、より外に出づらい。ネグレクトや放任の家庭環境下である可能性が高い。子どもは年齢が高くなるほどアイデンティティにかかわる侵害事件であると気付くようになり、結婚や出産できないというトラウマに陥る。
「平気、みんなしていること」という洗脳に被害者が疑問を抱いたり拒否すると、加害者からの抑圧が増す。
女子の非行は、非行の発生以前に性暴力を経験している者が多い。学校内・施設内の性暴力が見えていない。
柴田守「犯罪被害者を巡る諸問題」では、面識ありの性に関する法犯罪が40%、一方で異性から無理矢理に性交された経験のある女性は面識なしが20%。面識なしの加害者が暗数になっている。
性的搾取とは対人場面で生じる出来事の対価として性的行為をさせること。
再被害の防止と、大人になってからも含めた長期的な支援が必要

Q.悪意を持った加害者について
A.子どものすぐそばにいる人で、その人以外に子どもの面倒をみる人がいないとき、子どもがその人に頼った結果、最初はノーマークでも親密な関係のなかで子どもの性的成熟などが理由となって性加害が進行する。ネグレクトの対価としての性。
 性的プロセスとして性的表現や性的アプローチを行う子どもは出てくることは必然。それがネットになって、効率がよいからと悪意を持つ加害者が次々と対象を変えるかたちで被害が増える。加害者を事前に見つけ出すことが必要だ。ネットは人の最良の面と最悪の面を引き出している。

小西康弘氏(警察庁生活安全局少年課長)

児童の性的搾取等とは(平成28年3月29日付け閣議決定)児童に対する自己の性的好奇心を満たす目的又は自己又は第三者の利益を図る目的で、児童買春・児童ポルノの製造など、児童の性に着目した営業による児童福祉法違反(援デリなど)、これらに類する行為(場所提供、Webサイト開設も視野に入れていこうという趣旨)
第三次児童ポルノ排除総合対策(平成28年7月犯罪対策閣僚会議決定)
児童ポルノ事犯の送致件数、送致人員、被害児童数は年々増加している。コミュニティサイト起因の事犯が伸びている。児童買春はH24年を底に増加傾向
予防としてH25からサイバー補導を開始、去年は600名を保護した。警察官が子どもらしい会話になれてなくて、年齢を執拗に聞かれるなどしてバレるなどもある
いわゆる「JKビジネス」は風適法をならないように比較的ソフトな業態でH22,H23年から大都市圏で行われている。今年六月時点で全国300件のうち8割が東京・大阪・神奈川・愛知に集中している。無店舗型は実態を把握できていない。健全育成に支障があるのではないかという観点で労基法児童福祉法の対象にしている。業者は性行為を容認していないが、従業員が勝手に性行為を行うケースや従業員が性行為を強いられるケースがある。
女子高生を補導した方が将来に宜しいのではないかという観点でH27愛知県条例が成立、警視庁でも18日から条例案パブコメ中。
「東南アジアにおける児童の商業的・性的搾取犯罪捜査官会議」は来年には東南アジア以外も含めた民間、関連省庁を招いて性的搾取被害のセミナーへと展開する。
国家公安委員会警察庁)が調整する「児童の性的搾取等に係る対策の基本計画の策定」を年度末目処に策定予定。パブコメも予定。犯罪取締りよりも国民に全般の意識醸成を重視

Q.サイバー補導に関して子どもに警察であることがばれてしまったそうだが、どんな対策があるか A.子ども達の日常のやり取りを学ぶしかない。どこで警察官とわかった/わからなかったを集めていくしかない。進んでいる他県へ研修するなど
Q.児童をどうやって誘い出すのか A.警察官からの誘い出しは基本的に行わない。あくまで相手側の申出を受けるかたち
Q.買春事業者側への対処が必要だと思う A.出会い系サイトであれば書き込み=違法行為。それ以外は違法行為ではない。捜査の限界

藤原志帆子氏(ライトハウス代表)

設立12年目の団体。子どもに限らず性ビジネスの相談窓口を開いている。本日は「児童相談所における児童買春、児童ポルノ被害児童への対応状況に関する研究」をライトハウスなりに解釈して提案したい。
重い家庭環境の子どもが被害に遭っている現状。家庭環境、性教育が問題。
児童相談所のアンケートでは児童のためのカウンセリングやガイドラインなどが求められていることがわかる。性暴力被害の支援まで児童相談所で行うことは難しい。支援機関が求められている。韓国や欧米では専門の回復プログラムが生まれている。
この部屋(会場)から一歩外に出ると性暴力を許容する文化――AVが簡単に見れる環境、大学におけるレイプシーンなど、ある種の間違った情報――が浸透している。負けないような活動が必要。
秋田県では命の大切さや性感染症などの性教育を行うことで妊娠中絶を減少に至った取組がある。エビデンスベースの調査を行い効果のある政策を
「To Catch a Predator」により子どもを搾取するのは許せない!こんなに身近に罠があるなんて!という意識が高まった。先進国で日本は一番児童ポルノ禁止法の成立が遅かった。(児童ポルノ廃絶の)気運を高めて行けたらと思う。
社会で子どもの性を傷つけてはならない、JKビジネスとかなくしていくという国家の姿勢が必要であり、そのためには(世界一厳しい性的搾取を撲滅するための)法律が必要

Q.本音を言わないこともからどのように聞くのか
A.とても難しい。ネットを含め安心、安全な場所を作らなければならない。学校で性教育・予防教育をさせてもらうときは自分が性的な、もしくは虐待に関する言葉を恥ずかしがらずに言う。信頼されるためには何ヶ月もかかる。相談先も少ない

山口 修平氏社会福祉法人 児童愛護会 児童養護施設 一宮学園 副施設長)

児童保護システムを知ったのは大学になってから、子どもが知らないのは問題。
私、家族、親戚親友、知人……と関係が広がってゆく。虐待とは、私の体・時間・場所・物への侵入。ネグレクトとは私を取り巻く保護膜を親が作らないこと
「No」といえる練習が必要。

Q.性虐待を発見するためにどんなポイントに気をつければいいか。
A.小さい子どもは性被害の認知がなく、遊びのなかで再現したり性器を出したり、AVに出てくる言葉を使ったりする。高学年になると性被害であるとの認知が起きる。安全な施設生活、職員に対する信頼が必要。感染症という症状や、人との距離が極端に近かったり遠かったりする。特に女の子は第二次性徴が早い。性教育や子どもの権利を学ぶことがきっかけになる

有木 節二 氏 (インターネットコンテンツセーフティ協会 代表理事

ICSAの中心業務はアドレスリストの作成・管理。児童ポルノ流通防止対策専門委員会のガイドラインに従っていることを第三者検証委員会が検証している。違法有害情報には薬物・著作権侵害などもあるがブロッキングは限られた場合のみ認められるべきであることから児童ポルノのみを対象としている。今年7年目。昨年12月からハイブリッド方式のブロッキングを開始した。

Q.どうやってアドレスリストを更新するのか A.毎月来るリストに基づいて更新する。(サイトが移転した場合)報告が上がってこない限り更新されない。追いかけっこ。

*1:公式では愛育研究所 客員研究員となっていますが、こっちの肩書きの方が何故呼ばれたか分かりやすいと思うので

イラスト騒動を分類する試み

タイトル 画像 イメージ戦略*1 公共性*2 萌え表象 R18元ネタ 公式声明*3 備考
人工知能学会誌 *4 - -
コンテンツ文化史学会ポスター *5 *6 - *7
のうりん *8 - × 描かれたキャラクターが嫌がっているという指摘あり
碧志摩メグ - ×*9 イメージ戦略、公共性、萌え表象が均等に批判された印象
まてつ - *10 - *11
駅乃みちか *12 -*13 - ×

公式声明以外の凡例::批判の重点が置かれたもの、:批判された、レ:一部批判された -:批判されなかった、あるいは批判は失当


公式声明の判例:○:公式声明があった △:一部公式声明があった ×:公式声明がない


10/21 21:50 saebouさんの指摘によりコンテンツ文化史学会ポスターの重点を変更

*1:組織イメージ、職業イメージ

*2:典型的には公の場での展示

*3:批判された側が自前の媒体に載せたもののみを公式声明として取り扱う。新聞に意見が載ったものは公式声明として取り扱わない

*4:学会は公のものであるとするのであれば

*5:ポスターの絵から歴史認識を討議することが想像できるか?

*6:学会は公のものであるとするのであれば

*7:当日、主催者側から経緯の説明があり、出席していた批判者もある程度納得していた

*8:女性を差別的に扱っている

*9:碧志摩メグHPにおける声明はあったが、新聞報道と変わらない内容のため×とした

*10:個人的には切符の絵柄になったくらいで公共性があるか?と思う

*11:美少女ゲームブランドLoseの公式声明はあり。くま川鉄道の公式声明はなし

*12:東京メトロは自社キャラクターの使用許諾を与える上で、完成した萌え版キャラクターに対する助言・確認を行っているはずである。もし東京メトロが萌え版キャラクターに対して助言・確認を行っていないのであれば批判は失当

*13:公共性の観点から批判されたが、鉄道むすめ内のみ使われるため失当